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25 2023年01月

~解体工事のプロをご紹介~その②とび工

2024-06-06T11:40:27+09:002023年1月25日|その他, ブログ, 解体のお仕事|

☆とび工☆
【とび】と聞いてみなさんは何をイメージしますか??
工事現場で高いところにいる人、といった感じでしょうか(^^)

工事は「とびに始まりとびに終わる」とも言われていて、どの工事現場でも安心を支えてくれるのがとび職人です☆
本日は、解体業とも結ぶつきの深い【とび工】のお仕事をご紹介したいと思います!(^^)!

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とび工のお仕事
とび工は、その現場によって、作業が専門化しています。
1.建築とび・・おもに建物の建築や解体に伴う足場の組み立てや解体作業に従事
2.組立とび・・型枠支保工、土止め支保工などの組立てを行う
3.鉄骨とび・・橋梁の組み立てや、鉄骨造など中高層ビルの組み立てなど、大型の工事
4.機械とび・・ブルドーザーやパワーショベルなどの車両系建設機械を用いた組み立て作業を行う

とび工は、現場によって業務内容に違いがあるんですね。

 

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解体ととび
解体業ととび職人は仕事の内容は違いますが、一緒に仕事をする場面が多い職種です。
解体現場にてとび職人が活躍するのは、住宅やビルなどを解体する時です。
解体時には、埃の飛散などで周囲に迷惑がかからないように、養生シートで建物を囲う必要がありますが、

このような時に足場とびが大活躍してくれます。
また、解体業においても、屋根の上など高所作業をする場合が多いため、

鳶職人の仕事と解体職人の仕事は、もともと重なるところが多いのです。

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そしてとび職人は、解体工事では一番に現場に入り、工事着工の前に養生シートなどを設置します。

現場に入る作業員と、現場付近を通る通行人の安全を守る重要なお仕事です。
足場の組み立てはその安全性が非常に重要であることから、「足場の組み立て等作業従事者」という資格が必要になってきます。
さらに高さが5m以上の足場については「足場の組み立て等作業主任者」という、さらに上の資格が必要です。
どの職業もそうですが、特にとび職は知識と経験がものをいう仕事です。
現場を確認したらまず、必要な材料は何か、材料の搬入搬出の経路、足場の組み立てとその解体手順などを考えます。

建築現場の足場を見たことがある方は多いと思いますが、改めて足場を組み立てている職人さんってかっこいいな~と思いますよね。

 

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まとめ

本日は、解体業とも関わりの深いとび工についてご紹介しました。

高所での作業を一手に引き受け、体力、集中力、精神力が強靭な職人さんはとてもカッコいいです!☆

そもそもなぜ、とびと呼ばれるようになったのかは諸説ありますが、

昔から空にもっとも近い場所で活躍していたことから、

大空を羽ばたく『とんび(鳶)』と例えられたからと言われていますよ!(^^)!

 

弊社では、従業員の資格取得を応援してます☆

「足場の組み立て等作業主任者」にも挑戦できます!

とびの仕事に興味がある方、解体業からチャレンジしてみませんか??(^^)

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23 2023年01月

~解体工事のプロをご紹介~ その①現場作業員

2024-06-06T11:40:01+09:002023年1月23日|その他, ブログ, 解体のお仕事|

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建物の解体現場やそこに従事する人たちの様子は、日常の中で目にすることが多いことと思いますが、

解体作業のお仕事って、具体的にはどんなことをしているのか分かりますか??

建物を壊す仕事?重機を運転する??などざっくりとしたイメージしかないのではないでしょうか。

そこで今日から解体業に携わる人々についてご紹介していきたいと思います。

何の資格を持ち、どんな役割を担っているのかを分かりやすくご紹介します☆

解体工事には様々な職人や技術者がいて、その仕事内容も様々です。

それぞれが連携して職務にあたり、細やかに迅速に建物を解体していく姿はとてもカッコ良いですよ!(^^)!

