\令和6年度 郡山市の補助金受付開始!/
皆さんこんにちは☆
福島県郡山市を拠点に解体工事を行っておりますH&Sプランニングです!(^^)!
ホームページをご覧いただきありがとうございます♪
令和6年7月1日(月)より、福島県郡山市にて
【令和6年度 郡山市空家除却費補助金】の受付が開始されました!
(さらに…)
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令和6年7月1日(月)より、福島県郡山市にて
【令和6年度 郡山市空家除却費補助金】の受付が開始されました!
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みなさんこんにちは(*^^*)
福島県で解体工事を行っております株式会社H&Sプランニングです♪
さて、先週末全国ニュースでも報道されていましたが、
福島県の温泉街にクマが立てこもり、
その後無事に捕獲され山に返されたというニュースがありました。
詳しい内容では、人が住んでいない空き家にクマが侵入していたとのことでしたが、
人的被害もなく観光客や近隣住民の方も一安心でしたね。
これまでにも度々空き家放置の危険性についてご紹介してきましたが、
今回、改めて空き家を放置してはいけない理由5つについてご紹介します!
空き家を放置しておくと、思いがけずトラブルに巻き込まれることがあります。
「まだ大丈夫だろう」「あとで考えよう」と放っておかず、
早急に何かしらの対策が必要になります。
ここでは、空き家による代表的なリスクを5つご紹介します。
空き家の最大の懸念は、倒壊のリスクです。
放置されている空き家は、家の換気や修繕なども行っていないため、
どんどん劣化していきます。
木造の場合は、シロアリなどによる資材への被害も多く、
最終的には倒壊する恐れがあります。
空き家の近隣住民が危険なこと、また付近の建物に損害を与えてしまう可能性があることを
良く考えなければなりません。空き家の倒壊により他者へ損害を出した場合には、
所有者として責任を問われることも!
空き家は、動物や虫たちの住処になりやすいと言われていますが、
想像以上の被害になることがあります。
糞尿による悪臭、毛や羽の飛散、鳴き声による騒音などです。
蜂においては、空き家に作った巣はどんどん大きくなり、
ハチの行動範囲も広くなるため危険です。
動物の糞尿は、クリーニングだけでは修繕することが難しく、
今後住む予定があっても、リフォームや解体を余儀なくされることも、、、
空き家を所有していると、たとえそこに住んでいなかったとしても
固定資産税を支払う義務があります。
また管理が著しく行き届いておらず、行政から「特定空き家」に指定されると、
固定資産税の減免措置から外されさらに高い税金を支払うこととなります。
空き家は、所有しているだけで税の負担があるのです。
空き家は、内装も外装も時が経つにつれて価値が低下していくため、
売却をしようと考えた場合、売却価格に大きな影響を与えることになります。
資産価値の低い空き家は、購入を検討している方にとって大きなマイナスポイントであり、
売却価格の下落や、そもそも売却できないということにもなりかねません。
空き家の問題を解決するには、主に3つの方法があります。
ご自身にあった方法を検討し、早めの対処がおすすめです。
空き家を賃貸物件として貸し出す方法があります。
人が住まなくなった空き家は、害虫が発生したり、湿気により建物が傷んでしまったりしますが、
人が住み続ければ建物は長持ちします。また家賃収入を得ることもできますよ。
思い出のあるご実家など、解体や売却は寂しいという方にもおすすめの方法です。
管理が難しく放置した状態であれば、売却するのもおすすめです。
売却して現金にすれば、相続の際に分け合う時も平等に分配ができます。
定期的な管理や、空き家に関する不安がなくなるため精神的にも楽になりますよ。
資産価値のない空き家付きでは売却できないのでは?と不安な方は、
解体してから更地として売却もできますが、解体費用の負担などが発生します。
古家付き土地として費用の心配なく売却できるか、不動産屋など専門家に相談すると良いですね。
賃貸や売却以外にも、リフォームして住居にしたり、
資材置き場・駐車場など土地を活用することも可能です。
更地にして放っておくよりも、駐車場や貸土地として収入を得られれば、
土地の固定資産税やメンテナンス費用などを賄えることも。
リフォームして住まいとして再利用すれば、馴染みのある土地で新しい生活をスタートできます。
いかがでしたか。
空き家に関するトラブルはニュースでも度々報じられています。
空き家は放置することで様々な危険やリスクが発生しますので、
早急な対策が求められています。
福島県で解体工事をお考えの方はぜひ弊社にご相談下さい。
お問い合わせは下記からどうぞ(^^)
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> インスタはこちらから☆
みなさんこんにちは♪
福島県で解体工事を行っておりますH&Sプランニングです♪
HPをご覧いただきありがとうございます!(^^)!
