郡山市・本宮市・福島市・須賀川市周辺にお住いの皆さま、こんにちは。
福島県郡山市を拠点に、県内全域で解体工事を行っております、H&Sプランニングです(^^)
ご家族から実家を相続したものの、「自分が住む予定はない」「遠方に住んでいて管理が難しい」と、
今後のことについて悩まれている方も多いのではないでしょうか。
相続した実家を空き家のままにしておくと、管理の負担が続くだけでなく、
建物の老朽化などによって、さまざまな問題につながる可能性があります。
また、空き家の状態や管理状況によっては、固定資産税の負担や、
倒壊・火災などのリスク、行政による対応が必要となるケースもあります。
「解体したほうがいいの?」「売却するなら、いつがいい?」「そのまま活用する方法はある?」など、
選択肢が多いからこそ、なかなか決められない方もいらっしゃると思います。
そこで今回は、相続した実家をどうするかお悩みの方に向けて、「解体」「売却」「活用」それぞれの選択肢と、
検討するタイミングやポイントについて、税金・補助金・災害リスクなどの観点から解説します。
郡山市やその周辺で相続した実家・空き家の今後についてお悩みの方は、ぜひ参考にしてください。

郡山市で空き家を放置するリスク
相続した実家を空き家のままにしていると、管理の負担だけでなく、
税金や建物の老朽化、近隣への影響など、さまざまなリスクが生じる可能性があります。
ここでは、空き家を放置することで考えられる主なリスクを3つご紹介します。

1. 固定資産税の住宅用地特例が解除される可能性
住宅が建っている土地には、一定の条件を満たすことで固定資産税の負担を軽減する「住宅用地特例」があります。
一方、空き家の管理を適切に行わず、放置した結果、「管理不全空家等」や「特定空家等」に該当し、
市区町村から勧告を受けると、住宅用地特例が解除される場合があります。
住宅用地特例が適用されなくなると、土地にかかる固定資産税の負担が大きくなる可能性があります。
- 住宅用地のうち200㎡以下の部分は、固定資産税の課税標準が価格の6分の1に軽減
- 200㎡を超える部分は、3分の1に軽減
- 特例が適用されなくなると、これらの軽減がなくなるため、固定資産税が最大で約6倍になるケースがあります
行政からの勧告には一定の条件があり、
「空き家」というだけで、直ちに住宅用地特例が解除されるわけではありませんが、
税金のリスクがあることについて、知っておくことが大切です
2. 老朽化による倒壊・火災などのリスク
空き家を長期間管理しないままにしていると、
雨漏りや腐食などによって建物の劣化が進むことがあります。
屋根や外壁などが傷んだ状態で台風や強風、地震などが発生すると、
建物の一部が落下・飛散したり、倒壊したりする可能性もあります。
もし空き家の屋根や外壁などが原因で、近隣の建物や人に被害が生じた場合には、
所有者等が損害賠償責任を問われる可能性があります。
そのため、「誰も住んでいないから大丈夫」と考えるのではなく、定期的な点検や適切な管理が大切です。
また、台風は7月から10月にかけて日本への接近・上陸が多くなります。
気象庁の調べでは、9月の台風上陸数は8月と並んで多い月のひとつです。
特に秋の台風シーズンを迎える前には、
屋根や外壁、窓、周辺の樹木などに問題がないか確認しておくとよいでしょう。
3. 行政から指導・勧告を受ける可能性
空き家の管理状態が悪く、周辺の生活環境に悪影響を及ぼすおそれがある場合、
自治体から所有者に対して、適切な管理を求める「指導」や「勧告」などが行われることがあります。
国土交通省によると、2025年3月31日時点で、
管理不全空家等に対する指導は3,211件、勧告は378件行われています。
さらに、勧告や命令を受けても改善されず、一定の要件に該当する場合には、
行政が所有者に代わって解体などを行う「強制代執行」が行われることもあります。
この場合、解体などにかかった費用は、原則として所有者に請求されます。
放置空き家の対策3選
