空き家

29 2024年11月

\空き家の資産価値を調べる方法/

2024-11-29T11:12:17+09:002024年11月29日|その他, ブログ, 空き家, 解体工事について|

みなさんこんにちは♪
福島県にて解体工事を行っておりますH&Sプランニングです(*^^*)

近年、少子高齢化や都市部への人口集中により、
地方を中心に空き家の増加が問題となっています。

住む人がいなくなった空き家は、害虫被害や景観の悪化を引き起こし、
地域住民や周辺環境に悪影響を及ぼす可能性があるだけでなく、
空き家を放置するということは、資産価値を大幅に低下させるリスクがあります。

本日は空き家の資産価値の調べ方と、解体工事による資産価値向上についてご説明致します。

(さらに…)

19 2024年11月

\古家の解体費用/

2024-11-19T09:46:08+09:002024年11月19日|その他, ブログ, 空き家, 解体工事について|

福島県の皆さんこんにちは!
福島県の郡山市を拠点に解体工事を行っておりますH&Sプランニングです(*^^*)

突然ですが、相続などで土地を引き継いだものの「古家も一緒についてきた…」とお困りの方はいませんか?
土地を売却する場合も、アパート経営などに土地を活用するにしても、古家の解体をする必要が出てきます。

本日は古家の解体費用について、知っておくと役立つ情報について分かりやすくご紹介します(^^)
古家の解体についてお悩みの方は、ぜひ参考になさって下さい♪

1.解体費用の目安

古家の解体費用をおおよそ知りたい時に、知っておくと便利な坪単価というものがあります。

坪単価は土地の条件や場所によって変動し、参考程度に考えなくてはなりませんが、
福島県郡山市近郊の平均単価はおおよそ下記の通りです↓

↓福島県郡山市近郊の平均単価↓

上記のように、構造が強くなるほど坪単価も高くなる傾向にあります。
また古家は築年数がかなり経過したものが多く、アスベストを使用した建材が使用されていることも。

アスベストが使用されている建物は、坪単価の他にアスベストの調査・除去費用についても考えなけれななりません。

 

また、解体工事には重機やトラックを使用しますが、
これらが搬入できないような狭い敷地は、人力での作業が増えるため、
その分の人件費が割高になることもあります。
狭小地などの解体工事の場合は、見積りの段階で分かりやすく提示してもらいましょう。

さらに解体工事を開始してから、地中から井戸や埋設物が見つかった場合には
それらの撤去に追加工事が必要となるため、追加料金が発生します。

見積もりの段階では地中については分からないため、
工事開始後に業者から追加工事と追加費用の説明があります。

 

2.解体費用を上手に抑えよう!

古家の解体の際に、4つのポイントを抑えておくと費用の節約に繋がりますよ(^^)
ある程度期間を有するものもありますので、
解体工事を検討している場合、可能なところから早めに取り掛かることをお勧めしています!

 

①建物の中、敷地内を整理する

解体する建物に残された不用品を、私たち解体業者は「残置物」「残留物」とし、
産業廃棄物として処分することになります。

産業廃棄物を処分する場合、処分費用が発生し請求金額に上乗せとなりますが、
個人で一般ごみとして処分すれば、費用をかけることなく処分することができます!

解体工事までに時間に余裕があれば、一般ごみとして廃棄できるものは処分をしておくと良いですね(^^)

 

②補助金の活用

地域自治体によって、解体工事には補助金・助成金の制度が設けられています。
福島県郡山市では、例年7月頃に空き家の解体工事について補助金の申し込み受付が開始となります。

今年度も引き続き、郡山市では補助金制度の案内があり、
令和6年12月2日(月)まで申し込みを受け付けています。
【詳しくは郡山市ホームページをご覧ください】

ただし解体工事の補助金を申請するには、ご自身が補助金の対象となっているかや、
建物の状態など、様々な要件を満たしている必要がありますので、
自治体のホームページや電話で問い合わせてみましょう!