 

 

☆現場作業員☆

なんといっても最初にご紹介するのは、解体工事の最前線で様々な役割を担う「現場作業員」さんです。

みなさんがイメージする解体業で最初にイメージする人たちではないでしょうか。

この現場作業員というお仕事は、何か特別な資格を持つ必要はありませんが、解体工事の大部分をこの現場作業員が行っています。Σ(・ω・ノ)ノ ソウナンダ!

重機が入り込めない狭い場所には「手こわし」と言って、バールやハンマーを使用し解体していきます。

他にも工具を用いて、壁紙を剝がしたり壁を壊したりと解体の大部分を担ってくれています。

現場作業員はその日の解体現場の朝礼において、その日の工程や天候、段取りの確認を行います。

解体の現場では粉塵が飛散しますので、それを最小限に抑える散水の準備や作業の効率を改めて検討します。

解体現場はいつも危険と隣り合わせとなります。

そのため現場作業員は作業員同士が声を掛け合い、自分たちの安全の確保と近隣住民への配慮を行いながら安全第一で仕事をしています。

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☆作業員のアイテム☆

現場作業員は様々な工具を使用しますが、解体時にもっとも使用する道具の1つに「バール」があります。

バールはその特性上テコの原理が働き、ものを引きはがす、突き破る、叩く、掘る、壊す、などの作業で大活躍します。

具体的には、床板を引きはがす、扉を取り外す、天井や壁、石膏ボードやその下地を剥がすなどの作業です。

バールにも色々な種類があり、先端の形状や大きさの違いなどがあります。

現場作業員は解体する場所や建物によってこれを使い分けているのですよ。

金属やコンクリート以外、ほとんどがこのバールで解体できます。

バールは現場作業員の必須ツールです☆

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弊社では現在、現場作業員を大大大募集中です!!!(^^)!

解体業に興味がある方、お仕事をお探し中の方、新しいことにチャレンジしたい方など

あなたのご応募をぜひお待ちしております☆

一緒に解体工事しましょう!G(^^)
詳しい採用情報はこちらから…☆
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次回は、【安全を支える「とび工」】についてご紹介します!(^^)!

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17 2023年01月

空き家が警告を受けてしまったら…

2024-06-06T11:39:20+09:002023年1月17日|その他, ブログ, 空き家|

「あなたの所有している空き家が、特定空き家となりましたので、直ちに対応して下さい」

行政から急にこんな連絡が入ったら驚きますよね。

しかし放置した空き家の管理状況が著しく悪い場合、

空き家対策特別措置法により特定空き家と認定され、行政から警告を受ける場合があります。

今回は、警告を受けた場合に起こりうるリスク・対処法についてお話します!

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空き家対策特別措置法とは

なんだか法律の名前だけ見ると、むずかしくて怖い印象がありますよね。

でも内容は非常にシンプルで、行政としては「放置している空き家をどうにかして~」と訴えているだけなのです。

警告を受けてしまう特定空き家とはどのようなものなのかというと、

判断基準は要約すると、下記の通りです。

————————————————————————————————–

・人が住んでいない、物置などとしても全く使用していない(1年以上)様子。

・倒壊する恐れがあり、非常に危険な状態。

・害虫や悪臭が発生し、不衛生な状態。

・放置されてひどく劣化していて、周辺環境の景観を損ねている。

・その他、近所住民の生活環境保持のため容認できない状態。

※主に、空き家等対策の推進に関する特別措置法 第2条を基に作成

————————————————————————————————–

 

警告は三段階

行政からの警告は、「助言・指導⇒勧告⇒命令」という順番で行われます。

最初の助言や指導の段階では、懲罰や罰金などはありません。

しかし当然ながら、ずっと無視していれば、勧告・命令と徐々に状況は悪くなり、

勧告さえも無視していると、とうとう行政からのペナルティが発生します。

ただ、空き家を放置しているのには何かしらの問題があるわけなので、直ちに大ごとになるわけではありません。

警告がきても焦らず、修繕や解体などの対応を考えましょう。

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警告を無視してはいけない2つの理由

行政から警告を受けても、改善をする姿勢が見られない、放置状態が続いているとなると、

ただちに大事にはならなくても、徐々に思わぬ事態に直面してしまう可能性があります。

警告を無視し続けると大変なことになる理由2つを説明します。

 

