アスベスト

7 2023年04月

~アスベスト調査~

2024-03-25T14:05:07+09:002023年4月7日|アスベスト|

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みなさんこんにちは☆

郡山市の桜も散り始めてしまいましたね~sakura_fubuki

お花見はしましたか??(^^)

 

さて、本日は弊社が力を入れて取り組んでいる

アスベスト調査についてご紹介したいと思います☆

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アスベストって何??

そもそもアスベストとは、何だか分かりますか??
何となく体に悪いやつ??というイメージでしょうか??(^^)
ここで少し詳しく解説しますね☆

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アスベストとは別の名を「石綿」と呼び、繊維状の鉱物です。
「防音性」「耐久性」「耐熱性」「耐薬品性」などに大変優れた建材で、

1955年頃から建築物の天井裏や屋根材として多く使用されてきました。
戦後間もない時期の中、高性能でありながらも安い価格で手に入れることができ、とても重宝されたのです。
しかし現在ではみなさんもご存じの通り、健康被害をもたらすことが問題視され、使用が禁止されています。
さらに令和4年からは、解体工事やリフォームなどを行う時には、アスベストの事前調査と、国への報告が義務となりました。

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★H&Sプランニングのアスベストのプロ達★

ここで、弊社のアスベストの有資格者をご紹介します!(^^)!

 

\ ①石綿作業主任者/

石綿作業主任者は、労働安全衛生法に定められた国家資格者のことを言います!
石綿は2~40年という長い潜伏期間の後に、肺がんなどを引き起こす有害な物質です。
そのため作業時にはその危険性を良く理解した者が、解体作業時の作業方法の決定、労働者の安全や退避指示、監視・管理などを行っています。

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\ ②一般建築物石綿含有建材調査者/
アスベストは、それを使用している建物で生活や仕事をする分には問題ありませんが、
危険なのは解体工事やリフォームを行う時に、解体作業を行う人が石綿を吸い込んでしまうことです。
さらに石綿はとても細かい繊維状の鉱物で、これを大気に飛散させてしまうと、周辺住民にもその危険が及びます。
石綿の飛散を防止するためには、工事の前に除去しなければなりません。
建築物石綿含有建材調査者の仕事内容は、建材に石綿が含まれているのか、いないのかを判断することです。
この判断、とても重要です!
石綿があるのにも関わらず、石綿なしと判断した場合、言うまでもなく作業者と周辺住民へ健康被害をもたらします。
この逆で、石綿がないのに、石綿ありと判断した場合、石綿の処分費用やそれらにかかる人件費など、余計な費用が上乗せされてしまうのです!

アスベストの調査に関しても、経験や実績のある業者へ依頼することが大切です!

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まとめ…☆

H&Sプランニングでは、アスベスト調査のみも承っております☆

これまでに多くのアスベスト調査を行い、実績と経験を積んできました。

解体工事をお考えの方は、アスベストの事前調査から解体工事まで一貫して行うことも可能です★!
お困りごとやご相談はお気軽にどうぞ☆

> アスベスト調査についてはこちらから

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8 2023年02月

\あなたのお家は大丈夫?アスベスト含有住宅の見分け方/

2024-03-25T14:13:49+09:002023年2月8日|アスベスト|

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アスベストの危険性と対策

みなさん“アスベスト”という言葉を一度は聞いたことがあると思います。

断熱性や耐火性に優れ、安価で手に入れることができたこのアスベストは、

日本の高度経済成長期の建築において非常に重宝され、「奇跡の鉱物」とまで言われていました。

しかし実は発がん性があり健康に被害を及ぼす等とその有害性が広く認知されてからは、

アスベストを含む建材は、使用や販売などすべてが禁止となりました。

そして、令和4年4月からは、家を解体するときやリフォームをするときには、

アスベストが使用されているかどうか、事前調査が国の法律により義務づけられています。

 

今回は昨年からさらに注目されているアスベストについて、

アスベストが使用されているかいないのか、その見分け方3つをご紹介します!(^^)

解体予定のあるお家やリフォームを検討されている方など、こちらを参考にしてみて下さい☆

 

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アスベストが含まれた住宅を見分ける3つの方法

住宅にアスベストが使用されているかを見分けるには、次の3つの方法があります。

 

①建物を建てた時期

アスベストの使用は昭和25年(1950年)頃から始まり、高度成長期の昭和35年(1960年)がピークとされています。

アスベストは段階的に規制が行われてきましたが、2006年の法改正にて戸建住宅でのアスベスト含有建材の使用が禁止されました。

つまり、2006年以降に建築された住宅においては、建物の構造体にアスベストが含まれていることはありません。

一方、それ以前に建てられたものであれば、アスベスト含有の建材が使用されている可能性が高く、

特に1988年より前に建てられた家は、アスベストを使用している可能性が高いかもしれません。

建築時期については、重要事項説明書や登記簿謄本などで確認できますのでそちらを確認してみましょう。

 

