郡山市、須賀川市、本宮市、福島市周辺にお住いの皆さま、こんにちは。
福島県郡山市を中心に、県内全域の解体工事を行っておりますH&Sプランニング です!
先日、東京都足立区で老朽化した木造アパートが、
「行政代執行」によって解体されたというニュースが報じられていました。
老朽化した空き家などが周辺に危険を及ぼすおそれがあり、必要な対応が進められない場合、
自治体が法令に基づいて所有者に代わり措置を実施することがあります。
これが「行政代執行」です。
このニュースは東京都での出来事ですが、
空き家の適切な管理が求められているのは、福島県や郡山市でも同じです。
「実家を相続したけれど、誰も住まないまま空き家になっている」
「解体したいけれど、費用や手続きが不安でそのままにしている」
このような空き家を長期間放置していると、建物の劣化だけでなく、
近隣への影響や税制面など、さまざまな問題につながる可能性があります。
そこで今回は、空き家を放置することで生じるリスクと、
行政代執行に至るまでの流れ、そして早めにできる対策について詳しくご紹介します。

空き家の行政対応と「行政代執行」までの流れ
全国的に空き家問題が深刻化するなか、
2015年に「空家等対策の推進に関する特別措置法(空家法)」が施行されました。
空家法では、防災・衛生・景観などの面で周辺の生活環境に深刻な影響を及ぼすおそれがある空き家について、
自治体が所有者に対して必要な措置を求めることができます。
特に「特定空家等」に該当する場合には、助言・指導、勧告、命令、
そして一定の要件を満たした場合には行政代執行へと進むことがあります。
1. 助言・指導
まず、自治体から所有者に対して、適切な管理や修繕などを求める助言・指導が行われます。
この段階で必要な対応を行い、空き家の状態を改善することが重要です。
2. 勧告
改善が行われず、空き家が「特定空家等」に該当する場合、自治体から勧告を受けることがあります。
また、2023年の空家法改正によって、放置すれば特定空家等になるおそれがある
「管理不全空家等」についても、自治体が指導・勧告できるようになりました。
勧告を受けると、土地の固定資産税に適用されている住宅用地特例が解除される可能性があるため、
税負担が大きくなる点にも注意が必要です。
3. 命令
勧告を受けても必要な対応が行われない場合、
一定の要件のもとで、自治体から必要な措置を命じられることがあります。
命令に従わない場合には、50万円以下の過料が科される可能性もあります。
4. 行政代執行
老朽化した空き家について必要な対応が取られない場合、
自治体が所有者に代わって建物の除却などを行うケースがあります。
こうした対応が「行政代執行」です。
ここで注意したいのが、自治体が工事を実施したからといって、
所有者の費用負担がなくなるわけではないという点です。
行政が実施した措置にかかった費用は、原則として所有者から徴収されます。
そのため、「行政に任せれば、自分で空き家の問題を解決しなくてもよい」という考え方はおすすめできません。
建物の老朽化が進む前に、解体するのか、売却するのか、今後も維持していくのかを検討しておくことが大切です。
東京都足立区で報じられた事例でも、老朽化した木造アパートについて、
所有者への指導・勧告などを経たうえで行政代執行による解体が行われたとされています。
このような事例を見ると、「行政が最後には対応してくれる」と感じるかもしれません。
しかし、行政代執行は、所有者が自分で空き家の問題に対応する代わりになる制度ではありません。
将来的な費用負担や周辺への影響を抑えるためにも、空き家の状態を確認し、
必要に応じて解体・売却・活用などの選択肢を早めに考えておきましょう。