なお郡山市では、空き家についての相談はいつでも受け付けているとのことなので、
空き家でお困りの際は、問い合わせてみてはいかがでしょうか(^^)

 

③解体業者の都合に合わせる

解体業者の都合に工事時期を合わせ、工事の費用を削減するという方法があります。
具体的な方法として2つあり、一つ目は解体工事業者の閑散期を狙う、という方法です。

一般的に、法人向けの工事や公共工事を請け負っている会社は、
年末年始や年度末は繁忙期にあたり、解体費用が高騰する傾向にあります。

工事業者の比較的忙しくない時期に工事を申し込むことで、費用の相談がしやすくなることも!

また、二つ目として工事時期が決まっていない場合、
解体業者がスケジュールしやすいよう、工事時期を業者に委ねることで値引き交渉が可能になることも!

弊社では、解体予定の3か月前~半年前にお申込みをいただくと、
比較的費用のご相談に乗りやすく、ご希望に添えるよう努力致します!(^^)!

また解体工事の時期を一任していただけると、
弊社においても計画の見通しが立てやすく、費用について施主様に還元できると考えております(^^)

 

 

④見積もりは必ず複数社から!

解体工事の見積もりを取る時に大切なことは、必ず複数社に依頼するということです。

2~3社から見積もりをとり、比較検討してから業者を決めるのが良いかと思います!(^^)!
そして、ここでもっと大切なことがあります。

解体工事単体の費用で考えるのではなく、その後の土地活用についても一緒に考えるということです。
解体後の土地が、最大限の利益を生む方法も一緒に考えて、工事のプランを立てることが大切です。

駐車場にしたらどうだろう?アパート経営は?売却した方が良さそうなど、
福島県のどのエリアにあるか、また周辺の環境により選択肢はたくさんあります!

弊社では解体後の福島県の土地活用についてもサポートしておりますので、ぜひご相談下さい(^^)

 

最後に

古家の解体工事には、高額な費用が発生します。

費用については、見積もり時の現地調査でおおよその検討がつきますが、
解体工事を開始してから地中埋設物が見つかってしまった場合などは、さらに追加の費用が発生することもあります。

古家の解体工事費を安くするためには、計画に余裕を持ち、
不用品の整理など自分でできるところは少しずつ進めましょう(^^)

見積もりの時には土地活用についても一緒に考えて工事を依頼すると、資金計画も立てやすいですね^^

H&Sプランニングでは、福島県の解体工事はもちろんのこと、
その後の土地活用についても丁寧にサポート致します。
解体後の駐車場施工や宅地整備などもセットで施工できますので、費用を大幅に削減できますよ^^

福島県で解体工事をお考えの方はぜひ弊社にご相談下さい。
お問い合わせは下記からどうぞ(^^)
> ご相談・お見積りはこちらから
Instagramもご覧ください♪
> インスタはこちらから☆

13 2024年11月

\空き家投資/

2024-11-14T10:41:17+09:002024年11月13日|その他, ブログ, 空き家, 解体工事について|

みなさんこんにちは(*^^*)
福島県郡山市で解体工事を行っているH&Sプランニングです(*^^*)
こちらのHPでは、解体工事に関する記事をアップしています。

福島県のみなさんに、解体工事に興味を持っていただけたら嬉しいです♪
さて、昨今話題になっている「空き家不動産投資」という言葉を、皆さんご存じですか?
空き家問題解決の糸口?とも期待されている空き家投資について簡単にご紹介します!(^^)!

(さらに…)

25 2024年07月

\負動産を富動産へ♪/

2024-07-25T09:57:54+09:002024年7月25日|その他, ブログ, 空き家, 解体工事について|

皆さんこんにちは!
福島県郡山市にて解体工事を行っております、
株式会社H&Sプランニングです!(^^)!
弊社ホームページをご覧いただきありがとうございます♪

先日、ニュース番組の中で空き家問題の特集を行っていたのですが、
そこで「負動産」というワードが使用されていました。

どうやら「負動産」とは漢字の変換ミスではなく、
所有しているだけでマイナスを生む不動産のことを指す、新しい表現のようです。
そこで本日は、負の資産「負動産」について分かりやすくご説明致します。

負動産とは何なのか、また負動産を有効に活用し富を生むためには、
どうすれば良いのかについて詳しくご紹介します!(^^)!