前回、空き家対策特別措置法について簡単にご紹介しましたが
本日は、2023年12月13日の改正により変更された点についてお話したいと思います。
気になる固定資産税の優遇措置撤廃についてもご紹介しますので、
空き家を所有・管理している方のご参考になりますと幸いです!
「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律」が
2023年6月14日に交付され、同年12月13日に施行されました。
現在施行されている、所有者による「空き家の適切な管理努力義務」に加え、
「国や行政が行う対策への協力義務」が定められました。
また、特定空き家に認定される前の「管理不全空き家」に対しても、
適切な管理を強化していくことが盛り込まれています。
早速、3つのポイントを見て行きましょう!
自治体が空き家を最大限に活用するため、市町村は活用が必要と指定した地域を
「空き家等活用促進区域」とし、建て替えや用途変更を促進することとなりました。
これにより空き家の所有者に対して、市区町村長から指針に沿った活用を要請することが可能となります。
さらに市区町村は、空き家の活用・管理に取り組む社団法人やNPO法人を「空家等管理活用支援法人」に指定し、
空き家の所有者が同意すれば、所有者の情報を支援法人に開示し、相談対応を支援法人と連携して行うことができます。
特定空き家とは前回ご紹介した通り、「倒壊の危険がある、衛生状態が悪い、周囲の景観を損ねる」等の理由により、
早急に修繕や解体などの対策を講じなければならない空き家のことです。
特定空き家に指定されると、固定資産税の優遇が適用にならないなどの措置がありましたが、
今回の改正法により、「管理不全空き家」に対しても税金の優遇が撤廃されることとなりました。
「管理不全空き家」とは、このまま放置すれば「特定空き家」となる可能性がある空き家のことを言います。
雑草が生い茂っていたり、壁や窓・屋根の一部が損壊していたりする状態の空き家です。
固定資産税優遇撤廃・強制代執行の流れ
ここでは、行政による立ち入り調査から最終的な強制代執行が行われるまでの、一連の流れについてご説明します。
1.立ち入り調査
近隣住民から相談のあった空き家や、周辺環境に悪い影響を与える可能性のある空き家について、行政による立ち入り調査が行われます。
法に基づき調査するため、拒否したり協力に応じない場合には過料が科せられることがあります。
ここで、「特定空き家」「管理不全空き家」に指定されると助言・指導へと進みます。
2.助言・指導
「特定空き家」「管理不全空き家」に指定されると、まずは建物の修繕や解体、雑草の処分など空き家の改善を促されます。
助言や指導は行政指導と言われ、この時点では行政処分ではありません。
3.勧告
空き家の所有者が、助言や指導によっても改善しない場合には勧告となります。
勧告についても法的な効力はなく行政指導となりますが、
勧告された空き家は、固定資産税の住宅用地特例が解除となり
実質1/6~1/3の増税となります。
4.命令
勧告にも従わない場合、改善を命令されます。
ここからは行政処分となり、この命令も無視すれば50万円以下の過料が科せられます。
5.強制代執行
度重なる指導・命令に従わず悪質な場合、行政が強制的に草木の伐採や建物の解体を行います。
これらに要した費用は、空き家の所有者へ課せられます。
空き家の取り壊しについても、円滑に進むように改正が行われました。
改正前は「指導・勧告・命令」の手続きを経て強制代執行となりましたが、
改正後は、緊急を要する空き家に関しては命令等の手続きが不要となりました。
さらに、市区町村長に対し報告徴収権を新たに与え、
裁判所の確定判決無しで強制的な費用徴収を可能としました。
本日は、空き家対策特別措置法の改正点についてご紹介しました。
今回の改正法では、強制代執行やそれに要した費用徴収の手続きの簡略化、
固定資産税優遇措置撤廃を決めるなど、国が本気で空き家対策に乗り出していることが伺えます。
この先5年間で特定空き家・管理不全空き家、合わせて15万件の管理と除却を目標としています。
放置している危険な空き家があれば、この機会に修繕や解体について考えてみませんか。
福島県で解体工事をお考えの方はぜひ弊社にお任せください!
