空き家

23 2023年10月

\空き家を放っておくリスク/

2024-06-07T09:14:44+09:002023年10月23日|その他, ブログ, 空き家|

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みなさんこんにちは☆

福島県で解体工事を行っているH&Sプランニングです☆

HPにお越しいただき、 ありがとうございます!(^^)!

弊社のHPをご覧になっている方の中に、

空き家の解体を考えている方もいるのではないでしょうか。

解体工事には大きな費用がかかることや、遠方などの様々な事情の中

工事に踏み切れない方も多いことと思います。

しかし、空き家は放置しておくと状況が悪くなる一方なのです。

本日は、空き家を放置することで起こりうるリスクについてご紹介します。

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空き家放置のリスクとは

空き家を適切に管理することなく放置していると、様々な問題が発生します。

空き家所有者だけでなく、空き家の周辺住民も巻き込んでしまう問題へと発展してしまうのです。

どのような問題が起きてしまうのかご紹介します。

 

建物の老朽化

人が住まなくなったとたんに、家は老朽化が始まります。

換気などが行われなくなるため、建物がどんどん傷んで行くのです。

外壁や屋根が老朽化してくると、そこからシロアリ被害や雨漏りへと発展していくため

建物自体が危険な状態となってしまいます。

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倒壊の危険

建物が老朽化してしまうと、次に考えられるリスクは建物の倒壊です。

シロアリや雨漏りにより建物の構造が脆くなり、

地震や台風などの自然災害が発生した際には簡単に倒壊する恐れがあります。

その際に人や建物が巻き込まれれば、損害賠償を請求されることにもなりかねません。

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景観に悪影響を及ぼす

放置された空き家は草木が無造作に生い茂り、見た目が物騒になります。

周囲の建物との調和がとれず、景観を悪くしてしまう要因となります。

 

害虫の発生

適切に管理されていない空き家は、害虫が発生しやすくなります。

空き家は衛生面の維持が難しく、害虫の他にも野生の動物が住み着いてしまうこともあります。

野生の動物は、病原菌を運んできたり悪臭のもとになるなど厄介な問題を発生させます。

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不法投棄の場所になる

人が住んでいないことが分かると、ゴミなどを不法投棄されることがあります。

特に処分に困る粗大ごみや大型のごみなどが置いて行かれるケースがあります。

不法投棄されやすい環境を作ってしまうと、不衛生な環境を作ってしまう他、

ゴミの処分費などの余計な費用がかかってしまいます。

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放火の被害に遭いやすい

空き家は防犯対策が行き届いていないことと、簡単に家の中に侵入が可能なため

犯罪の標的になりやすいという点があります。

特に空き家で起こる犯罪の中で最も発生率が高いのが放火で、

枯葉やゴミなどの燃えやすいものが多いこと、人目が無いことがターゲットにされやすいからと言われています。

放火による火事は、近隣の住宅にも被害を及ぼす可能性があるため大きな問題として懸念されています。

 

犯罪者の住処にも

空き家は放火のターゲットになってしまう他、

犯罪者の住処として使われてしまうことも大きな問題です。

実際に犯罪者が空き家で生活をしていたという事例は多くあり、

治安を悪化させてしまう原因として懸念されています。

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指導・改善命令

これまで、自治体は空き家に対して何もできませんでしたが、

「空き家対策の推進に関する特別措置法」が成立したことにより、

空き家の立ち入り調査が可能になりました。

明らかに管理されていない空き家の所有者には、指導や改善命令が出せるようになり

所有者はそれに従わなければならなくなりました。

 

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まとめ

空き家は管理せずそのまま放置しておくと、

所有者だけでなく、近隣住民にも様々な迷惑をかけることとなります。

空き家による様々なリスクを回避するために、何かしらの対策や予防をすることが大切です。

次回は使用しなくなった空き家の活用方法や、

空き家のリスクを減らすためにできることなどをご紹介したいと思います!

福島県で解体工事をお考えの方はぜひ弊社にお任せください!