①法の実行力により処分される

空き家対策特別措置法には実行力があり、空き家の所有者が勧告・命令にも従わない場合に行政の判断で様々な処分が科せられます。

代表的な処罰は過料です。具体的には下記の通りです。

 

——————————————————–

〇市町村長の命令に違反した者

50万円以下の過料

〇立入調査に対して拒否や妨害した者

20万円以下の過料

——————————————————–

 

刑罰ではありませんので前科はつきませんが、何十万もの支払い義務が生じるかもしれませんので注意しましょう。

さらに、度重なる警告を無視していると、空き家の所有者の意思に関わらず、行政の判断において空き家の取り壊しが行われる場合があります。

しかしこの処分は非常に稀で、毎年全体の1%程度です。警告をわざと無視するような著しく悪質な事案にのみ該当するようです。

実際に処分されると、解体費用などで100万円以上請求されるケースもあります。

 

 

②損害賠償責任が生じる危険がある

万が一、管理が不十分な空き家が倒壊や家事になり、近隣住民などに被害が生じた場合、

数千万円、場合によっては億を超す損害賠償責任が生じる可能性があります。

法律では、放置された管理されていない空き家の倒壊などにより、他者に被害があった場合、

「事故が起きて当然」と判断し、所有者に責任の所在があると判断します。

逆に日頃から管理されている空き家に関しては、責任の有無を問われることは少ないことが多いです。

つまり、空き家による事故が起こった際の責任の所在は、日頃から適切な管理をしているのかが重要になってきます。

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まとめ

行政から空き家について警告を受けた時、「事情があって処分できないのに!」という気持ちになることもあるかと思いますが、

行政も、意地悪で警告しているわけではありません。

まずは「何か事故が起きる前に教えてもらえて良かった」と前向きに捉えましょう。

最初に受けた助言・指導の時点では、懲罰はありませんので、修繕や解体に向けてゆっくりと準備をしていきましょう。

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福島県で空き家の解体工事をお考えの方はぜひ弊社にご相談下さい!

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16 2023年01月

\☆木くず☆/

2024-06-06T11:36:57+09:002023年1月16日|ブログ, 解体のお仕事, 解体工事について|

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産業廃棄物の分類の中に、「木くず」と呼ばれるものがあります。
建設現場で発生したものや、家具などの木製品を製造する過程に発生したものなど、
事業活動において発生した木材の廃棄物のことを指します。
その多くが解体工事現場や建設現場において排出され、大部分の割合を占めています。

解体工事によって排出された大量の木くずは、埋めたり燃やしたりしているわけではありません。

正しい処分方法によってまた新たな資源となり、私たちの生活の一部となって活躍してくれているんですよ。
本日は、解体工事になどにより排出された木くずが、その後何に生まれ変わっているのかをお伝えしたいと思います。

解体現場を見かけたら、あのお家は何に生まれ変わるのかな?と想像して頂けたら幸いです!(^^)!

 

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①木材を細かく均一に揃えた「木材チップ」
まずは代表的な「木材チップ」と呼ばれるものです。木くずの中で最も浸透しているリサイクル方法です。
解体工事などによって排出された木材を、大きさや厚さを揃えて細かいチップ状にします。

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チップとなった木くずは、ファイバーボード(吸音性・吸湿性)と呼ばれる建材に生まれ変わり、

畳や内装材、家具、玩具など多岐に使用されます。
その他にも、ヒノキなどは腐食しにくい性質を持つため、チップ化したあとはガーデニングの敷材にも使用されています。

ウッドチップとも呼ばれホームセンターでも良く見かけますね。

 

②堆肥化
木くずを堆肥化して再利用もできます。
生ゴミや家畜糞尿などの有機物を堆肥化する時に、水分調整剤として使用します。

自治体や民間事業者が行っている大規模な堆肥化から、家庭用の生ゴミ処理としてなど、幅広く活躍しています。

その他にも木くずは燃料として使用もできます。CO2の発生量が比較的少なく、費用を抑えた環境に優しい燃料として期待されています。

 