その後の土地活用についてもご提案させていただきます。
まずは、お気軽にお見積りからどうぞ(^^)
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みなさんこんにちは☆
福島県で解体工事業を行っております、H&Sプランニングです♪
こちらのHPをご覧になっている方の中には、
空き家を所有している方も多いのではないでしょうか。
空き家の解体は、日本全体で急務と言われていますが、
費用や時間のことを考えるとつい後回しになりがちですよね。
しかし、住む予定の無い空き家の解体は早い方が良いと言われており、
放っておくと、行政から警告を受けてしまうこともあります。
本日は、空き家対策特別措置法についてお話します。
空き家を放置した状態が続き、著しく管理状況が悪いと判断された場合、
空き家対策特別措置法により行政から「特定空き家」と認定され、警告を受ける可能性があります。
「あなたが所有する空き家は、特定空き家に認定されました。
すぐに対応をお願いします。」
こんな連絡が来たらびっくりしてしまいますよね。
警告を受けた場合のリスクや、対処法はあるのでしょうか。
そもそも空き家対策特別措置法とはなんでしょうか。
文字だけで見ると難しい印象がありますが、
簡単に説明すると、「空き家を放置していないでどうにかして下さい!」と訴えているのです。
しかし行政も、空き家すべてに警告を出すわけではありません。
警告を受けてしまうような空き家はどういう状態のものかというと、下記の通りです。
行政からの警告は、ある日突然来るわけではありません。
最初は助言・指導から始まりますが、空き家の所有者が何も対応を行わないでいると、
勧告、命令とだんだんと状況が悪くなっていきます。
ただ空き家を放置してしまうのにはなんらかの理由があるため、
直ぐに罰金・懲罰などの大ごとになるわけではありません。
空き家へ警告が出されたら、焦らずに修繕や解体などの対応を考えましょう。
行政から警告を受けても直ちに大事になるわけではありませんが、
放置された状態が続く場合や、改善する姿勢が見られない場合には、
大変な事態に直面する可能性があります。
①法により処分される
空き家の所有者が勧告・命令に従わない場合には、行政の判断で様々な処分を科せられます。
代表的な処罰には、過料があります。
前科がつくことはありませんが、内容により何十万と支払い義務が生じる可能性があるため注意しましょう。
さらに倒壊による周辺環境への危険が不可避などの場合、行政の判断において空き家の取り壊しが行われます。
この場合の解体費用は空き家の所有者・管理者に請求されることとなります。
この処分は非常に稀で、警告をわざと無視するなど非常に悪質な事案が該当するようですが、
一例として覚えておいて下さい。
②損害賠償責任
万が一、空き家で火事発生や倒壊により他者に被害が生じた場合、
損害賠償責任が生じる可能性があります。
法律では、管理されていない空き家による事故については、
「事故は起こるべくして起こった」と判断され、空き家の所有者に責任があると判断します。
逆に普段から管理している空き家については、責任の有無を問われることは少ないことが多く、
空き家による事故は、日頃から適切な管理をしていたかが重要のようです。
空き家の所有者の方の中には、処分や管理をどうしようと頭を悩ませている方も多いかと思いますが、
行政から指導が入った場合は、「事故が起きる前で良かった」と前向きに捉えましょう。
そしてできる限り指導を受ける前に修繕を行ったり、
解体工事を検討したりするなど今から準備して行きましょう。
福島県で解体工事をお考えの方はぜひ弊社にお任せください!