では、空き家を放置することで生じるリスクを避けるためには、どのような方法があるのでしょうか。
相続した実家の状態や今後の予定によっても適した方法は異なりますが、ここでは代表的な3つの選択肢をご紹介します。
① 早めの解体・更地化
建物の老朽化が進み、今後も住む予定がないのであれば、建物を解体して更地にすることも選択肢のひとつです。
建物を解体することで、老朽化した建物そのものの倒壊や屋根・外壁などの落下といったリスクを抑えられます。
また、解体後の土地を売却したり、駐車場など別の用途で活用したりすることもできます。
ただし、建物を解体すると土地の固定資産税に適用されている住宅用地特例の扱いが変わるため、
「空き家だから、とりあえず解体」という判断ではなく、売却や活用の予定とあわせて検討することが大切です。
② 売却・譲渡を早めに検討する
「自分で住む予定がない」「管理を続けるのが難しい」という場合は、
空き家を売却することも選択肢のひとつです。
空き家の状態や立地によっては、そのまま建物付きで売却する方法のほか、
建物を解体して土地として売却する方法なども考えられます。
ただし、どの方法が適しているかは、建物の状態や土地の立地、周辺の市場状況などによって異なります。
また、相続した空き家を売却する場合には、一定の要件を満たすことで、
譲渡所得から最高3,000万円を控除できる、「被相続人の居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除」を利用できる場合があります。
この特例には、建物の築年数や相続後の使用状況、売却時期など、さまざまな要件があります。
主な要件には、次のようなものがあります。
- 被相続人が相続開始直前まで居住していた家屋であること
- 家屋が昭和56年5月31日以前に建築されたものであること
- 区分所有建物登記がされていないこと
- 相続開始直前に被相続人以外の人が居住していなかったこと
- 相続後から売却までの間、原則として事業・貸付け・居住などに使用していないこと
- 譲渡価額が1億円以下であること
- 原則として、相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すること
また、家屋を解体して更地として売却する場合も、
一定の要件を満たせばこの特例の対象となる場合があります。
なお、現在の制度では、相続人が3人以上の場合、特別控除額の上限が1人あたり2,000万円となるケースがあります。
税金に関わる制度のため、「自分のケースでも利用できるのか?」については、売却前に税務署や税理士などへ確認しておくと安心です。
③ 賃貸などで活用する
まだ十分に使用できる状態の建物であれば、賃貸住宅などとして活用する方法もあります。
入居希望者がいれば、建物を利用しながら維持・管理していくことができ、賃料収入を得られる可能性もあります。
ただし、空き家をそのまま貸せるとは限りません。
建物の状態によっては、リフォームや設備の修繕、耐震性の確認などが必要になる場合があります。
また、入居後の修繕費や固定資産税、管理費などの維持費についても考えておく必要があります。
さらに、将来的に売却する予定がある場合は、賃貸に出す前に税制上の扱いを確認しておくことも重要です。
相続空き家の3,000万円特別控除には、相続後から売却までの間、
原則として事業・貸付け・居住などに使用していないことが要件の一つとなっています。
そのため、「いったん賃貸にして、何年か後に売却しよう」と考えている場合は、
賃貸に出す前に、将来利用できる税制や売却方法について確認しておくとよいでしょう。
相続した実家は「早めに方向性を決める」ことが大切
相続した実家については、
- 解体して土地として売却する
- 建物付きのまま売却する
- リフォームして活用する
- 賃貸物件として利用する
- しばらく管理しながら将来の活用方法を考える
など、さまざまな選択肢があります。
大切なのは、「何となく空き家のままにしておく」のではなく、今後どうするのかを早めに検討することです。