まとめ
解体工事や建設現場で多く排出される「木くず」は、その後、建材やウッドチップとして生まれ変わり、私たちの暮らしに役立てられています。
さらに堆肥として利用することで、生ごみなどの有機物の処理などにも使用され環境にやさしいゴミ処理の一部を担っています。
弊社ではこれからも解体工事によって排出した木材を正しく処理し、環境負荷が最も少ない解体工事の実現に尽力して行きます。
福島県のクリーンな未来の創造に一助を担うよう、努力を続けていきたいと思います!(^^)!

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11 2023年01月

☆あなたの身近にもコンクリートガラ☆

2024-06-06T11:31:48+09:002023年1月11日|その他, ブログ, 解体のお仕事, 解体工事について|

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解体工事後に排出される廃棄物で多いのが、「コンクリートガラ」とよばれるものです。

コンクリートやガレキという言葉は多くの方が聞いたことがあると思いますが、

コンクリートガラとは何でしょうか。

解体工事後に排出される廃棄物は、細かに分類されていて環境改善の一助を担っています。

今回は、このコンクリートガラについて簡単にご紹介したいと思います!(^^)!

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コンクリートガラとは

建物を建築、解体する時に排出されるコンクリートのがれきのことを、コンクリートガラと呼びます。

なんとなく工事後の廃棄物というと、総じて「ガレキ」と言ってしまうと思いますが、

産業廃棄物処理の観点から分類すると、「コンクリートガラ」とは「ガレキ類」の中の一種で、

コンクリートの破片などを「コンクリートガラ」と呼びます。

 

 

コンクリートガラの処分方法とは

コンクリートガラは、なぜ廃棄物の中でも細かく分類されていると思いますか??

それは、最終的に埋め立てるのではなく再利用できる資源だからなのです!

コンクリートガラは、埋め立て処分されるのは残りの1割程度で、なんと9割近くはが再生利用されています。

 

何にリサイクルされている??

①再生砕石

コンクリートガラのリサイクル方法は主に二種類あります。

まず一つ目は「再生砕石(さいせき)」というリサイクル方法です!

「砕石」とは細かく砕いた石のことで、外構のエクステリアに使われたり、線路などにも敷き詰められたりしていますね。

これは、採掘所などで採取した天然の岩石を細かく砕いて加工したものです。

一方、「再生砕石」は、アスファルトやコンクリートの廃棄物を、砕石と同じように調整して作られたリサイクル品です。

再生砕石は、駐車場の整備や空き地などの雑草対策などに使用されているんですよ。

意外と身近にいますね!(^^)!

 

②再生骨材としてリサイクル

二つ目は、再生骨材としてのリサイクル方法です。

「骨材」とは、アスファルトやコンクリートを作る際に使用される砂や石のことです。

セメント(コンクリートの原料)は、凝固後に収縮したり熱を発したりする性質をもつのですが、

それらを抑制してくれるのが骨材です。セメントの中にこの再生骨材を混ぜて使用します。

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まとめ

解体業者が多く排出するコンクリートガラはリサイクルが可能で、およそ9割が再利用されています。

廃棄物から生まれ変わり、新しい駐車場やアスファルトとなって、身近なところで再度活躍しています。

弊社では解体工事によって排出される産業廃棄物の正しい処理方法を発信し、これから広く認知されると良いなと思っております。

産業廃棄物の適正な処分を行い、環境負荷が最も小さい解体工事の実現にこれからも尽力して行きます!

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10 2023年01月

空き家の固定資産税4倍!を詳しく解説

2024-06-06T11:31:12+09:002023年1月10日|その他, ブログ, 空き家|

先日、税制改正により空き家の固定資産税が4倍になる!とお伝えしましたが、

今回は、この件についてさらに詳しく解説していきたいと思います。

政府から税制改正の続報が出されたらまた随時更新していきます!