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みなさんこんにちは☆
H&Sプランニングです!
季節はすっかり秋になり、昼間は過ごしやすい気温ですが
朝晩は肌寒くなってきましたね!温かい格好でお過ごし下さい(^^)
さて、前回は空き家を放置しておくとたくさんのリスクがあるとご紹介しました。
空き家を所有されている方には頭の痛い問題ですよね。
今回は、空き家放置による危険の解消法についてご紹介したいと思います。
ご自身にあった対策方法を見つけ、ぜひ空き家対策の一歩を踏み出してください(^^)
先述した通り、空き家の放置は様々な危険を及ぼします。
空き家はどのように対策すれば良いのでしょう。
空き家対策の方法を4つご紹介します(^^)
①賃貸として貸し出す
まずは、賃貸として貸し出すということです。
大きなメリットとして家賃収入が得られることがあります。
また、人が住むことによって建物の手入れがされ、建物の劣化を抑えられるというメリットがあります。
将来、ご自身や家族が住む予定がある方にはメリットの多い方法です。
しかし、賃貸物件とすると定期的に修繕費がかかってしまったり、家賃滞納や入居者とのトラブルも考慮しなければならない面もあります。
②解体して更地にする
解体して更地にしてしまうことも方法の一つです。
更地にすると駐車場として活用することができたり、土地が売却しやすくなったり、
新築を立てやすいなど多くのメリットがあります。
しかし、デメリットとして解体費用がかかるということと
更地にして建物が無い状態になると、固定資産税が上がることが挙げられます。
③売却する
空き家を売却してしまえば、固定資産税の支払いが無くなることなどがメリットとして挙げられます。
しかし、空き家の老朽化が激しい場合などは資産価値が無いとみなされ、
土地価格のみの売却になる可能性があります。
また、空き家が建ったままだと買い手がなかなか付きにくいということもあります。
④買い取りしてもらう
不動産会社に買い取りを依頼することも可能です。
買い取ってもらえば、その後の固定資産税などの支払いも無くなります。
しかし買い取りによるデメリットもあり、不動産会社の利益分は買い取り価格が低くなるということです。
不動産会社の買取は、転売目的が多いため利益分が必ず差し引かれ、売却価格が下がる、ということになります。
いかがでしたでしょうか(^^)
放置されている空き家の解消方法についてご紹介しました。
ご自身にあった空き家対策はありましたか??
所有している空き家が放置されている状態であれば、
賃貸として貸し出したり、解体・売却するなど何らかの対策をとることが望ましいです!(^^)!
福島県で解体工事をお考えの方はぜひ弊社にお任せください!
まずはお気軽にお見積りからどうぞ(^^)
みなさんこんにちは☆
福島県で解体工事を行っているH&Sプランニングです☆
HPにお越しいただき、 ありがとうございます!(^^)!