相続した空き家のベストタイミングとは?固定資産税・補助金・控除を確認
今後住む予定のない相続した実家を「いつ解体するか」「いつ売却するか」は、
単純に早ければよいというものではありません。
固定資産税の基準日、利用できる補助金や税制、建物の状態、
売却までの期限などを確認しながら、今後の方向性を決めることが大切です。
ここでは、相続した空き家について、解体・売却・活用を検討する際に確認しておきたいタイミングをご紹介します。

固定資産税は「1月1日」が基準
固定資産税は、原則として毎年1月1日時点の土地・建物の所有状況などを基準に課税されます。
そのため、空き家を解体する場合は、1月1日を基準に税金の扱いが変わることに注意が必要です。
たとえば、
- 12月31日までに解体して、翌年1月1日に更地になっている
→ 翌年度は住宅用地特例の対象外となる可能性があります。 - 1月2日以降に解体する
→ その年の1月1日時点では住宅が存在しているため、
その年度については住宅用地特例が適用される場合があります。
ただし、「1月2日以降に解体すれば必ず得」というわけではありません。
解体後の土地を売却するのか、活用するのか、
建物を残して管理するのかによっても適したタイミングは変わります。
また、住宅用地特例が適用されるかどうかは、
単純に「建物がある・ない」だけで決まるものではありません。
解体を検討する際は、固定資産税だけでなく、
売却や土地活用の予定も含めて考えることが大切です。
台風シーズン前に空き家の状態を確認
空き家の建物に老朽化や破損がある場合は、税金だけでなく、自然災害への備えという視点も必要です。
例年日本では、7月から10月にかけては台風の発生・接近も多くなる時期です。
屋根や外壁などが劣化した空き家では、
強風や大雨によって建物の一部が飛散・落下するなど、周囲に影響を及ぼす可能性があります。
そのため、台風シーズンを迎える前に建物の状態を確認し、
必要であれば修繕・管理・解体などの対策を検討することも大切です。
特に郡山市や福島県内に相続した実家があり、遠方に住んでいる場合は、
普段から建物の状態を確認することが難しいケースもあります。
「屋根が傷んでいる」「外壁が剥がれている」「庭木が伸びている」など、
気になるところがある場合は、早めに現地を確認しておきましょう。
補助金・税制の期限も確認する
空き家の解体や売却を検討する際は、
利用できる補助金や税制上の特例に期限があるかも確認しておきましょう。
たとえば、郡山市では2026年度に「郡山市危険空家除却費補助金」が実施されています。
2026年度の申込期間は2026年7月31日から11月30日までで、
2027年1月末日までに工事完了報告が可能な事業が対象とされています。
ただし、この補助金はすべての空き家が対象になるわけではなく、
不良度の高い危険な空き家など、一定の要件があります。
また、相続した空き家を売却する場合には、
一定の要件を満たすことで「被相続人の居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除」を利用できる場合があります。
この特例は、2027年12月31日までの譲渡が対象となっており、
原則として相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却する必要があります。
そのため、「いつか売ろう」「そのうち解体しよう」と先延ばしにするのではなく、
相続した時点から売却・解体・活用について計画を立てておくことが重要です。
最後に:相続した建物を安心して整理するために
相続した実家をどのようにするか迷っている場合は、
次のような順番で整理すると考えやすくなります。
① 建物の状態を確認する
↓
② 今後住むのか、売却するのか、活用するのかを考える
↓
③ 補助金や税制上の特例が利用できるか確認する
↓
④ 固定資産税や解体費用などの負担を確認する
↓
⑤ 解体・売却・活用のスケジュールを決める
特に、相続空き家の売却について税制上の特例を利用したい場合や、
自治体の補助金を利用したい場合は、期限から逆算して準備することが大切です。
「解体してから売るのか」「建物付きで売るのか」「リフォームして活用するのか」など、
選択肢によって必要な準備も変わります。
相続した実家の今後について迷っている場合は、まずは不動産会社や建築・リフォーム会社、
解体業者など、それぞれの専門業者に相談しながら方向性を決めていくとよいでしょう。

Q1. 解体工事はどのくらいで終わりますか?
A1. 一般的な木造住宅の場合、一般的に 10〜2 週間程度が目安です。ただし、建物の規模・構造・周辺環境・天候によって変動します。春や秋の繁忙期は、予約が取りにくいこともあるため、早めの検討をおすすめします。
Q2. 解体後の土地活用にはどのような方法がありますか?
A2. 更地のまま売却、駐車場に整備して貸し出す、資材置き場やトランクルームなど、地域の事情に合わせた活用法をご提案可能です。解体後の舗装・土木工事はもちろんのこと、土地の買取なども一括で対応可能です。
Q3. 解体してから土地売却、古家土地つきのまま売却では、どちらが得ですか?
A3. 一概にどちらが得とはいえず、建物の状態や土地の需要によって適した売却方法は異なります。建物が比較的新しい場合、建物と土地をセットにして「古家付き土地」として売却する方法もあります。また、立地条件が良く土地の需要が高い場合には解体せずに売却できるケースもあります。一方、建物の老朽化が進んでおり、修繕に多額の費用がかかる場合や、建物を取り壊して土地として利用したいという需要が高い場合は、解体して更地にしてから売却する方法も検討するとよいでしょう。
相続した実家の解体・売却・土地活用ならH&Sプランニングへ
相続した実家が空き家になってしまい、
「このまま所有していていいのか」「解体したほうがいいのか」と迷われている方も少なくありません。
しかし、相続した実家はそのまま空き家として所有し続けるだけでなく、
「解体する」「売却する」「活用する」など、土地や建物を資産として活かす方法もあります。
大切なのは、空き家をそのまま放置するのではなく、
建物の状態や今後の予定、費用、税金などを確認しながら、自分に合った方法を早めに考えておくことです。
福島県郡山市を拠点とするH&Sプランニングでは、解体工事から土地の売却・活用まで、
相続した実家の今後についてまとめてご相談いただけます。
「何から始めればいいか分からない」という方も、まずはお気軽にお問い合わせください!(^^)!