 

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空き家の固定資産税が増税の対象に!

固定資産税を納付している方なら分かると思いますが、毎年なかなかの金額になりますよね。

さらに、それが4倍になるかもしれないというのは、空き家を所有している方には頭の痛いニュースです。

これまでは空き家の固定資産税には、軽減特例が適用されており減免されている部分がありましたが、

今回の税制優遇の見直しにより、特例から外されると、実質固定資産税の負担額が4倍にもなってしまうのです。

 

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固定資産税の「軽減措置」とは何だったの??

改めて「固定資産税」とは、土地や建物を所有している人に課せられている税金です。

この税金には、「住宅用地の軽減措置特例」というものがあり、条件を満たしていれば税率を下げた金額が徴収されていました。

その条件とは「土地に住宅が建っている」ということ。

ここでいう「住宅」とは、現在も人が居住している家屋・人が住んでいない空き家、両方のことを指しています。

すなわち、建物が建っている状態であれば固定資産税の税率は特例によって下げてもらっていたということです。

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空き家対策特別措置法

あわせて「空き家対策特別措置法」があるのはご存じですか??

この法律は、簡単に言うと管理が十分でない特に悪質な空き家に対して、行政が介入しますよという法律です。

ある一定の条件を満たした悪質な空き家の持ち主は、行政から改善の指導・勧告・命令があればそれに応じなければなりません。

応じない場合には、行政が強制的に空き家を撤去できるということが定められています。

「それじゃ放っておいて最後は行政に撤去してもらえばいい?」と考える方もいるかと思いますが、

強制撤去した費用は持ち主に請求されることとなってるため、やはり放っておいては大変なことになります。

 

特定空き家の固定資産税

空き家対策特別措置法」により、行政から入る指導を無視し続け「勧告」まで無視するところまで来てしまうと、

これまで適用になっていた「住宅用地の軽減措置特例」が適用にならなくなります。

(建物さえ建っていれば固定資産税の税率が下がるという法律でしたね。)

そのため、勧告に従い空き家の修繕や管理をし、特定空き家の指定が取り消しとなれば

また軽減特例措置は回復し、税優遇を受けられるようになっていました。

これまでは、、、

 

 

空き家の税優遇はなくなる!?

ここまでで、すべての住宅(空き家も含む)の固定資産税は優遇されていたということがわかりました。

例外の特定空き家に指定された家屋でさえ、改善により指定から外されれば、税優遇は再度受けることができました。

しかし2022年の12月、国は「固定資産税優遇を見直し、危険な空き家の増加を抑え、中古住宅市場の活性化につなげる。空き家の売却や建替えを促す。」

という方向に舵を切り、「空き家の税金は優遇しませんよ、だから空き家を活用して行こう!」というのが今回のニュースです。

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まとめ

今現在、空き家を所有している方がいれば、税優遇の特例措置から外されるかもしれない今、早めに対策することをおすすめします。

このまま放置すれば税負担が増える他にも、家族間でのトラブル・相続の問題へと繋がる危険もあります。

空き家の解体に関しては、増税前に工事の受注が一気に増加し、解体したいのに業者が見つからない!ということにもなりかねません。

今のうちに少しずつ準備を始め、税金が優遇されているうちに賢く対処しましょう!

 

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6 2023年01月

増税 空き家にも(´;ω;`)

2024-06-06T11:30:48+09:002023年1月6日|その他, ブログ, 空き家|

岸田政権が発足して、早1年3か月が経ちました。
国民にとっては、健康保険・介護保険の負担がぐっと重くなり、
今後も「法人税」「所得税」「たばこ税」などの改悪が続き、
私たちの生活に重くのしかかってきそうです。。
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そんな中、さらに悲しいお知らせが、、
あまりニュースなどでは取り上げていませんが、
なんと放置されている空き家も増税の対象となり、

早ければ今月中に報告書をまとめ、今年度中の実施に向けて調整に入りました。

 

政府としては、優遇してきた空き家の固定資産税を特例から外すことで(事実上の増税です)
増え続ける空き家の建て替えや売却を促し、住宅市場の活性化を図りたい考えのようです。