弊社のHPをご覧になっている方の中に、
空き家の解体を考えている方もいるのではないでしょうか。
解体工事には大きな費用がかかることや、遠方などの様々な事情の中
工事に踏み切れない方も多いことと思います。
しかし、空き家は放置しておくと状況が悪くなる一方なのです。
本日は、空き家を放置することで起こりうるリスクについてご紹介します。
空き家を適切に管理することなく放置していると、様々な問題が発生します。
空き家所有者だけでなく、空き家の周辺住民も巻き込んでしまう問題へと発展してしまうのです。
どのような問題が起きてしまうのかご紹介します。
①建物の老朽化
人が住まなくなったとたんに、家は老朽化が始まります。
換気などが行われなくなるため、建物がどんどん傷んで行くのです。
外壁や屋根が老朽化してくると、そこからシロアリ被害や雨漏りへと発展していくため
建物自体が危険な状態となってしまいます。
②倒壊の危険
建物が老朽化してしまうと、次に考えられるリスクは建物の倒壊です。
シロアリや雨漏りにより建物の構造が脆くなり、
地震や台風などの自然災害が発生した際には簡単に倒壊する恐れがあります。
その際に人や建物が巻き込まれれば、損害賠償を請求されることにもなりかねません。
③景観に悪影響を及ぼす
放置された空き家は草木が無造作に生い茂り、見た目が物騒になります。
周囲の建物との調和がとれず、景観を悪くしてしまう要因となります。
④害虫の発生
適切に管理されていない空き家は、害虫が発生しやすくなります。
空き家は衛生面の維持が難しく、害虫の他にも野生の動物が住み着いてしまうこともあります。
野生の動物は、病原菌を運んできたり悪臭のもとになるなど厄介な問題を発生させます。
⑤不法投棄の場所になる
人が住んでいないことが分かると、ゴミなどを不法投棄されることがあります。
特に処分に困る粗大ごみや大型のごみなどが置いて行かれるケースがあります。
不法投棄されやすい環境を作ってしまうと、不衛生な環境を作ってしまう他、
ゴミの処分費などの余計な費用がかかってしまいます。
⑥放火の被害に遭いやすい
空き家は防犯対策が行き届いていないことと、簡単に家の中に侵入が可能なため
犯罪の標的になりやすいという点があります。
特に空き家で起こる犯罪の中で最も発生率が高いのが放火で、
枯葉やゴミなどの燃えやすいものが多いこと、人目が無いことがターゲットにされやすいからと言われています。
放火による火事は、近隣の住宅にも被害を及ぼす可能性があるため大きな問題として懸念されています。
⑦犯罪者の住処にも
空き家は放火のターゲットになってしまう他、
犯罪者の住処として使われてしまうことも大きな問題です。
実際に犯罪者が空き家で生活をしていたという事例は多くあり、
治安を悪化させてしまう原因として懸念されています。
⑧指導・改善命令
これまで、自治体は空き家に対して何もできませんでしたが、
「空き家対策の推進に関する特別措置法」が成立したことにより、
空き家の立ち入り調査が可能になりました。
明らかに管理されていない空き家の所有者には、指導や改善命令が出せるようになり
所有者はそれに従わなければならなくなりました。
空き家は管理せずそのまま放置しておくと、
所有者だけでなく、近隣住民にも様々な迷惑をかけることとなります。
空き家による様々なリスクを回避するために、何かしらの対策や予防をすることが大切です。
次回は使用しなくなった空き家の活用方法や、
空き家のリスクを減らすためにできることなどをご紹介したいと思います!
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皆さんこんにちは☆
毎日暑い日が続きますが体調はお変わりないでしょうか。
水分補給等をこまめに行い、夏を元気に乗り切りましょう♪
さて、本日は空き家の危険性について取り上げたいと思います。
昨今空き家の放置が全国的にも問題になっていますが、やはり様々な危険が潜んでいるため、
何らかの対応が急務となっています。
空き家を所有している方、ぜひこの機会に空き家の対応についてご検討下さい。
早速空き家の危険性についてご説明します。
空き家は、物理的にも社会的にも危険が潜んでいると言われています。
~不衛生な環境~
空き家は放置されることで建物や屋根、外壁などが劣化し、倒壊しやすくなる可能性があります。
また、通気性や湿度が良好に保てず、腐敗が進みカビの発生にも繋がります。
~火災のリスク~
放置されている空き家は、不法侵入の危険にさらされています。
周囲には草やゴミが集まりやすくなり、放火やタバコの吸い殻などにより、火災が発生しやすくなります。
~犯罪の温床~
空き家は犯罪に使われやすく、過去には薬物の取引や逃亡犯の隠れ家になっていたことも、、
近隣住民にも、不安や恐怖を与えてしまいます。
~健康への影響~
空き家内には害虫や害獣が巣を作りやすく、感染症の拡散源となる可能性があります。
そのまま放置してしまうと、様々な健康被害を引き起こす可能性があります。
~風化による景観の悪化~
空き家が放置されると景観が悪くなり、地域全体の景観が損なわれる可能性があります。
また、周辺の不動産価値にも影響が出てきます。
~経済活動の低下~
空き家は、有効活用されないまま放置されると、地域の発展に対する障害となることがあります。
再利用や再開発の機会を逃してしまうと、地域経済にも悪影響を及ぼします。
~二次災害~
空き家が多い地域では、災害時の避難場所や各支援活動として活用できる施設が減少し、災害時の適切な対応が困難となる可能性があります。
また地震などの災害が発生した時に、空き家の倒壊などさらなる二次被害を引き起こすことが懸念されています。
いかがでしたか??