(さらに…)

17 2024年07月

\多世代同居!お家を改修♪補助金も/

2024-07-17T14:41:27+09:002024年7月17日|その他, ブログ, 空き家, 解体工事について|

みなさんこんにちは(*^^*)
福島県郡山市を拠点に解体工事を行っております
H&Sプランニングです♪
本日は、多世代同居に伴う住宅の増改築・改修工事についてご紹介致します☆

日本では高齢化がどんどん進んでいますが、
古くなった実家についてご相談を受けることが多くなってきました。

高齢のご家族がいる場合、将来のライフプランをどうするか、
実家や住居についてはどうするかを含め考える必要があります。

家族の暮らし方には様々な選択肢がありますが、
弊社は解体業ということもあり、
住宅をリフォームして同居する場合についてメリット・デメリットをご紹介します(^^)

補助金についても触れますので、ぜひ最後までご覧ください!(^^)!

(さらに…)

16 2024年07月

\古民家の解体/

2024-07-25T09:59:35+09:002024年7月16日|その他, ブログ, 空き家, 解体工事について|

みなさんこんにちは!
福島県郡山市を拠点に解体工事を行っております
株式会社H&Sプランニングです!(^^)!
本日は、【古民家】の解体についてご紹介致します♪

現在、日本では人口減少に伴い、空き家が大きな問題となっています。
古民家は、その居心地の良さや建材の価値が人気となり、
地域のコミュニティ施設や飲食店などに活用され注目を浴びていますが、
空き家問題の一因となっていることは否めません。

今後、どのように管理・活用していくのかが問われています。
ぜひ最後までご覧ください♪

(さらに…)

5 2024年07月

\令和6年度 郡山市の補助金受付開始!/

2024-07-05T10:42:22+09:002024年7月5日|お知らせ, その他, ブログ, 空き家|

皆さんこんにちは☆
福島県郡山市を拠点に解体工事を行っておりますH&Sプランニングです!(^^)!
ホームページをご覧いただきありがとうございます♪

令和6年7月1日(月)より、福島県郡山市にて
【令和6年度 郡山市空家除却費補助金】の受付が開始されました!
(さらに…)

1 2024年04月

\空き家は放置厳禁/

2024-04-01T10:24:50+09:002024年4月1日|空き家|

みなさんこんにちは(*^^*)

福島県で解体工事を行っております株式会社H&Sプランニングです♪

さて、先週末全国ニュースでも報道されていましたが、

福島県の温泉街にクマが立てこもり、

その後無事に捕獲され山に返されたというニュースがありました。

詳しい内容では、人が住んでいない空き家にクマが侵入していたとのことでしたが、

人的被害もなく観光客や近隣住民の方も一安心でしたね。

これまでにも度々空き家放置の危険性についてご紹介してきましたが、

今回、改めて空き家を放置してはいけない理由5つについてご紹介します!

 

空き家を放置すると危険!

空き家を放置しておくと、思いがけずトラブルに巻き込まれることがあります。

「まだ大丈夫だろう」「あとで考えよう」と放っておかず、

早急に何かしらの対策が必要になります。

ここでは、空き家による代表的なリスクを5つご紹介します。

 

①倒壊の恐れ

空き家の最大の懸念は、倒壊のリスクです。

放置されている空き家は、家の換気や修繕なども行っていないため、

どんどん劣化していきます。

木造の場合は、シロアリなどによる資材への被害も多く、

最終的には倒壊する恐れがあります。

空き家の近隣住民が危険なこと、また付近の建物に損害を与えてしまう可能性があることを

良く考えなければなりません。空き家の倒壊により他者へ損害を出した場合には、

所有者として責任を問われることも!