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11 2023年08月

\空き家はキケンが潜んでいる/

2024-03-25T13:55:09+09:002023年8月11日|空き家|

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皆さんこんにちは☆

毎日暑い日が続きますが体調はお変わりないでしょうか。

水分補給等をこまめに行い、夏を元気に乗り切りましょう♪

 

さて、本日は空き家の危険性について取り上げたいと思います。

昨今空き家の放置が全国的にも問題になっていますが、やはり様々な危険が潜んでいるため、

何らかの対応が急務となっています。

空き家を所有している方、ぜひこの機会に空き家の対応についてご検討下さい。

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早速空き家の危険性についてご説明します。

空き家は、物理的にも社会的にも危険が潜んでいると言われています。

 

~不衛生な環境~

空き家は放置されることで建物や屋根、外壁などが劣化し、倒壊しやすくなる可能性があります。

また、通気性や湿度が良好に保てず、腐敗が進みカビの発生にも繋がります。

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~火災のリスク~

放置されている空き家は、不法侵入の危険にさらされています。

周囲には草やゴミが集まりやすくなり、放火やタバコの吸い殻などにより、火災が発生しやすくなります。

 

~犯罪の温床~

空き家は犯罪に使われやすく、過去には薬物の取引や逃亡犯の隠れ家になっていたことも、、

近隣住民にも、不安や恐怖を与えてしまいます。

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~健康への影響~

空き家内には害虫や害獣が巣を作りやすく、感染症の拡散源となる可能性があります。

そのまま放置してしまうと、様々な健康被害を引き起こす可能性があります。

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~風化による景観の悪化~

空き家が放置されると景観が悪くなり、地域全体の景観が損なわれる可能性があります。

また、周辺の不動産価値にも影響が出てきます。

 

 

~経済活動の低下~

空き家は、有効活用されないまま放置されると、地域の発展に対する障害となることがあります。

再利用や再開発の機会を逃してしまうと、地域経済にも悪影響を及ぼします。

 

~二次災害~

空き家が多い地域では、災害時の避難場所や各支援活動として活用できる施設が減少し、災害時の適切な対応が困難となる可能性があります。

また地震などの災害が発生した時に、空き家の倒壊などさらなる二次被害を引き起こすことが懸念されています。

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いかがでしたか??

放置された空き家には、危険がたくさん潜んでいます。

近隣住民や地域社会への不安も広がりますので、できる限り早めの対応が求められています。

空き家を管理会社に委託する、解体して更地にする、売却するなど、

方法は色々とありますので、ご自身に合った空き家対策をご検討下さい。

 

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22 2023年02月

~空き家の放置はデメリットしかない~

2024-03-25T14:10:59+09:002023年2月22日|空き家|

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みなさんこんにちは☺

本日は、空き家を放っておくことのデメリットについてお話したいと思います。

空き家の所有者の方には少し耳の痛いお話となるかもしれません( ノД`)

費用や相続の問題を抱え、空き家を放置したままにしておくと、

あとあとになって多方面でさらに問題が大きくなってきます。

 

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建物の老朽化が進むと解体費用が高くなる!

雨風の影響を受け、建物の木材が腐っているような場合、解体費用が高額になってしまう可能性があります。

その理由は、「分別解体(廃材をより分けながら解体する工法のこと)」が出来ずに

全て一緒に解体してしまう、いわゆる「ミンチ解体」しか出来ないためです。

分別しきれない廃材は「混合廃棄物」という扱いとなり、その処分費用が高額となります。

また産業廃棄物の処分費用は年々上がっている傾向があり、後回しにすればするほど解体費用は高くなっていきます。

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空き家リスクを恒常的に負う事に

管理をしていない空き家を所有していると、何か問題が起きた時に

責任が発生する可能性があります。

 

代表的な空き家リスクは下記の通りです。

■建物の倒壊などによる人的被害や、周囲の安全面の懸念

■害虫や害獣の発生、雑草、枯れ葉などによる近隣からのクレーム

■放火や犯罪に使用されるなどの危険

■管理に費用も手間もかかる

 

建物や土地が売れる時期を逃す

建物が老朽化しておらず、そのまま売却できそうな状態であるにも関わらず

放っておくと当然価値は下がってしまいます。

さらに土地の値段も大きく値上がりすることは考えにくいと予想されているため、

売却をお考えの際も早めがお得だと言えそうです。

 

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空き家をどうすればいいの?