放置された空き家には、危険がたくさん潜んでいます。
近隣住民や地域社会への不安も広がりますので、できる限り早めの対応が求められています。
空き家を管理会社に委託する、解体して更地にする、売却するなど、
方法は色々とありますので、ご自身に合った空き家対策をご検討下さい。
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みなさんこんにちは☺
本日は、空き家を放っておくことのデメリットについてお話したいと思います。
空き家の所有者の方には少し耳の痛いお話となるかもしれません( ノД`)
費用や相続の問題を抱え、空き家を放置したままにしておくと、
あとあとになって多方面でさらに問題が大きくなってきます。
建物の老朽化が進むと解体費用が高くなる!
雨風の影響を受け、建物の木材が腐っているような場合、解体費用が高額になってしまう可能性があります。
その理由は、「分別解体(廃材をより分けながら解体する工法のこと)」が出来ずに
全て一緒に解体してしまう、いわゆる「ミンチ解体」しか出来ないためです。
分別しきれない廃材は「混合廃棄物」という扱いとなり、その処分費用が高額となります。
また産業廃棄物の処分費用は年々上がっている傾向があり、後回しにすればするほど解体費用は高くなっていきます。
空き家リスクを恒常的に負う事に
管理をしていない空き家を所有していると、何か問題が起きた時に
責任が発生する可能性があります。
代表的な空き家リスクは下記の通りです。
■建物の倒壊などによる人的被害や、周囲の安全面の懸念
■害虫や害獣の発生、雑草、枯れ葉などによる近隣からのクレーム
■放火や犯罪に使用されるなどの危険
■管理に費用も手間もかかる
建物や土地が売れる時期を逃す
建物が老朽化しておらず、そのまま売却できそうな状態であるにも関わらず
放っておくと当然価値は下がってしまいます。
さらに土地の値段も大きく値上がりすることは考えにくいと予想されているため、
売却をお考えの際も早めがお得だと言えそうです。
空き家をどうすればいいの?
