アスベスト

8 2023年02月

\あなたのお家は大丈夫?アスベスト含有住宅の見分け方/

2024-03-25T14:13:49+09:002023年2月8日|アスベスト|

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アスベストの危険性と対策

みなさん“アスベスト”という言葉を一度は聞いたことがあると思います。

断熱性や耐火性に優れ、安価で手に入れることができたこのアスベストは、

日本の高度経済成長期の建築において非常に重宝され、「奇跡の鉱物」とまで言われていました。

しかし実は発がん性があり健康に被害を及ぼす等とその有害性が広く認知されてからは、

アスベストを含む建材は、使用や販売などすべてが禁止となりました。

そして、令和4年4月からは、家を解体するときやリフォームをするときには、

アスベストが使用されているかどうか、事前調査が国の法律により義務づけられています。

 

今回は昨年からさらに注目されているアスベストについて、

アスベストが使用されているかいないのか、その見分け方3つをご紹介します!(^^)

解体予定のあるお家やリフォームを検討されている方など、こちらを参考にしてみて下さい☆

 

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アスベストが含まれた住宅を見分ける3つの方法

住宅にアスベストが使用されているかを見分けるには、次の3つの方法があります。

 

①建物を建てた時期

アスベストの使用は昭和25年(1950年)頃から始まり、高度成長期の昭和35年(1960年)がピークとされています。

アスベストは段階的に規制が行われてきましたが、2006年の法改正にて戸建住宅でのアスベスト含有建材の使用が禁止されました。

つまり、2006年以降に建築された住宅においては、建物の構造体にアスベストが含まれていることはありません。

一方、それ以前に建てられたものであれば、アスベスト含有の建材が使用されている可能性が高く、

特に1988年より前に建てられた家は、アスベストを使用している可能性が高いかもしれません。

建築時期については、重要事項説明書や登記簿謄本などで確認できますのでそちらを確認してみましょう。

 

②使用している建材で見分ける

住宅において、アスベストが含まれているかもしれない建材は一般的に下記の通りです。

使用年代

建 材

1970~1999年 建築用仕上げ塗装材
1970~2005年 建築用下地調整塗材(フィラー)
1960~2004年 石綿含有金属系サイディング
1960~2004年 繊維強化セメント板

 

上記は外壁材となりますが、アスベストは屋根材にも使用されていることがあります。

主に屋根に使用されている素材は、金属・瓦・スレートの3種類ですが、

この内アスベストが含まれている可能性があるものはスレートとセメント瓦などです。

2006年以前に建築された住宅の場合、仕様書や矩計図を確認してみましょう。

建材の商品名などが詳しく載っていれば、メーカーのHP等でアスベスト含有量を調べることもできます。

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③専門業者に調査依頼をする

上記では、ご自分で比較的簡単に調べられる方法をお伝えしましたが、

一番正確で確実な方法は、専門業者に調査を依頼することです。

さらにこれから解体工事やリフォーム等をお考えの場合は、専門業者に調査を依頼する必要があります

専門業者に依頼をすると、設計書や施工記録を精査しながら

どこに使用されているかをスクリーニングしていき、その後目視確認を経て採取、分析と調査を進めて行きます。

 

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まとめ

アスベストの使用を調べるにはご自身でもある程度調べることは可能です。

しかし解体やリフォームを伴う場合は専門業者へ調査依頼をしましょう。

業者に事前調査と除去を依頼する際は、それに関する資格や許可を所持しているか、

施工実績が豊富か、廃材も正しく処理しているか確認しましょう!

 

弊社社員は「一般建築物石綿含有建材調査者」「石綿作業主任技術者」という石綿に関する専門資格を持っています☆

事前調査から解体施工まで、一貫して承ることが可能です。

福島県で解体工事をお考えの方はぜひ弊社にお任せください!

まずはお気軽にお見積りからどうぞ(^^)
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31 2022年08月

アスベスト調査を行う最適な時期とは

2024-06-06T11:06:47+09:002022年8月31日|その他, アスベスト, ブログ, 解体工事について|

“アスベスト”という言葉を一度は聞いたことがありませんか。
私たちにとって大変身近な存在のアスベストですが、その危険性や検査の必要性について実はあまりよく知られていません。
今回はアスベストの調査はどの時期に行うのが良いのかお伝えします!