 

②害獣・害虫の住処に

空き家は、動物や虫たちの住処になりやすいと言われていますが、

想像以上の被害になることがあります。

糞尿による悪臭、毛や羽の飛散、鳴き声による騒音などです。

蜂においては、空き家に作った巣はどんどん大きくなり、

ハチの行動範囲も広くなるため危険です。

動物の糞尿は、クリーニングだけでは修繕することが難しく、

今後住む予定があっても、リフォームや解体を余儀なくされることも、、、

 

 

③固定資産の負担

空き家を所有していると、たとえそこに住んでいなかったとしても

固定資産税を支払う義務があります。

また管理が著しく行き届いておらず、行政から「特定空き家」に指定されると、

固定資産税の減免措置から外されさらに高い税金を支払うこととなります。

空き家は、所有しているだけで税の負担があるのです。

 

④建物の価値が低くなる

空き家は、内装も外装も時が経つにつれて価値が低下していくため、

売却をしようと考えた場合、売却価格に大きな影響を与えることになります。

資産価値の低い空き家は、購入を検討している方にとって大きなマイナスポイントであり、

売却価格の下落や、そもそも売却できないということにもなりかねません。

 

空き家の解決法3選!

空き家の問題を解決するには、主に3つの方法があります。

ご自身にあった方法を検討し、早めの対処がおすすめです。

 

①賃貸物件として貸し出す

空き家を賃貸物件として貸し出す方法があります。

人が住まなくなった空き家は、害虫が発生したり、湿気により建物が傷んでしまったりしますが、

人が住み続ければ建物は長持ちします。また家賃収入を得ることもできますよ。

思い出のあるご実家など、解体や売却は寂しいという方にもおすすめの方法です。

 

②売却する

管理が難しく放置した状態であれば、売却するのもおすすめです。

売却して現金にすれば、相続の際に分け合う時も平等に分配ができます。

定期的な管理や、空き家に関する不安がなくなるため精神的にも楽になりますよ。

資産価値のない空き家付きでは売却できないのでは?と不安な方は、
解体してから更地として売却もできますが、解体費用の負担などが発生します。

古家付き土地として費用の心配なく売却できるか、不動産屋など専門家に相談すると良いですね。

 

③リフォーム・土地活用

賃貸や売却以外にも、リフォームして住居にしたり、

資材置き場・駐車場など土地を活用することも可能です。

更地にして放っておくよりも、駐車場や貸土地として収入を得られれば、

土地の固定資産税やメンテナンス費用などを賄えることも。

リフォームして住まいとして再利用すれば、馴染みのある土地で新しい生活をスタートできます。

まとめ

いかがでしたか。

空き家に関するトラブルはニュースでも度々報じられています。

空き家は放置することで様々な危険やリスクが発生しますので、

早急な対策が求められています。

福島県で解体工事をお考えの方はぜひ弊社にご相談下さい。
お問い合わせは下記からどうぞ(^^)
> ご相談・お見積りはこちらから
Instagramもご覧ください♪
> インスタはこちらから☆

 

 

 

 

 

31 2024年01月

\改正・空き家対策特別措置法/

2024-03-25T13:35:58+09:002024年1月31日|空き家|

みなさんこんにちは♪

福島県で解体工事を行っておりますH&Sプランニングです♪

HPをご覧いただきありがとうございます!(^^)!

 

前回、空き家対策特別措置法について簡単にご紹介しましたが

本日は、2023年12月13日の改正により変更された点についてお話したいと思います。

気になる固定資産税の優遇措置撤廃についてもご紹介しますので、

空き家を所有・管理している方のご参考になりますと幸いです!

 

 

改正法3つのポイント

「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律」が

2023年6月14日に交付され、同年12月13日に施行されました。

現在施行されている、所有者による「空き家の適切な管理努力義務」に加え、

「国や行政が行う対策への協力義務」が定められました。

また、特定空き家に認定される前の「管理不全空き家」に対しても、

適切な管理を強化していくことが盛り込まれています。

早速、3つのポイントを見て行きましょう!