一般的には、空き家は解体することが最も良いと言われていますが、

解体する際には費用がかかりますし、

思い入れの深いお家を処分するということに、決心のつかない方も多いことと思います。

費用面に関しては、現在全国の自治体において、空き家対策や補助金の制度が整備されてきています。

福島県の令和4年度の補助金については終了してしまいましたが、

また令和5年度に補助金制度がある場合には、それらを積極的に活用することで費用の負担が軽減できます。

また地方銀行を中心として、解体費用ローンの取り扱いも始まってきています。

空き家の解体を考えていない方は、空き家バンクに登録をして売却に繋げたり、

不動産会社に管理をお願いしたりするという方法もあります。

 

空き家を放置しておくということは、デメリットが多いです。

ご自身が空き家やその土地をどうしたいのか考え、納得できる方法で活用・処分できると良いですね。

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7 2023年02月

空き家の土地を売りたい!と思ったら..

2024-06-06T11:42:54+09:002023年2月7日|その他, ブログ, 空き家|

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売却したい土地に空き家が建っている場合、中古住宅付として売却するか、

更地の状態にして売却するか、悩む方は多いと思います。
一般的には、更地にしてから売却した方が買い手は付きやすいと言われていますが、
建物の解体にはお金がかかるため、躊躇する方もいるかと思います。

そこで、空き家と土地をどのように売却するかを決めるのには、
それぞれのメリットとデメリットを理解しておく必要があります(^^)

本日は、空き家が残ったまま売却する場合と、更地にして売る場合のメリット・デメリットをそれぞれご紹介します☆

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現状のまま売るメリット・デメリット

更地にするためには解体費用がかかるため、現状のまま売却したいという方もいることと思います。
空き家の状態が良好で、建物に価値があれば売却できるかと思いますが、

老朽化が進み、住むことが不可能な状態であればなかなか買い手はつかないことでしょう。
しかし、このような場合に「古家付き土地」として、売り出す方法があります。
これは、土地だけの価格で建物の価値は含まないという売却の仕方です。
建物の価値は売主の意向になりますが、木造住宅の場合だと築20年を経過していれば古家付き土地として売却することが多いです。

 

・現状で売却するメリット
空き家を現状のまま売る場合、解体費用がかからないというのが最大のメリットです。
また固定資産税に「住宅用地の軽減措置特例」が適用されているため、税金の負担が少ないこともメリットです。
こういった費用を心配することなく売却活動が進められます。

・現状で売却するデメリット
空き家を現状のまま売る場合、買主が空き家の修繕費や解体費用を負担することになるため、売却価格が低くなりやすい点がデメリットです。
また、空き家は急速に劣化が進むため、掃除や修繕など定期的な管理をしなければならないということも忘れてはなりません。
遠方などの理由により管理が難しい場合は、不動産会社に管理を依頼する必要があり費用が発生する場合もあります。

 

 

解体してから更地で売るメリット・デメリット

一般的には、建物付きの土地よりも、更地の土地の方が買い手は見つかりやすいといわれています。
しかし、解体してしまうと元には戻せないため、解体するかどうかは慎重に検討する必要があります。
判断材料となるメリットとデメリットを確認しましょう!(^^)!
・空き家を解体して更地で売る際のメリット
更地で売り出す場合、買主の解体費用や修繕費の負担がないことから、
売却に繋がりやすいという一番のメリットがあります。
また、老朽化した建物は買い手からの印象が悪く、なかなか売却に結びつかないというのが現状です。

建物がないとその分、土地全体が広々として見えることから、買主の印象も良くなります。
さらに、空き家を解体すると、建物の管理も不要になります。
空き家は、放火などの犯罪に利用されてしまったり、倒壊して第三者に危害を与えてしまったりなど多くのリスクがあります。
更地にすれば空き家の面倒な管理やリスクがなくなるため、安心して売却活動が行えますね。

 

・空き家を解体して更地で売る際のデメリット

更地にする際の最大のデメリットは、解体費用がかかるということです。

解体費用は色々な条件により変動はありますが、一般的な木造住宅の場合100万円以上はかかります。

さらに、固定資産税の優遇に関しても「土地に建物が建っていれば優遇」という特例ですので、

解体した後には固定資産税の優遇はなくなり、売却できない期間が長くなれば固定資産税の負担が重くなります。
更地にした方が良い判断基準
現状のままと更地、それぞれのメリットとデメリットをご紹介しました。
それでも決めかねてしまう…という方は、下記の5つのポイントで更地にするかどうかを判断するのも良いかと思います。

