2022年4月、解体工事の現場や自宅などのリフォーム時に、アスベストが飛散するのを防止するため、全てのアスベスト含有建材を規制し、事前調査結果報告の義務付けが強化されることになりました。

この法改正では公共施設や商業施設だけでなく、一般住宅の解体工事やリフォームにおいても義務付けが適用されることとなりました。

今回は、改正前と改正後の変更点を分かりやすくご説明致します!

 

1.アスベストの「事前調査結果報告」とはなに?

そもそもアスベストとは、石綿(せきめん・いしわた)とも呼ばれ、いわゆる天然の繊維状の鉱物です。

防音性や耐熱性に優れ、さらに加工しやすく費用が安価であることから、1955年~2006年頃までの建築物に多く使用されてきました。

厚生労働省の資料によると、一般の戸建て住宅にも多く使用されていたことが分かります。

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出典:厚生労働省ホームページより

 

このように建築物に重宝されてきたアスベストですが、その繊維を吸い込むことで長い潜伏期間を経た後、「石綿肺」(悪性の腫瘍)や「中皮腫」(がんの一種)、さらには「肺がん」などの人体に重篤な影響を与えることが判明したため、徐々に使用が禁止されるようになりました。

現在ではアスベストを含む製品の使用、輸入、製造などは禁止されており、現在の建築物で使用されることはありません。

しかし1955年以前に作られた建築物にはアスベストを含む建材が使われている可能性があるため、解体工事やリフォーム工事をする前に、アスベストの事前調査が必要になったというわけです!

2022年4月1日の法改正では、下記の工事がアスベスト含有有無の事前調査結果を報告することが義務付けられました。

工事は以下の通りです。

  • 床面積合計80平米以上の解体工事
  • 請負代金合計100万円以上(材料費及び消費税を含む)の建築物の改造・補修作業
  • 請負代金合計100万円以上(材料費及び消費税を含む)の環境大臣が定める工作物の解体・改修等工事

参考:石綿事前調査結果報告システムについて(厚生労働省)

詳しくは、厚生労働省のHPや各自治体窓口へご確認ください。

 

現在、アスベスト事前調査はアスベストに関する一定の知見を有する「建築物アスベスト含有建材調査者」など、的確な判断が出来る者が行うとされています。

さらに2023年10月1日からは、「特定建築物石綿含有建材調査」「一般建築物石綿含有建材調査者」などの一定の資格を所有する者のみが、事前調査をすることが可能となります。

そのため、これから解体工事やリフォームなどの改修工事をお考えの場合、工務店や解体事業者がこの資格を有しているのかを確認することが必要になります。

 

弊社には「一般建築物石綿含有建材調査者」「石綿作業主任技術者」の資格を有するスタッフがおりますので、事前調査から解体施工まで、一貫して承ることが可能です。

福島県の解体工事は、ぜひ弊社にお任せください!