①空き家の活用拡大

自治体が空き家を最大限に活用するため、市町村は活用が必要と指定した地域を

「空き家等活用促進区域」とし、建て替えや用途変更を促進することとなりました。

これにより空き家の所有者に対して、市区町村長から指針に沿った活用を要請することが可能となります。

さらに市区町村は、空き家の活用・管理に取り組む社団法人やNPO法人を「空家等管理活用支援法人」に指定し、

空き家の所有者が同意すれば、所有者の情報を支援法人に開示し、相談対応を支援法人と連携して行うことができます。

 

 

②「特定空き家」と「管理不全空き家」

特定空き家とは前回ご紹介した通り、「倒壊の危険がある、衛生状態が悪い、周囲の景観を損ねる」等の理由により、

早急に修繕や解体などの対策を講じなければならない空き家のことです。

特定空き家に指定されると、固定資産税の優遇が適用にならないなどの措置がありましたが、

今回の改正法により、「管理不全空き家」に対しても税金の優遇が撤廃されることとなりました。

「管理不全空き家」とは、このまま放置すれば「特定空き家」となる可能性がある空き家のことを言います。

雑草が生い茂っていたり、壁や窓・屋根の一部が損壊していたりする状態の空き家です。

 

固定資産税優遇撤廃・強制代執行の流れ

ここでは、行政による立ち入り調査から最終的な強制代執行が行われるまでの、一連の流れについてご説明します。

 

1.立ち入り調査

近隣住民から相談のあった空き家や、周辺環境に悪い影響を与える可能性のある空き家について、行政による立ち入り調査が行われます。

法に基づき調査するため、拒否したり協力に応じない場合には過料が科せられることがあります。

ここで、「特定空き家」「管理不全空き家」に指定されると助言・指導へと進みます。

 

 

2.助言・指導

「特定空き家」「管理不全空き家」に指定されると、まずは建物の修繕や解体、雑草の処分など空き家の改善を促されます。

助言や指導は行政指導と言われ、この時点では行政処分ではありません。

 

 

3.勧告

空き家の所有者が、助言や指導によっても改善しない場合には勧告となります。

勧告についても法的な効力はなく行政指導となりますが、

勧告された空き家は、固定資産税の住宅用地特例が解除となり

実質1/6~1/3の増税となります。

 

4.命令

勧告にも従わない場合、改善を命令されます。

ここからは行政処分となり、この命令も無視すれば50万円以下の過料が科せられます。

 

5.強制代執行

度重なる指導・命令に従わず悪質な場合、行政が強制的に草木の伐採や建物の解体を行います。

これらに要した費用は、空き家の所有者へ課せられます。

 

③特定空き家の除却

空き家の取り壊しについても、円滑に進むように改正が行われました。

改正前は「指導・勧告・命令」の手続きを経て強制代執行となりましたが、

改正後は、緊急を要する空き家に関しては命令等の手続きが不要となりました。

さらに、市区町村長に対し報告徴収権を新たに与え、

裁判所の確定判決無しで強制的な費用徴収を可能としました。

 

最後に…

本日は、空き家対策特別措置法の改正点についてご紹介しました。

今回の改正法では、強制代執行やそれに要した費用徴収の手続きの簡略化、

固定資産税優遇措置撤廃を決めるなど、国が本気で空き家対策に乗り出していることが伺えます。

この先5年間で特定空き家・管理不全空き家、合わせて15万件の管理と除却を目標としています。

放置している危険な空き家があれば、この機会に修繕や解体について考えてみませんか。

 

福島県で解体工事をお考えの方はぜひ弊社にお任せください!