1.建物があるから買手が付かない
3.旧耐震基準(1981年6月以前)の建物だ
4.古民家として評価するには外観が良くない
5.築年数が20年以上経過していて資産価値が低い

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まとめ
今回は空き家の土地を売りたいと考えている方のために、

現状のままで売る場合と更地にして売る場合のメリットやデメリットをご紹介しました。

建物の状態やその他の判断基準で考え、ぜひ納得できる売却方法を見つけて下さい!(^^)/

 

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17 2023年01月

空き家が警告を受けてしまったら…

2024-06-06T11:39:20+09:002023年1月17日|その他, ブログ, 空き家|

「あなたの所有している空き家が、特定空き家となりましたので、直ちに対応して下さい」

行政から急にこんな連絡が入ったら驚きますよね。

しかし放置した空き家の管理状況が著しく悪い場合、

空き家対策特別措置法により特定空き家と認定され、行政から警告を受ける場合があります。

今回は、警告を受けた場合に起こりうるリスク・対処法についてお話します!

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空き家対策特別措置法とは

なんだか法律の名前だけ見ると、むずかしくて怖い印象がありますよね。

でも内容は非常にシンプルで、行政としては「放置している空き家をどうにかして~」と訴えているだけなのです。

警告を受けてしまう特定空き家とはどのようなものなのかというと、

判断基準は要約すると、下記の通りです。

————————————————————————————————–

・人が住んでいない、物置などとしても全く使用していない(1年以上)様子。

・倒壊する恐れがあり、非常に危険な状態。

・害虫や悪臭が発生し、不衛生な状態。

・放置されてひどく劣化していて、周辺環境の景観を損ねている。

・その他、近所住民の生活環境保持のため容認できない状態。

※主に、空き家等対策の推進に関する特別措置法 第2条を基に作成

————————————————————————————————–

 

警告は三段階

行政からの警告は、「助言・指導⇒勧告⇒命令」という順番で行われます。

最初の助言や指導の段階では、懲罰や罰金などはありません。

しかし当然ながら、ずっと無視していれば、勧告・命令と徐々に状況は悪くなり、

勧告さえも無視していると、とうとう行政からのペナルティが発生します。

ただ、空き家を放置しているのには何かしらの問題があるわけなので、直ちに大ごとになるわけではありません。

警告がきても焦らず、修繕や解体などの対応を考えましょう。

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警告を無視してはいけない2つの理由

行政から警告を受けても、改善をする姿勢が見られない、放置状態が続いているとなると、

ただちに大事にはならなくても、徐々に思わぬ事態に直面してしまう可能性があります。

警告を無視し続けると大変なことになる理由2つを説明します。

 

①法の実行力により処分される

空き家対策特別措置法には実行力があり、空き家の所有者が勧告・命令にも従わない場合に行政の判断で様々な処分が科せられます。

代表的な処罰は過料です。具体的には下記の通りです。

 

——————————————————–

〇市町村長の命令に違反した者

50万円以下の過料

〇立入調査に対して拒否や妨害した者

20万円以下の過料

——————————————————–

 

刑罰ではありませんので前科はつきませんが、何十万もの支払い義務が生じるかもしれませんので注意しましょう。

さらに、度重なる警告を無視していると、空き家の所有者の意思に関わらず、行政の判断において空き家の取り壊しが行われる場合があります。

しかしこの処分は非常に稀で、毎年全体の1%程度です。警告をわざと無視するような著しく悪質な事案にのみ該当するようです。

実際に処分されると、解体費用などで100万円以上請求されるケースもあります。

 

 

