空き家

19 2022年12月

~地震による空家被害~

2024-03-25T14:19:00+09:002022年12月19日|空き家|

2022年12月16日に運用が開始された「北海道・三陸沖後発地震注意情報」について、ご存じですか??

これは、日本海溝・千島海溝沿いでマグニチュード9クラスの地震が発生した場合に、
その後さらに大きな地震(後発地震)が発生する可能性がある場合に,気象庁から発信される情報のことです。
情報が発信された際には、1週間程度の備えの確認や、迅速な避難体制の準備を整える必要があります。

日本では、過去にもマグニチュード7クラスのあと、8や9クラスの巨大地震が発生した事例がいくつかあります。
記憶に新しいのが、東日本大震災です。東日本大震災は2日前にマグニチュード7.3の地震が発生し、その後マグニチュード9.0の巨大地震が発生しました。

日本は、世界有数の地震大国であり、これまでにも多くの地震や津波による災害を経験しています。
日本の気象庁が新たに運用を開始した「注意情報」は、これからまた大きな地震が起こる可能性を強く示唆しているものとも感じられます。
日頃の備えや防災に関しては考える人が多いと思いますが、空き家についてはどうでしょうか??
今回は、空き家と地震について考えてみたいと思います!

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空き家による二次被害

人が住まなくなった空き家は誰も管理をしなくなるため、どんどんと建物の傷むスピードが早くなります。
基礎や柱などの構造上重要な部分の強度が弱まるため、大きな地震が発生すれば倒壊してしまう危険性がとても高いです!
近隣に住んでいる人たちがいれば、被害を与えてしまう可能性もあるということです。
家や車などに損害を与える可能性も考えられますし、時には住人や飼われているペットなどの命までも危険にさらしてしまうかもしれません。

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空家の持ち主が適切な管理を怠っていれば、近隣住民に損害賠償を求められることもあるでしょう。

 

 

 

別の問題も

もし今後大きな地震が発生し、空家が倒壊する危険状態にあると、行政が復興作業を進めるためにがれきの撤去を行います。
しかし撤去が可能なのは、所有者が分かっていて、かつ所有者から了承を得た物件だけです。

所有者不明の空き家は、いくら危険度が高くても所有者本人から許可を得られない以上、勝手に撤去を行うことはできません。そのため復興作業が進まず、近隣住民がもとの生活を取り戻すことが困難になります。
危険な状態の空き家を片付けてもらえず、万が一、今後大きな揺れが来たら二次災害が起きてしまうかもしれない…
あなたがそんな空き家の近くの住人だったら、不安を抱えたまま過ごすのはとても苦痛ですよね。

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まとめ
地震のような自然災害は、いつ・どこで発生するかは分かりません。
実際に起きた時は、自分や家族のことを考えることで精いっぱいの状況になると思います。
遠くはなれた空き家のことを考える余裕はないかもしれません。
地震が起きてから想定外の被害を出さないためにも、今から空き家対策をしておきましょう!
解体予定のある空き家は後回しにせず、解体業者を見つけるところから少しずつ計画を始めましょう。
不動産会社に相談すれば、空き家管理を行ってくれるところもありますし、耐震診断・耐震補強工事などの相談にのってくれる不動産会社もありますよ。
「はやく対策していれば。。。」と後悔することがないように、早めにできることを行いましょう。

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19 2022年08月

福島県郡山市 空家解体補助金の受付が始まっています!

2024-03-25T14:27:18+09:002022年8月19日|お知らせ, その他, 空き家|

郡山市老朽空家除却費補助金

福島県郡山市の空き家解体に係る補助金の申請が、令和4年7月1日から始まっています。締め切りは令和4年11月30日までです。
対象となる工事は、令和4年度1月末日までに工事完了報告が可能な事業となっています。
補助金に予算額があることから、老朽度合の高い空き家からの抽選制となっています。老朽度合いの事前調査や解体業者への見積もりなどにかかる時間を見越し、申請は早めに取り掛かりましょう!
※申込期間終了後も予算額に達しない場合は、申込みを受け付ける場合もあるようです。

 

補助率と限度額

補助率は建物の除却に要する費用の2分の1が交付されます。(地方消費税及び消費税は含みません)
※ただし床面積に限度単価を乗じた額以内。
また、全ての費用に適用されるわけではなく、車両や家財、塀、門及び立木等の除却費用などは補助金の対象外となっておりますので注意が必要です。
さらに、限度額は50万円までとなっております。

 

条件

条件については4つ挙げられています

  • 建設業法等の許可を受けた事業者による工事
  • 市の交付決定後に契約・着手する工事
  • 他の補助金を受けていない工事
  • 建物の一部除却、建替え目的でない工事

手続きの流れ
①役所にて事前相談(老朽度合いの事前調査の申込みをします。)


②役所から調査結果通知を受取ります。


③その調査結果が要件に適用していればここで補助金の交付申請をすることができます!
そして役所が交付申請を受理した後、審査に進み、老朽度合いが高いと判断されれば補助金の交付決定通知書が交付され、ここで補助金が受け取れることが確定します。ここから解体工事の契約、着手と進んでいきます。
※解体業者との契約・工事の着手は必ず交付決定通知書を受け取ってからですのでご注意を!