一般的には、空き家は解体することが最も良いと言われていますが、
解体する際には費用がかかりますし、
思い入れの深いお家を処分するということに、決心のつかない方も多いことと思います。
費用面に関しては、現在全国の自治体において、空き家対策や補助金の制度が整備されてきています。
福島県の令和4年度の補助金については終了してしまいましたが、
また令和5年度に補助金制度がある場合には、それらを積極的に活用することで費用の負担が軽減できます。
また地方銀行を中心として、解体費用ローンの取り扱いも始まってきています。
空き家の解体を考えていない方は、空き家バンクに登録をして売却に繋げたり、
不動産会社に管理をお願いしたりするという方法もあります。
空き家を放置しておくということは、デメリットが多いです。
ご自身が空き家やその土地をどうしたいのか考え、納得できる方法で活用・処分できると良いですね。
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売却したい土地に空き家が建っている場合、中古住宅付として売却するか、
更地の状態にして売却するか、悩む方は多いと思います。
一般的には、更地にしてから売却した方が買い手は付きやすいと言われていますが、
建物の解体にはお金がかかるため、躊躇する方もいるかと思います。
そこで、空き家と土地をどのように売却するかを決めるのには、
それぞれのメリットとデメリットを理解しておく必要があります(^^)
本日は、空き家が残ったまま売却する場合と、更地にして売る場合のメリット・デメリットをそれぞれご紹介します☆
現状のまま売るメリット・デメリット
更地にするためには解体費用がかかるため、現状のまま売却したいという方もいることと思います。
空き家の状態が良好で、建物に価値があれば売却できるかと思いますが、
老朽化が進み、住むことが不可能な状態であればなかなか買い手はつかないことでしょう。
しかし、このような場合に「古家付き土地」として、売り出す方法があります。
これは、土地だけの価格で建物の価値は含まないという売却の仕方です。
建物の価値は売主の意向になりますが、木造住宅の場合だと築20年を経過していれば古家付き土地として売却することが多いです。
・現状で売却するメリット
空き家を現状のまま売る場合、解体費用がかからないというのが最大のメリットです。
また固定資産税に「住宅用地の軽減措置特例」が適用されているため、税金の負担が少ないこともメリットです。
こういった費用を心配することなく売却活動が進められます。
・現状で売却するデメリット
空き家を現状のまま売る場合、買主が空き家の修繕費や解体費用を負担することになるため、売却価格が低くなりやすい点がデメリットです。
また、空き家は急速に劣化が進むため、掃除や修繕など定期的な管理をしなければならないということも忘れてはなりません。
遠方などの理由により管理が難しい場合は、不動産会社に管理を依頼する必要があり費用が発生する場合もあります。
解体してから更地で売るメリット・デメリット
一般的には、建物付きの土地よりも、更地の土地の方が買い手は見つかりやすいといわれています。
しかし、解体してしまうと元には戻せないため、解体するかどうかは慎重に検討する必要があります。
判断材料となるメリットとデメリットを確認しましょう!(^^)!
・空き家を解体して更地で売る際のメリット
更地で売り出す場合、買主の解体費用や修繕費の負担がないことから、
売却に繋がりやすいという一番のメリットがあります。
また、老朽化した建物は買い手からの印象が悪く、なかなか売却に結びつかないというのが現状です。
建物がないとその分、土地全体が広々として見えることから、買主の印象も良くなります。
さらに、空き家を解体すると、建物の管理も不要になります。
空き家は、放火などの犯罪に利用されてしまったり、倒壊して第三者に危害を与えてしまったりなど多くのリスクがあります。
更地にすれば空き家の面倒な管理やリスクがなくなるため、安心して売却活動が行えますね。
・空き家を解体して更地で売る際のデメリット
更地にする際の最大のデメリットは、解体費用がかかるということです。
解体費用は色々な条件により変動はありますが、一般的な木造住宅の場合100万円以上はかかります。
さらに、固定資産税の優遇に関しても「土地に建物が建っていれば優遇」という特例ですので、
解体した後には固定資産税の優遇はなくなり、売却できない期間が長くなれば固定資産税の負担が重くなります。
更地にした方が良い判断基準
現状のままと更地、それぞれのメリットとデメリットをご紹介しました。
それでも決めかねてしまう…という方は、下記の5つのポイントで更地にするかどうかを判断するのも良いかと思います。
1.建物があるから買手が付かない
3.旧耐震基準(1981年6月以前)の建物だ
4.古民家として評価するには外観が良くない
5.築年数が20年以上経過していて資産価値が低い
まとめ
今回は空き家の土地を売りたいと考えている方のために、
現状のままで売る場合と更地にして売る場合のメリットやデメリットをご紹介しました。
建物の状態やその他の判断基準で考え、ぜひ納得できる売却方法を見つけて下さい!(^^)/
福島県で解体工事をお考えの方はぜひ弊社にお任せください!