アスベスト調査が必須なわけ
アスベストとは、建物の外壁や屋根に使用されている身近な有害物質であり、健康に被害を及ぼすことから大きな社会問題となっています。
解体や改修工事の前には、周辺住民や建設労働者を守るためにアスベストが使用されているのか予め調査が義務化されています。
また、現在では吹付けアスベストの使用は建築基準法で禁止しているため、建物のリフォームや増改築の際はアスベストを除去しなければなりません。

しかし、アスベスト対策が義務づけられているにもかかわらず調査の未実行や不十分など、不適切な工事を行う業者が後を絶たないのも現状です。
私たちの健康をアスベストから守るためにも、調査はとても大切なのです。

アスベスト調査を要請する時期
建築物の解体時や改修時が、アスベスト調査の適切な時期です!
令和4年4月の法改正で、建物解体時のアスベスト事前調査と結果報告が義務付けられました。
かつてアスベストは、高い吸音性・耐熱性を持つことから、建築建材として多く使用されてきました。
アスベストの使用が禁止される2006年以前に建てられた多くの建物には、アスベストが使用されていると言っても過言ではありません。
解体・リフォーム工事を行う場合は、専門機関に依頼し確実にアスベスト検査を実施するようにしましょう。

福島市では調査に助成金制度があります!
2022年4月からの法改正により、アスベストの事前調査が義務化されたことから、解体工事には調査費用が必須で発生することになりました。
調査費用をできるだけ安く抑えるには、補助金を活用するのがおすすめです!
福島市では、令和4年5月2日~令和4年11月25日まで補助金申請の受付をしています。実施枠に達し次第、受付が終了ですので早めのお申し込みが必要です!
詳しくは福島市HPにてご確認ください。
> 福島市のHP

 

アスベストの事前調査はぜひ弊社にお任せください!
アスベスト事前調査はアスベストに関する一定の知見を有する「建築物アスベスト含有建材調査者」など、的確な判断が出来る調査機関が行うとされています。
弊社には「一般建築物石綿含有建材調査者」「石綿作業主任技術者」の資格を有する優秀なスタッフがおりますので、事前調査から解体施工まで、一貫して承ることが可能です。
事前調査や解体をお考えの方はお気軽にお見積りからどうぞ(^^♪

> お見積りはこちらからどうぞ

9 2022年08月

2022年のアスベスト法改正とは?これから解体工事やリフォームをお考えの方に変更点を分かりやすくご説明致します!

2024-03-25T13:42:10+09:002022年8月9日|アスベスト|

2022年4月、解体工事の現場や自宅などのリフォーム時に、アスベストが飛散するのを防止するため、全てのアスベスト含有建材を規制し、事前調査結果報告の義務付けが強化されることになりました。

この法改正では公共施設や商業施設だけでなく、一般住宅の解体工事やリフォームにおいても義務付けが適用されることとなりました。

今回は、改正前と改正後の変更点を分かりやすくご説明致します!

 

1.アスベストの「事前調査結果報告」とはなに?

そもそもアスベストとは、石綿(せきめん・いしわた)とも呼ばれ、いわゆる天然の繊維状の鉱物です。

防音性や耐熱性に優れ、さらに加工しやすく費用が安価であることから、1955年~2006年頃までの建築物に多く使用されてきました。

厚生労働省の資料によると、一般の戸建て住宅にも多く使用されていたことが分かります。

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出典:厚生労働省ホームページより

 

このように建築物に重宝されてきたアスベストですが、その繊維を吸い込むことで長い潜伏期間を経た後、「石綿肺」(悪性の腫瘍)や「中皮腫」(がんの一種)、さらには「肺がん」などの人体に重篤な影響を与えることが判明したため、徐々に使用が禁止されるようになりました。

現在ではアスベストを含む製品の使用、輸入、製造などは禁止されており、現在の建築物で使用されることはありません。

しかし1955年以前に作られた建築物にはアスベストを含む建材が使われている可能性があるため、解体工事やリフォーム工事をする前に、アスベストの事前調査が必要になったというわけです!

2022年4月1日の法改正では、下記の工事がアスベスト含有有無の事前調査結果を報告することが義務付けられました。

工事は以下の通りです。

  • 床面積合計80平米以上の解体工事
  • 請負代金合計100万円以上(材料費及び消費税を含む)の建築物の改造・補修作業
  • 請負代金合計100万円以上(材料費及び消費税を含む)の環境大臣が定める工作物の解体・改修等工事

参考:石綿事前調査結果報告システムについて(厚生労働省)

詳しくは、厚生労働省のHPや各自治体窓口へご確認ください。

 

現在、アスベスト事前調査はアスベストに関する一定の知見を有する「建築物アスベスト含有建材調査者」など、的確な判断が出来る者が行うとされています。

さらに2023年10月1日からは、「特定建築物石綿含有建材調査」「一般建築物石綿含有建材調査者」などの一定の資格を所有する者のみが、事前調査をすることが可能となります。

そのため、これから解体工事やリフォームなどの改修工事をお考えの場合、工務店や解体事業者がこの資格を有しているのかを確認することが必要になります。

 

弊社には「一般建築物石綿含有建材調査者」「石綿作業主任技術者」の資格を有するスタッフがおりますので、事前調査から解体施工まで、一貫して承ることが可能です。

福島県の解体工事は、ぜひ弊社にお任せください!

 

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