みなさんこんにちは☆

福島県で解体工事業を行っております、H&Sプランニングです♪

こちらのHPをご覧になっている方の中には、

空き家を所有している方も多いのではないでしょうか。

空き家の解体は、日本全体で急務と言われていますが、

費用や時間のことを考えるとつい後回しになりがちですよね。

しかし、住む予定の無い空き家の解体は早い方が良いと言われており、

放っておくと、行政から警告を受けてしまうこともあります。

本日は、空き家対策特別措置法についてお話します。

 

空き家に警告!?

空き家を放置した状態が続き、著しく管理状況が悪いと判断された場合、

空き家対策特別措置法により行政から「特定空き家」と認定され、警告を受ける可能性があります。

「あなたが所有する空き家は、特定空き家に認定されました。

すぐに対応をお願いします。」

こんな連絡が来たらびっくりしてしまいますよね。

警告を受けた場合のリスクや、対処法はあるのでしょうか。

 

 

空き家対策特別措置法とは

そもそも空き家対策特別措置法とはなんでしょうか。

文字だけで見ると難しい印象がありますが、

簡単に説明すると、「空き家を放置していないでどうにかして下さい!」と訴えているのです。

しかし行政も、空き家すべてに警告を出すわけではありません。

警告を受けてしまうような空き家はどういう状態のものかというと、下記の通りです。

  • 物置などとしても全く使用していない、人も住んでいない様子。(1年以上)
  • 経年劣化などにより倒壊する恐れがあり、非常に危険。
  • 臭いや害虫などが発生していて、衛生状態が悪い。
  • 建物が劣化し、周辺の景観を損ねている。
  • この他、近隣住民の生活を保持していくために容認できない場合。

 

警告は三段階

行政からの警告は、ある日突然来るわけではありません。

最初は助言・指導から始まりますが、空き家の所有者が何も対応を行わないでいると、

勧告、命令とだんだんと状況が悪くなっていきます。

ただ空き家を放置してしまうのにはなんらかの理由があるため、

直ぐに罰金・懲罰などの大ごとになるわけではありません。

空き家へ警告が出されたら、焦らずに修繕や解体などの対応を考えましょう。

 

 

警告は無視してはいけない

行政から警告を受けても直ちに大事になるわけではありませんが、

放置された状態が続く場合や、改善する姿勢が見られない場合には、

大変な事態に直面する可能性があります。

 

①法により処分される

空き家の所有者が勧告・命令に従わない場合には、行政の判断で様々な処分を科せられます。

代表的な処罰には、過料があります。

前科がつくことはありませんが、内容により何十万と支払い義務が生じる可能性があるため注意しましょう。

さらに倒壊による周辺環境への危険が不可避などの場合、行政の判断において空き家の取り壊しが行われます。

この場合の解体費用は空き家の所有者・管理者に請求されることとなります。

この処分は非常に稀で、警告をわざと無視するなど非常に悪質な事案が該当するようですが、

一例として覚えておいて下さい。

 

 

 

②損害賠償責任

万が一、空き家で火事発生や倒壊により他者に被害が生じた場合、

損害賠償責任が生じる可能性があります。

法律では、管理されていない空き家による事故については、

「事故は起こるべくして起こった」と判断され、空き家の所有者に責任があると判断します。

逆に普段から管理している空き家については、責任の有無を問われることは少ないことが多く、

空き家による事故は、日頃から適切な管理をしていたかが重要のようです。

 

最後に

空き家の所有者の方の中には、処分や管理をどうしようと頭を悩ませている方も多いかと思いますが、

行政から指導が入った場合は、「事故が起きる前で良かった」と前向きに捉えましょう。

そしてできる限り指導を受ける前に修繕を行ったり、

解体工事を検討したりするなど今から準備して行きましょう。

 

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