②損害賠償責任が生じる危険がある

万が一、管理が不十分な空き家が倒壊や家事になり、近隣住民などに被害が生じた場合、

数千万円、場合によっては億を超す損害賠償責任が生じる可能性があります。

法律では、放置された管理されていない空き家の倒壊などにより、他者に被害があった場合、

「事故が起きて当然」と判断し、所有者に責任の所在があると判断します。

逆に日頃から管理されている空き家に関しては、責任の有無を問われることは少ないことが多いです。

つまり、空き家による事故が起こった際の責任の所在は、日頃から適切な管理をしているのかが重要になってきます。

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まとめ

行政から空き家について警告を受けた時、「事情があって処分できないのに!」という気持ちになることもあるかと思いますが、

行政も、意地悪で警告しているわけではありません。

まずは「何か事故が起きる前に教えてもらえて良かった」と前向きに捉えましょう。

最初に受けた助言・指導の時点では、懲罰はありませんので、修繕や解体に向けてゆっくりと準備をしていきましょう。

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10 2023年01月

空き家の固定資産税4倍!を詳しく解説

2024-06-06T11:31:12+09:002023年1月10日|その他, ブログ, 空き家|

先日、税制改正により空き家の固定資産税が4倍になる!とお伝えしましたが、

今回は、この件についてさらに詳しく解説していきたいと思います。

政府から税制改正の続報が出されたらまた随時更新していきます!

 

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空き家の固定資産税が増税の対象に!

固定資産税を納付している方なら分かると思いますが、毎年なかなかの金額になりますよね。

さらに、それが4倍になるかもしれないというのは、空き家を所有している方には頭の痛いニュースです。

これまでは空き家の固定資産税には、軽減特例が適用されており減免されている部分がありましたが、

今回の税制優遇の見直しにより、特例から外されると、実質固定資産税の負担額が4倍にもなってしまうのです。

 

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固定資産税の「軽減措置」とは何だったの??

改めて「固定資産税」とは、土地や建物を所有している人に課せられている税金です。

この税金には、「住宅用地の軽減措置特例」というものがあり、条件を満たしていれば税率を下げた金額が徴収されていました。

その条件とは「土地に住宅が建っている」ということ。

ここでいう「住宅」とは、現在も人が居住している家屋・人が住んでいない空き家、両方のことを指しています。

すなわち、建物が建っている状態であれば固定資産税の税率は特例によって下げてもらっていたということです。

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空き家対策特別措置法

あわせて「空き家対策特別措置法」があるのはご存じですか??

この法律は、簡単に言うと管理が十分でない特に悪質な空き家に対して、行政が介入しますよという法律です。

ある一定の条件を満たした悪質な空き家の持ち主は、行政から改善の指導・勧告・命令があればそれに応じなければなりません。

応じない場合には、行政が強制的に空き家を撤去できるということが定められています。

「それじゃ放っておいて最後は行政に撤去してもらえばいい?」と考える方もいるかと思いますが、

強制撤去した費用は持ち主に請求されることとなってるため、やはり放っておいては大変なことになります。

 

特定空き家の固定資産税

空き家対策特別措置法」により、行政から入る指導を無視し続け「勧告」まで無視するところまで来てしまうと、

これまで適用になっていた「住宅用地の軽減措置特例」が適用にならなくなります。

(建物さえ建っていれば固定資産税の税率が下がるという法律でしたね。)

そのため、勧告に従い空き家の修繕や管理をし、特定空き家の指定が取り消しとなれば

また軽減特例措置は回復し、税優遇を受けられるようになっていました。

これまでは、、、

 

 

空き家の税優遇はなくなる!?

ここまでで、すべての住宅(空き家も含む)の固定資産税は優遇されていたということがわかりました。

例外の特定空き家に指定された家屋でさえ、改善により指定から外されれば、税優遇は再度受けることができました。

しかし2022年の12月、国は「固定資産税優遇を見直し、危険な空き家の増加を抑え、中古住宅市場の活性化につなげる。空き家の売却や建替えを促す。」

という方向に舵を切り、「空き家の税金は優遇しませんよ、だから空き家を活用して行こう!」というのが今回のニュースです。

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まとめ

今現在、空き家を所有している方がいれば、税優遇の特例措置から外されるかもしれない今、早めに対策することをおすすめします。

このまま放置すれば税負担が増える他にも、家族間でのトラブル・相続の問題へと繋がる危険もあります。

空き家の解体に関しては、増税前に工事の受注が一気に増加し、解体したいのに業者が見つからない!ということにもなりかねません。

今のうちに少しずつ準備を始め、税金が優遇されているうちに賢く対処しましょう!