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「あなたの所有している空き家が、特定空き家となりましたので、直ちに対応して下さい」
行政から急にこんな連絡が入ったら驚きますよね。
しかし放置した空き家の管理状況が著しく悪い場合、
空き家対策特別措置法により特定空き家と認定され、行政から警告を受ける場合があります。
今回は、警告を受けた場合に起こりうるリスク・対処法についてお話します!
空き家対策特別措置法とは
なんだか法律の名前だけ見ると、むずかしくて怖い印象がありますよね。
でも内容は非常にシンプルで、行政としては「放置している空き家をどうにかして~」と訴えているだけなのです。
警告を受けてしまう特定空き家とはどのようなものなのかというと、
判断基準は要約すると、下記の通りです。
————————————————————————————————–
・人が住んでいない、物置などとしても全く使用していない(1年以上)様子。
・倒壊する恐れがあり、非常に危険な状態。
・害虫や悪臭が発生し、不衛生な状態。
・放置されてひどく劣化していて、周辺環境の景観を損ねている。
・その他、近所住民の生活環境保持のため容認できない状態。
※主に、空き家等対策の推進に関する特別措置法 第2条を基に作成
————————————————————————————————–
警告は三段階
行政からの警告は、「助言・指導⇒勧告⇒命令」という順番で行われます。
最初の助言や指導の段階では、懲罰や罰金などはありません。
しかし当然ながら、ずっと無視していれば、勧告・命令と徐々に状況は悪くなり、
勧告さえも無視していると、とうとう行政からのペナルティが発生します。
ただ、空き家を放置しているのには何かしらの問題があるわけなので、直ちに大ごとになるわけではありません。
警告がきても焦らず、修繕や解体などの対応を考えましょう。
警告を無視してはいけない2つの理由
行政から警告を受けても、改善をする姿勢が見られない、放置状態が続いているとなると、
ただちに大事にはならなくても、徐々に思わぬ事態に直面してしまう可能性があります。
警告を無視し続けると大変なことになる理由2つを説明します。
①法の実行力により処分される
空き家対策特別措置法には実行力があり、空き家の所有者が勧告・命令にも従わない場合に行政の判断で様々な処分が科せられます。
代表的な処罰は過料です。具体的には下記の通りです。
——————————————————–
〇市町村長の命令に違反した者
50万円以下の過料
〇立入調査に対して拒否や妨害した者
20万円以下の過料
——————————————————–
刑罰ではありませんので前科はつきませんが、何十万もの支払い義務が生じるかもしれませんので注意しましょう。
さらに、度重なる警告を無視していると、空き家の所有者の意思に関わらず、行政の判断において空き家の取り壊しが行われる場合があります。
しかしこの処分は非常に稀で、毎年全体の1%程度です。警告をわざと無視するような著しく悪質な事案にのみ該当するようです。
実際に処分されると、解体費用などで100万円以上請求されるケースもあります。
②損害賠償責任が生じる危険がある
万が一、管理が不十分な空き家が倒壊や家事になり、近隣住民などに被害が生じた場合、
数千万円、場合によっては億を超す損害賠償責任が生じる可能性があります。
法律では、放置された管理されていない空き家の倒壊などにより、他者に被害があった場合、
「事故が起きて当然」と判断し、所有者に責任の所在があると判断します。
逆に日頃から管理されている空き家に関しては、責任の有無を問われることは少ないことが多いです。
つまり、空き家による事故が起こった際の責任の所在は、日頃から適切な管理をしているのかが重要になってきます。
まとめ
行政から空き家について警告を受けた時、「事情があって処分できないのに!」という気持ちになることもあるかと思いますが、
行政も、意地悪で警告しているわけではありません。
まずは「何か事故が起きる前に教えてもらえて良かった」と前向きに捉えましょう。
最初に受けた助言・指導の時点では、懲罰はありませんので、修繕や解体に向けてゆっくりと準備をしていきましょう。
福島県で空き家の解体工事をお考えの方はぜひ弊社にご相談下さい!
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