その後の土地活用についてもご提案させていただきます。

まずは、お気軽にお見積りからどうぞ(^^)
> ご相談・お見積りはこちらから

30 2024年01月

\空き家対策特別措置法とは/

2024-03-15T11:20:51+09:002024年1月30日|空き家|

みなさんこんにちは☆

福島県で解体工事業を行っております、H&Sプランニングです♪

こちらのHPをご覧になっている方の中には、

空き家を所有している方も多いのではないでしょうか。

空き家の解体は、日本全体で急務と言われていますが、

費用や時間のことを考えるとつい後回しになりがちですよね。

しかし、住む予定の無い空き家の解体は早い方が良いと言われており、

放っておくと、行政から警告を受けてしまうこともあります。

本日は、空き家対策特別措置法についてお話します。

 

空き家に警告!?

空き家を放置した状態が続き、著しく管理状況が悪いと判断された場合、

空き家対策特別措置法により行政から「特定空き家」と認定され、警告を受ける可能性があります。

「あなたが所有する空き家は、特定空き家に認定されました。

すぐに対応をお願いします。」

こんな連絡が来たらびっくりしてしまいますよね。

警告を受けた場合のリスクや、対処法はあるのでしょうか。

 

 

空き家対策特別措置法とは

そもそも空き家対策特別措置法とはなんでしょうか。

文字だけで見ると難しい印象がありますが、

簡単に説明すると、「空き家を放置していないでどうにかして下さい!」と訴えているのです。

しかし行政も、空き家すべてに警告を出すわけではありません。

警告を受けてしまうような空き家はどういう状態のものかというと、下記の通りです。

  • 物置などとしても全く使用していない、人も住んでいない様子。(1年以上)
  • 経年劣化などにより倒壊する恐れがあり、非常に危険。
  • 臭いや害虫などが発生していて、衛生状態が悪い。
  • 建物が劣化し、周辺の景観を損ねている。
  • この他、近隣住民の生活を保持していくために容認できない場合。

 

警告は三段階

行政からの警告は、ある日突然来るわけではありません。

最初は助言・指導から始まりますが、空き家の所有者が何も対応を行わないでいると、

勧告、命令とだんだんと状況が悪くなっていきます。

ただ空き家を放置してしまうのにはなんらかの理由があるため、

直ぐに罰金・懲罰などの大ごとになるわけではありません。

空き家へ警告が出されたら、焦らずに修繕や解体などの対応を考えましょう。

 

 

警告は無視してはいけない

行政から警告を受けても直ちに大事になるわけではありませんが、

放置された状態が続く場合や、改善する姿勢が見られない場合には、

大変な事態に直面する可能性があります。

 

①法により処分される

空き家の所有者が勧告・命令に従わない場合には、行政の判断で様々な処分を科せられます。

代表的な処罰には、過料があります。

前科がつくことはありませんが、内容により何十万と支払い義務が生じる可能性があるため注意しましょう。

さらに倒壊による周辺環境への危険が不可避などの場合、行政の判断において空き家の取り壊しが行われます。

この場合の解体費用は空き家の所有者・管理者に請求されることとなります。

この処分は非常に稀で、警告をわざと無視するなど非常に悪質な事案が該当するようですが、

一例として覚えておいて下さい。

 

 

 

②損害賠償責任

万が一、空き家で火事発生や倒壊により他者に被害が生じた場合、

損害賠償責任が生じる可能性があります。

法律では、管理されていない空き家による事故については、

「事故は起こるべくして起こった」と判断され、空き家の所有者に責任があると判断します。

逆に普段から管理している空き家については、責任の有無を問われることは少ないことが多く、

空き家による事故は、日頃から適切な管理をしていたかが重要のようです。

 

最後に

空き家の所有者の方の中には、処分や管理をどうしようと頭を悩ませている方も多いかと思いますが、

行政から指導が入った場合は、「事故が起きる前で良かった」と前向きに捉えましょう。

そしてできる限り指導を受ける前に修繕を行ったり、

解体工事を検討したりするなど今から準備して行きましょう。

 

福島県で解体工事をお考えの方はぜひ弊社にお任せください!
まずはお気軽にお見積りからどうぞ(^^)
> ご相談・お見積りはこちらから

 

 

 

 

 

 

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