 

放置された空き家は治安維持や周辺環境の悪化など、確かに早く対処しなければならない問題ではありますが、

この優遇措置から外されてしまうと、固定資産税が4倍にもなるとも報道されています。

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今現在、管理が十分でない空き家を所有している方がいれば、増税前の今、早めに対策をされることをおすすめします。
そのまま放置すれば税負担が増える他にも、家族間でのトラブル・相続の問題へと繋がる危険もあります。

お家や車など、金額の大きなものを購入するときは、増税前に需要が大きく高まります。

空き家の解体に関しても、増税が決まれば一気に工事の注文が増え、解体したくても業者が見つからない!ということにもなりかねません。
今のうちに少しずつ準備を始め、税金が優遇されているうちに賢く対処しましょう!

福島県で解体工事をお考えの方はぜひ弊社にお任せください!
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5 2023年01月

火事に遭った建物はどうする??

2024-06-06T11:30:14+09:002023年1月5日|その他, ブログ, 解体工事について|

新年が明けて冷たい北風が吹くようになり、空気も一層乾燥してきましたね。

ここ福島県でも、浜通りでは年末に発表された乾燥注意報が現在も出続けています。

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空気が乾燥している時に最も気を付けたいのが、「火災」です。

ニュースでも「火の取り扱いには十分注意を」と毎日のように流れています。

そこで今回は火災に遭ってしまった時の建物の対処法をお伝えします。

最悪の事態のことはあまり考えたくないことではありますが、万が一の事態に備えて

そして家族や知人が巻き込まれてしまった時にも力になれるように、

ぜひ予備知識として参考にして下さい。

 

 

火事のあとすぐに解体してはいけない!

火事に遭い燃え残った建物は、最後には解体工事にて撤去を行うこととなります。

しかし、手順を踏まずに最初に建物を解体してしまうと、例えば火災保険が使えないなどの困りごとが起きます。

大変な状況の中で、冷静になってまずはどんな手続きが必要なのかを把握していきましょう。

 

 

手順と手続き

大まかな手順としては以下の通りです。

①罹災証明書を発行してもらう

※罹災証明とは、「火事が起きたことを証明する書類」のことです。

被災者が様々な支援を受けられるように、自治体がその被害の度合いを証明し発行するもので、

消防署で手続きをします。

この罹災証明書があると、火災保険金や補助金の受取り、さらに税金の減免申請等もできるようになります。

 

②火災保険会社へ連絡

③現場の確認

まだ使えそうなものなどがある場合は回収します。

また、被災地には泥棒が出現することがしばしばありますので、囲いなどをしておくと安心です。

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④ライフラインの停止

電気・ガス・水道などライフラインも、それぞれ契約会社に停止の連絡をします。

漏電やガス漏れなどによる事故の危険があれば、消防署から連絡しているという場合もありますが、

自分でもしっかり確認しておくと安心です。

 

⑤近所へのお詫びと挨拶

もし周辺の建物に被害が及んでしまっても、故意または重大な過失でなければ、法律上での賠償責任はありません。

しかしたとえ実害がなかった時にも、精神的な被害を与えてしまったこと、迷惑をかけてしまったことに変わりはありません。

いずれにしても誠意をもってお詫びの気持ちを伝えることが大切です。

また火災保険で補償が使えるのであればきちんと補償し、近隣への気遣いも忘れないようにしなければなりません。

 

⑥解体工事依頼

ここまでの流れを経て、ようやく解体工事の依頼へと進みます。

火災物件でも、普通の解体工事と同様に解体業者へ依頼をします。

 

最後に

火災が起きてしまったら、おそらく冷静でいられる人はいないと思います。

しかし手順やポイントを知識として持っておけば、

万が一の時にも自分のために必ず役立つはずです!