②使用している建材で見分ける

住宅において、アスベストが含まれているかもしれない建材は一般的に下記の通りです。

使用年代

建 材

1970~1999年 建築用仕上げ塗装材
1970~2005年 建築用下地調整塗材(フィラー)
1960~2004年 石綿含有金属系サイディング
1960~2004年 繊維強化セメント板

 

上記は外壁材となりますが、アスベストは屋根材にも使用されていることがあります。

主に屋根に使用されている素材は、金属・瓦・スレートの3種類ですが、

この内アスベストが含まれている可能性があるものはスレートとセメント瓦などです。

2006年以前に建築された住宅の場合、仕様書や矩計図を確認してみましょう。

建材の商品名などが詳しく載っていれば、メーカーのHP等でアスベスト含有量を調べることもできます。

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③専門業者に調査依頼をする

上記では、ご自分で比較的簡単に調べられる方法をお伝えしましたが、

一番正確で確実な方法は、専門業者に調査を依頼することです。

さらにこれから解体工事やリフォーム等をお考えの場合は、専門業者に調査を依頼する必要があります

専門業者に依頼をすると、設計書や施工記録を精査しながら

どこに使用されているかをスクリーニングしていき、その後目視確認を経て採取、分析と調査を進めて行きます。

 

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まとめ

アスベストの使用を調べるにはご自身でもある程度調べることは可能です。

しかし解体やリフォームを伴う場合は専門業者へ調査依頼をしましょう。

業者に事前調査と除去を依頼する際は、それに関する資格や許可を所持しているか、

施工実績が豊富か、廃材も正しく処理しているか確認しましょう!

 

弊社社員は「一般建築物石綿含有建材調査者」「石綿作業主任技術者」という石綿に関する専門資格を持っています☆

事前調査から解体施工まで、一貫して承ることが可能です。

福島県で解体工事をお考えの方はぜひ弊社にお任せください!

まずはお気軽にお見積りからどうぞ(^^)
> ご相談・お見積りはこちらから
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9 2022年08月

2022年のアスベスト法改正とは?これから解体工事やリフォームをお考えの方に変更点を分かりやすくご説明致します!

2024-03-25T13:42:10+09:002022年8月9日|アスベスト|

2022年4月、解体工事の現場や自宅などのリフォーム時に、アスベストが飛散するのを防止するため、全てのアスベスト含有建材を規制し、事前調査結果報告の義務付けが強化されることになりました。

この法改正では公共施設や商業施設だけでなく、一般住宅の解体工事やリフォームにおいても義務付けが適用されることとなりました。

今回は、改正前と改正後の変更点を分かりやすくご説明致します!

 

1.アスベストの「事前調査結果報告」とはなに?

そもそもアスベストとは、石綿(せきめん・いしわた)とも呼ばれ、いわゆる天然の繊維状の鉱物です。

防音性や耐熱性に優れ、さらに加工しやすく費用が安価であることから、1955年~2006年頃までの建築物に多く使用されてきました。

厚生労働省の資料によると、一般の戸建て住宅にも多く使用されていたことが分かります。

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出典:厚生労働省ホームページより

 

このように建築物に重宝されてきたアスベストですが、その繊維を吸い込むことで長い潜伏期間を経た後、「石綿肺」(悪性の腫瘍)や「中皮腫」(がんの一種)、さらには「肺がん」などの人体に重篤な影響を与えることが判明したため、徐々に使用が禁止されるようになりました。

現在ではアスベストを含む製品の使用、輸入、製造などは禁止されており、現在の建築物で使用されることはありません。

しかし1955年以前に作られた建築物にはアスベストを含む建材が使われている可能性があるため、解体工事やリフォーム工事をする前に、アスベストの事前調査が必要になったというわけです!

2022年4月1日の法改正では、下記の工事がアスベスト含有有無の事前調査結果を報告することが義務付けられました。

工事は以下の通りです。

  • 床面積合計80平米以上の解体工事
  • 請負代金合計100万円以上(材料費及び消費税を含む)の建築物の改造・補修作業
  • 請負代金合計100万円以上(材料費及び消費税を含む)の環境大臣が定める工作物の解体・改修等工事

参考:石綿事前調査結果報告システムについて(厚生労働省)

詳しくは、厚生労働省のHPや各自治体窓口へご確認ください。

 

現在、アスベスト事前調査はアスベストに関する一定の知見を有する「建築物アスベスト含有建材調査者」など、的確な判断が出来る者が行うとされています。

さらに2023年10月1日からは、「特定建築物石綿含有建材調査」「一般建築物石綿含有建材調査者」などの一定の資格を所有する者のみが、事前調査をすることが可能となります。

そのため、これから解体工事やリフォームなどの改修工事をお考えの場合、工務店や解体事業者がこの資格を有しているのかを確認することが必要になります。

 

弊社には「一般建築物石綿含有建材調査者」「石綿作業主任技術者」の資格を有するスタッフがおりますので、事前調査から解体施工まで、一貫して承ることが可能です。

福島県の解体工事は、ぜひ弊社にお任せください!

 

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