 

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6 2023年01月

増税 空き家にも(´;ω;`)

2024-06-06T11:30:48+09:002023年1月6日|その他, ブログ, 空き家|

岸田政権が発足して、早1年3か月が経ちました。
国民にとっては、健康保険・介護保険の負担がぐっと重くなり、
今後も「法人税」「所得税」「たばこ税」などの改悪が続き、
私たちの生活に重くのしかかってきそうです。。
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そんな中、さらに悲しいお知らせが、、
あまりニュースなどでは取り上げていませんが、
なんと放置されている空き家も増税の対象となり、

早ければ今月中に報告書をまとめ、今年度中の実施に向けて調整に入りました。

 

政府としては、優遇してきた空き家の固定資産税を特例から外すことで(事実上の増税です)
増え続ける空き家の建て替えや売却を促し、住宅市場の活性化を図りたい考えのようです。

 

放置された空き家は治安維持や周辺環境の悪化など、確かに早く対処しなければならない問題ではありますが、

この優遇措置から外されてしまうと、固定資産税が4倍にもなるとも報道されています。

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今現在、管理が十分でない空き家を所有している方がいれば、増税前の今、早めに対策をされることをおすすめします。
そのまま放置すれば税負担が増える他にも、家族間でのトラブル・相続の問題へと繋がる危険もあります。

お家や車など、金額の大きなものを購入するときは、増税前に需要が大きく高まります。

空き家の解体に関しても、増税が決まれば一気に工事の注文が増え、解体したくても業者が見つからない!ということにもなりかねません。
今のうちに少しずつ準備を始め、税金が優遇されているうちに賢く対処しましょう!

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19 2022年12月

~地震による空家被害~

2024-03-25T14:19:00+09:002022年12月19日|空き家|

2022年12月16日に運用が開始された「北海道・三陸沖後発地震注意情報」について、ご存じですか??

これは、日本海溝・千島海溝沿いでマグニチュード9クラスの地震が発生した場合に、
その後さらに大きな地震(後発地震)が発生する可能性がある場合に,気象庁から発信される情報のことです。
情報が発信された際には、1週間程度の備えの確認や、迅速な避難体制の準備を整える必要があります。

日本では、過去にもマグニチュード7クラスのあと、8や9クラスの巨大地震が発生した事例がいくつかあります。
記憶に新しいのが、東日本大震災です。東日本大震災は2日前にマグニチュード7.3の地震が発生し、その後マグニチュード9.0の巨大地震が発生しました。

日本は、世界有数の地震大国であり、これまでにも多くの地震や津波による災害を経験しています。
日本の気象庁が新たに運用を開始した「注意情報」は、これからまた大きな地震が起こる可能性を強く示唆しているものとも感じられます。
日頃の備えや防災に関しては考える人が多いと思いますが、空き家についてはどうでしょうか??
今回は、空き家と地震について考えてみたいと思います!

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空き家による二次被害

人が住まなくなった空き家は誰も管理をしなくなるため、どんどんと建物の傷むスピードが早くなります。
基礎や柱などの構造上重要な部分の強度が弱まるため、大きな地震が発生すれば倒壊してしまう危険性がとても高いです!
近隣に住んでいる人たちがいれば、被害を与えてしまう可能性もあるということです。
家や車などに損害を与える可能性も考えられますし、時には住人や飼われているペットなどの命までも危険にさらしてしまうかもしれません。

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空家の持ち主が適切な管理を怠っていれば、近隣住民に損害賠償を求められることもあるでしょう。

 

 

 

別の問題も

もし今後大きな地震が発生し、空家が倒壊する危険状態にあると、行政が復興作業を進めるためにがれきの撤去を行います。
しかし撤去が可能なのは、所有者が分かっていて、かつ所有者から了承を得た物件だけです。

所有者不明の空き家は、いくら危険度が高くても所有者本人から許可を得られない以上、勝手に撤去を行うことはできません。そのため復興作業が進まず、近隣住民がもとの生活を取り戻すことが困難になります。
危険な状態の空き家を片付けてもらえず、万が一、今後大きな揺れが来たら二次災害が起きてしまうかもしれない…
あなたがそんな空き家の近くの住人だったら、不安を抱えたまま過ごすのはとても苦痛ですよね。

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まとめ
地震のような自然災害は、いつ・どこで発生するかは分かりません。
実際に起きた時は、自分や家族のことを考えることで精いっぱいの状況になると思います。
遠くはなれた空き家のことを考える余裕はないかもしれません。
地震が起きてから想定外の被害を出さないためにも、今から空き家対策をしておきましょう!
解体予定のある空き家は後回しにせず、解体業者を見つけるところから少しずつ計画を始めましょう。
不動産会社に相談すれば、空き家管理を行ってくれるところもありますし、耐震診断・耐震補強工事などの相談にのってくれる不動産会社もありますよ。
「はやく対策していれば。。。」と後悔することがないように、早めにできることを行いましょう。

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19 2022年08月

福島県郡山市 空家解体補助金の受付が始まっています!