注意事項
・補助金の交付決定通知書の受取り前に契約した工事、着手した工事、完了した工事は補助金の対象とはなりません。
・書類の提出を要件確認のために追加でお願いすることがあります。
・補助金の申請者、工事見積書及び領収書の宛名、補助金振込先の口座名義人は全て同じである必要があります。
・申請書等に使用する印鑑は、シャチハタではないもの、また同一のものをご使用ください
・空き家の解体後は、住宅用地の特例措置が適用されなくなるため、土地の固定資産税等の税金が高くなる場合があります。
・提出書類の期限が過ぎた場合、補助金が交付されませんので期日は十分にご注意ください。

まずは補助金が受取れるのか確認してみましょう!

ここまで郡山市の空き家解体工事に係る補助金について書きましたが、まずは自分が補助金の対象になるのかチェックしてみましょう!
郡山市のHPに分かりやすいチェックシートがあります!
>解体チェックシート

他に必要な書類やその他の詳細についても郡山市のHPに詳しく載っておりますのでご確認ください。
> 郡山市のHP

 

空き家の解体には高額の費用がかかります。補助金や助成金で一部費用が賄えると解体工事に取り組みやすくなります。
地方自治体の補助金制度を上手に活用して費用を少しでも安く抑えましょう!

また福島県で解体業者をお探しの際には、ぜひ弊社に見積もりのご依頼をお待ちしております!
補助金の申請と同時に解体業者の選任や見積りなど並行して進めておくと、補助金の交付が決定したあとに契約から着工までスムーズに進みます!

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16 2022年08月

解体費用には補助金がでます!上手に活用して費用を抑えましょう!

2024-03-25T14:27:18+09:002022年8月16日|お知らせ, その他, 空き家|

家屋の解体にかかる費用に、補助金が支給されることをご存じでしたか?

実は、年々増加傾向にある空き家に対処するために各自治体で、補助金制度を設けているのです!

自治体によって名称や条件などは異なりますが、最大で1/2ほどの補助金が支給されることもあるのです!

どうして補助金が支給されるの?

家屋の解体に補助金が支給されるのには訳があります。

老朽した空き家がそのままになっていると、街の景観を害してしまうことを始め不法投棄に悪用されたり、害虫が発生したり、犯罪や放火に巻き込まれたりなど、、、私たちの生活に多大な悪影響を及ぼすためです。さらに、昨今では日本国内の住宅総数の13.5%が空き家だといわれています。このままこれらの解体作業が進まなければ、より悪影響を及ぼしかねません。

これらを解消するため、自治体が空き家の解体促進を図り、解体費用の一部を支給するという補助金制度を設けるに至りました。

国ではなく自治体の制度

補助金の支給は地方自治体の制度であり、国の制度ではありません。

これは、正確にいうと国の「空き家再生等推進事業」の一環になりますが、自治体が解体費用の補助金を支給した場合、国が自治体へ補助金の一部を補充するというシステムになっています。

そのため、自治体によって名称や補助金適用の条件、受取り可能な補助金額などが異なります。また、各都道府県すべての自治体が行っているというわけではありません。

各自治体における制度の名称には次のようなものがあります。

  • 老朽危険家屋解体工事補助金
  • 危険廃屋解体撤去補助金
  • 老朽家屋等解体工事助成
  • 空き家解体補助金
  • 解体撤去費助成

補助金を受けられる条件に注意

解体費用に自治体から補助金が支給されるには、一定の条件を満たしている必要があります。

自治体によって条件は異なりますが、ほとんどが以下のような要件となっています。

  • 一年以上誰も住んでいない、あるいはその他の用途に使用されていない
  • 個人の所有である
  • 一戸建て住宅、または併用住宅である

さらに自治体によっては住民税をきちんと納付していることや抵当権がないこと、また新耐震基準に適合していないこと、放置することによって倒壊する危険や衛生上の影響が懸念される、、といった条件が追加される場合もあります。

しかし1年以上の空き家でも、まだ十分に居住可能と判断された場合には解体費用の補助を受けられないこともありますので条件は事前に確認が必要です。

補助金以外に解体費用を安く抑える方法

補助金以外にも、家の解体費用を安価に抑える方法があります!

それは、①工務店などを通さず解体業者に直接依頼をする、②家財道具はできる限り自身で処分するといった方法です。この方法を使えば補助金以外にも解体費用を抑えることができるのです!

それでは、一つずつ分かりやすくご説明致します。

①解体業者に直接依頼しよう!

解体業者に直接依頼すれば、解体費用が安く抑えられます。

そもそも、工務店などに解体工事から建て替えまで一括して依頼すると「中間マージン」という手数料が発生してしまいます。この「中間マージン」とは、工務店などが下請けの解体業者に依頼した際にかかる費用のことです。

そのため、通常の解体費用の他に余計な費用が加算されるということになります。

これを防ぐためには、優良な解体業者へ直接依頼してみましょう!複数の解体業者から見積もりをとり、費用の内訳を比較したら直接依頼することが費用を安く抑えるコツです!

②家財道具は自分で処分しよう!

家財道具はできる限り自身で処分しましょう。なぜなら、家財道具の処分を解体業者にお願いすると、処分費用として費用が加算されるからです。

例えば、リサイクルショップに持ち込む、欲しい人がいれば譲る、粗大ごみにて処分するなど方法はいくらでもあります。

家財道具を自分で処分し、解体費用を少しでも安く抑えましょう。

補助金を活用して家を安く解体しよう

ここまで、補助金と補助金以外に解体費用を安く抑える方法を解説しました。

解体費用の補助金制度は、年々増加する空き家問題を解決するため国と自治体で行っている制度です。この制度は自治体によって要件や支給額が違うため、事前にお住まいの自治体に確認することをおすすめします!

補助金を有効に活用して、少しでも安く解体しましょう!!

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