東京都足立区で報じられた行政代執行の事例
先日ニュースで報じられた東京都足立区の事例では、老朽化した木造アパートについて、
所有者への繰り返しの指導・勧告などを経たうえで、行政代執行による解体が行われたとされています。
このような事例を見ると、「行政が最終的に解体してくれるなら、それまで放置してもいい」と考えてしまう方もいるかもしれません。
しかし、行政代執行は、所有者が対応しない場合に行政が代わって必要な措置を行うための制度です。
解体費用などが所有者の負担になる可能性があることを考えても、
行政代執行に至る前に、所有者自身が空き家の今後について早めに検討しておくことが大切です。
福島県内の空き家事情は?
ここでは、福島県内の空き家事情について具体的な数字で見てみましょう。
総務省「令和5年住宅・土地統計調査」によると、2023年10月1日時点で、
福島県の空き家数は13万1,000戸、空き家率は15.2%となっています。
2018年の調査と比べると、空き家数は7,500戸増加しており、空き家率も0.9ポイント上昇しています。
さらに、空き家のうち「賃貸・売却用及び二次的住宅を除く空き家」は6万2,600戸で、空き家全体の47.8%を占めています。
空き家は決して珍しいものではなく、相続した実家などをきっかけに、誰でも所有者になる可能性があります。

空き家が多い主な地域
福島県内では以下の地域で特に空き家率が高いという結果があります。
- 南相馬市:22.03%
- 会津美里町:20.52%
- 喜多方市:19.91%
- 会津若松市:18.33%
- 白河市:15.98%
- 郡山市:13.95%
城下町として歴史ある地域や、郡山市の農村部にも築年数の古い民家や蔵が残り、
放置されたまま空き家となっているケースが目立ちます。

郡山市でも空き家対策が進められています
郡山市でも空き家対策が進められており、2026年度には「郡山市危険空家除却費補助金」をはじめ、
空き家の活用や改修などに関する複数の支援制度が設けられています。
ただし、補助制度には対象となる空き家や工事、申請時期などの条件があります。
「補助金を使えるかもしれない」と思った場合は、
工事を始める前に郡山市へ確認しておくことが大切です。
放置空き家が招く4つのリスク
では、空き家を長期間放置すると、具体的にどのような問題が起こるのでしょうか。
1. 建物の倒壊や屋根・外壁の落下
長期間管理されていない空き家は、屋根や外壁、柱などの劣化が進み、
地震や強風などによって建物の一部が落下したり、倒壊したりする可能性があります。
周辺の住宅や道路、通行人などに被害が及ぶおそれもあるため、
建物の状態を定期的に確認することが大切です。
2. 不法侵入や周辺環境への影響
人が住んでいない空き家は、窓や扉などの破損に気づきにくく、
不法侵入などのリスクにつながる可能性があります。
また、庭木や雑草が伸びたり、ごみが不法投棄されたりすることで、
近隣の生活環境に影響を及ぼすこともあります。
空き家を所有している場合は、建物だけでなく敷地全体を適切に管理することが重要です。