2024-03-25T14:27:18+09:002022年8月19日|お知らせ, その他, 空き家|

郡山市老朽空家除却費補助金

福島県郡山市の空き家解体に係る補助金の申請が、令和4年7月1日から始まっています。締め切りは令和4年11月30日までです。
対象となる工事は、令和4年度1月末日までに工事完了報告が可能な事業となっています。
補助金に予算額があることから、老朽度合の高い空き家からの抽選制となっています。老朽度合いの事前調査や解体業者への見積もりなどにかかる時間を見越し、申請は早めに取り掛かりましょう!
※申込期間終了後も予算額に達しない場合は、申込みを受け付ける場合もあるようです。

 

補助率と限度額

補助率は建物の除却に要する費用の2分の1が交付されます。(地方消費税及び消費税は含みません)
※ただし床面積に限度単価を乗じた額以内。
また、全ての費用に適用されるわけではなく、車両や家財、塀、門及び立木等の除却費用などは補助金の対象外となっておりますので注意が必要です。
さらに、限度額は50万円までとなっております。

 

条件

条件については4つ挙げられています

  • 建設業法等の許可を受けた事業者による工事
  • 市の交付決定後に契約・着手する工事
  • 他の補助金を受けていない工事
  • 建物の一部除却、建替え目的でない工事

手続きの流れ
①役所にて事前相談(老朽度合いの事前調査の申込みをします。)


②役所から調査結果通知を受取ります。


③その調査結果が要件に適用していればここで補助金の交付申請をすることができます!
そして役所が交付申請を受理した後、審査に進み、老朽度合いが高いと判断されれば補助金の交付決定通知書が交付され、ここで補助金が受け取れることが確定します。ここから解体工事の契約、着手と進んでいきます。
※解体業者との契約・工事の着手は必ず交付決定通知書を受け取ってからですのでご注意を!

注意事項
・補助金の交付決定通知書の受取り前に契約した工事、着手した工事、完了した工事は補助金の対象とはなりません。
・書類の提出を要件確認のために追加でお願いすることがあります。
・補助金の申請者、工事見積書及び領収書の宛名、補助金振込先の口座名義人は全て同じである必要があります。
・申請書等に使用する印鑑は、シャチハタではないもの、また同一のものをご使用ください
・空き家の解体後は、住宅用地の特例措置が適用されなくなるため、土地の固定資産税等の税金が高くなる場合があります。
・提出書類の期限が過ぎた場合、補助金が交付されませんので期日は十分にご注意ください。

まずは補助金が受取れるのか確認してみましょう!

ここまで郡山市の空き家解体工事に係る補助金について書きましたが、まずは自分が補助金の対象になるのかチェックしてみましょう!
郡山市のHPに分かりやすいチェックシートがあります!
>解体チェックシート

他に必要な書類やその他の詳細についても郡山市のHPに詳しく載っておりますのでご確認ください。
> 郡山市のHP

 

空き家の解体には高額の費用がかかります。補助金や助成金で一部費用が賄えると解体工事に取り組みやすくなります。
地方自治体の補助金制度を上手に活用して費用を少しでも安く抑えましょう!

また福島県で解体業者をお探しの際には、ぜひ弊社に見積もりのご依頼をお待ちしております!
補助金の申請と同時に解体業者の選任や見積りなど並行して進めておくと、補助金の交付が決定したあとに契約から着工までスムーズに進みます!

弊社は安心低価格にて解体工事を承っております!

まずはお気軽にお見積りを!(^^)!

下記フォームからどうぞ☆
> お見積りはこちらから

 

16 2022年08月

解体費用には補助金がでます!上手に活用して費用を抑えましょう!