また、火災はストーブやたばこの不始末だけで起こるわけではありません。

2022年の4月には広島で空き家を狙った連続放火事件も起きています。

空き家は放置しておくと、このような火災事件に巻き込まれる危険もあるため早めの対処が重要です。

 

以上、今回は火災時の解体工事についてお話しました。

弊社は火災物件にも対応しておりますので万が一の際にはご相談ください。

また空き家の解体工事の相談も随時お受けしておりますので、お気軽にご相談下さい。

 

まだまだ乾燥した日が続きそうですが、火の用心・空家対策をして、

火災や事件に巻き込まれないようにしましょう!!

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4 2023年01月

★「安全第一」★

2024-06-06T11:29:46+09:002023年1月4日|ブログ, 解体のお仕事, 解体工事について|

みなさんこんにちは。
新年を迎え、間もなく仕事始めの方も多いでしょうか(^^)
今回は、新年の抱負に相応しい「安全第一」について雑学をお話したいと思います。
みなさん今年も安全第一で行きましょう!(^^)!

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安全第一には続きがある…

建設現場や工場などでみかける「安全第一」のスローガン。
このスローガンはもともとアメリカの企業で使われ始めました。
またあまり知られていませんが、第一の次には「第二」「第三」と続きがあり、

「安全第一」「品質第二」「生産第三」というスローガンなのです。

日本では、安全第一の部分のみ使われることが多く、あまり耳馴染みがありませんよね。

実際にこのスローガンが掲げられるようになった日本では、労働災害による死亡者数が劇的に減っていきました。

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もともとは「生産第一」
1900年代初頭にアメリカで誕生したこのスローガン。
もともとは、今とは真逆の「生産第一」「品質第二」「安全第三」と掲げられ、安全よりも生産が優先されていました。

当時、不況に陥っていたアメリカは過酷で劣悪な環境で従事することを余儀なくされていて、

その結果労働災害が多発し、命を落としてしまう労働者が後を絶たなかったのです。

当時、世界で圧倒的なシェアを誇っていた製鉄会社「USスチール」の社長エルバート・ヘンリー・ゲーリーは、

このような環境におかれた労働者の姿に心を痛め、
1906年にスローガンを「安全第一、品質第二、生産第三」と改めました。
これにより労働環境の改善が進み、労働災害は減少していったのです!
世界的企業が行った労働環境の改革は、瞬く間に世界へと広まりました。

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日本の「安全第一」は100年以上の歴史
日本はいつから「安全第一」が掲げられるようになったのでしょうか。
日本には、河鉱業足尾鉱業所所長の小田川全之氏が、
アメリカで当時掲げていた「Safty First」を「安全専一(あんぜんせんいち)」として日本に持ち込んで来たとされています。
大正元年(1912年)頃だったことから、実に100年以上の歴史があるのですね。

ちなみに、安全と第一の間にデザインされる緑の十字は、緑十字といい、安全旗と呼ばれることもあります。
安全・衛生を意味するシンボルとして、安全への配慮を忘れないようにという願いがこめられています..☆

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以上、本日は「安全第一」にまつわる雑学でした☆

労働者の安全や環境より、生産や品質が優先されていた時代があったとは非常に恐ろしいですね。
従業員の健康や精神衛生、労働環境の状態が良くて、初めて良い製品やサービスは生まれてきます。
弊社では今年も定期的な研修やKY活動などを通じて、従業員の安全への意識を高めていこうと思います!

さて、年末年始の長~い連休からお仕事モードに切り替えるのは大変だと思いますが、
頭と体を切り替え、今年も事故や災害がないように安全第一で頑張りましょう☆

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福島県で解体工事をお考えの方はぜひ弊社にお任せください!
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1 2023年01月

☆明けましておめでとうございます☆

2024-03-25T14:17:15+09:002023年1月1日|お知らせ, その他, ブログ|

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新年明けましておめでとうございます。

皆様には、健やかに新春を迎えられたことと、お慶び申し上げます。

旧年中は大変お世話になり、社員一同心より御礼申し上げます。

2023年も「安全第一・無事故・無災害」を目指し、

社員一丸となって更なるサービス向上に尽力して参ります。

本年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。

(株)H&Sプランニング 代表 鎌田 仁

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