3. 固定資産税の負担が増える可能性
空き家だからといって、すぐに固定資産税の住宅用地特例がなくなるわけではありません。
しかし、「管理不全空家等」や「特定空家等」として勧告を受けた場合には、
住宅用地特例が解除される可能性があります。
住宅用地特例が解除されると、土地の固定資産税の負担が大きくなる場合があります。
4. 行政代執行による費用負担
空き家の状態が改善されず、必要な要件を満たした場合には、
行政代執行によって行政が所有者に代わり、建物の除却などを行うことがあります。
その際にかかった費用は、原則として所有者から徴収されます。
「費用が心配だから」と空き家を放置してしまうと、
結果的に所有者自身の負担が大きくなる可能性もあるため、早めに今後の方針を決めておくことが大切です。
空き家を放置しないためにできる5つのこと
空き家の解体には費用がかかるため、「すぐに解体するのは難しい」という方も少なくありません。
その場合でも、まずは空き家の状態を確認し、今後どうするのかを考えておくことが大切です。
1. まずは現地を確認する
屋根や外壁、窓、庭などを確認し、現在どのような状態になっているのかを把握しましょう。
遠方に住んでいて自分で確認することが難しい場合は、専門業者などに相談する方法もあります。
2. 解体費用を見積もってみる
「解体したいけれど、費用が分からない」という場合は、まず見積もりを取ってみるのも一つの方法です。
建物の構造や大きさ、立地条件、付帯物などによって解体費用は変わるため、
実際に現地を確認してもらうことで、具体的な費用を把握しやすくなります。
3. 補助金の対象になるか確認する
郡山市では、2026年度も危険空家の除却などに関する補助制度が設けられています。
ただし、すべての空き家が対象になるわけではありません。
利用を検討している場合は、解体工事を始める前に対象要件や申請時期を確認しておきましょう。
4. 売却・活用も含めて考える
空き家は「解体する」だけが選択肢ではありません。
建物の状態によっては、建物付きで売却したり、必要な改修を行って活用したりする方法もあります。
「解体するか、売却するか、活用するか」を比較しながら、自分に合った方法を検討しましょう。
5. 信頼できる業者へ相談する
空き家の今後について迷っている場合は、解体業者や不動産会社など、
専門業者へ相談してみるのもおすすめです。
特に、解体後の土地売却や活用まで考えている場合は、解体だけでなく、
その後の土地の使い方まで含めて相談できる業者を選ぶと、今後の計画を立てやすくなります。

Q1. 空き家は解体したほうがいいですか?
A1. 必ずしも解体しなければならないわけではありません。建物の状態や今後の利用予定によって、補修して維持する、建物付きで売却する、解体して土地を売却・活用するなど、さまざまな選択肢があります。まずは建物の状態を確認し、今後の方針を検討することが大切です。
Q2. 遠方に住んでいて空き家を管理できない場合はどうすればいいですか?
A2. 空き家管理業者などに定期的な巡回や清掃、庭木の手入れなどを依頼する方法があります。また、今後も使用する予定がない場合は、解体や売却など、空き家を手放すことも選択肢の一つです。
Q3. 空き家を相続したばかりですが、何から始めればいいですか?
A3. まずは建物の状態と土地・建物の権利関係を確認し、今後「住む・活用する・売却する・解体する」のどの方向に進むのかを検討しましょう。遠方に住んでいる場合や建物の状態が分からない場合は、専門業者へ相談して現地の状態を確認してもらうのも一つの方法です。
まとめ|空き家は「放置する前」の早めの対策が大切
空き家を長期間放置すると、建物の劣化による倒壊や屋根・外壁の落下、周辺環境への影響、
固定資産税の住宅用地特例が解除される可能性、さらに行政代執行による費用負担など、さまざまなリスクがあります。
福島県では2023年時点で空き家が13万1,000戸にのぼり、空き家率は15.2%となっています。
空き家は決して他人事ではありません。
「相続した実家をどうすればいいか分からない」
「解体したほうがいいのか迷っている」
「解体費用がどのくらいかかるのか知りたい」
このような場合は、まず現在の建物の状態を確認し、
解体・売却・活用など、今後の方向性を早めに検討することが大切です。
H&Sプランニングでは、福島県郡山市を中心に、県内全域で空き家の解体工事を行っています。
解体工事だけでなく、解体後の土地の売却や活用についてもご相談いただけます。
空き家を放置してしまう前に、まずはお気軽にH&Sプランニングへご相談ください♪
この記事の監修者
株式会社H&Sプランニング
代表取締役 鎌田 仁
【許可・登録】
■ 福島県知事許可(般-8)第33176号
■ 産業廃棄物収集運搬業許可 第192301号
■ 宅地建物取引業 福島県知事(1)第3726号
■ 公益社団法人 全日本不動産協会 会員
【在籍技術者(国家資格)】
当社には以下の国家資格保有技術者が在籍しております。
■ 解体工事施工技士
■ 二級土木施工管理技士
■ 二級建築士
■ 危険物取扱者
「郡山市を中心に、解体工事・外構工事・不動産に関する実績をもとに、
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