2024-03-25T14:27:18+09:002022年8月16日|お知らせ, その他, 空き家|

家屋の解体にかかる費用に、補助金が支給されることをご存じでしたか?

実は、年々増加傾向にある空き家に対処するために各自治体で、補助金制度を設けているのです!

自治体によって名称や条件などは異なりますが、最大で1/2ほどの補助金が支給されることもあるのです!

どうして補助金が支給されるの?

家屋の解体に補助金が支給されるのには訳があります。

老朽した空き家がそのままになっていると、街の景観を害してしまうことを始め不法投棄に悪用されたり、害虫が発生したり、犯罪や放火に巻き込まれたりなど、、、私たちの生活に多大な悪影響を及ぼすためです。さらに、昨今では日本国内の住宅総数の13.5%が空き家だといわれています。このままこれらの解体作業が進まなければ、より悪影響を及ぼしかねません。

これらを解消するため、自治体が空き家の解体促進を図り、解体費用の一部を支給するという補助金制度を設けるに至りました。

国ではなく自治体の制度

補助金の支給は地方自治体の制度であり、国の制度ではありません。

これは、正確にいうと国の「空き家再生等推進事業」の一環になりますが、自治体が解体費用の補助金を支給した場合、国が自治体へ補助金の一部を補充するというシステムになっています。

そのため、自治体によって名称や補助金適用の条件、受取り可能な補助金額などが異なります。また、各都道府県すべての自治体が行っているというわけではありません。

各自治体における制度の名称には次のようなものがあります。

  • 老朽危険家屋解体工事補助金
  • 危険廃屋解体撤去補助金
  • 老朽家屋等解体工事助成
  • 空き家解体補助金
  • 解体撤去費助成

補助金を受けられる条件に注意

解体費用に自治体から補助金が支給されるには、一定の条件を満たしている必要があります。

自治体によって条件は異なりますが、ほとんどが以下のような要件となっています。

  • 一年以上誰も住んでいない、あるいはその他の用途に使用されていない
  • 個人の所有である
  • 一戸建て住宅、または併用住宅である

さらに自治体によっては住民税をきちんと納付していることや抵当権がないこと、また新耐震基準に適合していないこと、放置することによって倒壊する危険や衛生上の影響が懸念される、、といった条件が追加される場合もあります。

しかし1年以上の空き家でも、まだ十分に居住可能と判断された場合には解体費用の補助を受けられないこともありますので条件は事前に確認が必要です。

補助金以外に解体費用を安く抑える方法

補助金以外にも、家の解体費用を安価に抑える方法があります!

それは、①工務店などを通さず解体業者に直接依頼をする、②家財道具はできる限り自身で処分するといった方法です。この方法を使えば補助金以外にも解体費用を抑えることができるのです!

それでは、一つずつ分かりやすくご説明致します。

①解体業者に直接依頼しよう!

解体業者に直接依頼すれば、解体費用が安く抑えられます。

そもそも、工務店などに解体工事から建て替えまで一括して依頼すると「中間マージン」という手数料が発生してしまいます。この「中間マージン」とは、工務店などが下請けの解体業者に依頼した際にかかる費用のことです。

そのため、通常の解体費用の他に余計な費用が加算されるということになります。

これを防ぐためには、優良な解体業者へ直接依頼してみましょう!複数の解体業者から見積もりをとり、費用の内訳を比較したら直接依頼することが費用を安く抑えるコツです!

②家財道具は自分で処分しよう!

家財道具はできる限り自身で処分しましょう。なぜなら、家財道具の処分を解体業者にお願いすると、処分費用として費用が加算されるからです。

例えば、リサイクルショップに持ち込む、欲しい人がいれば譲る、粗大ごみにて処分するなど方法はいくらでもあります。

家財道具を自分で処分し、解体費用を少しでも安く抑えましょう。

補助金を活用して家を安く解体しよう

ここまで、補助金と補助金以外に解体費用を安く抑える方法を解説しました。

解体費用の補助金制度は、年々増加する空き家問題を解決するため国と自治体で行っている制度です。この制度は自治体によって要件や支給額が違うため、事前にお住まいの自治体に確認することをおすすめします!

補助金を有効に活用して、少しでも安く解体しましょう!!

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