空き家

10 2023年01月

空き家の固定資産税4倍!を詳しく解説

2024-06-06T11:31:12+09:002023年1月10日|その他, ブログ, 空き家|

先日、税制改正により空き家の固定資産税が4倍になる!とお伝えしましたが、

今回は、この件についてさらに詳しく解説していきたいと思います。

政府から税制改正の続報が出されたらまた随時更新していきます!

 

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空き家の固定資産税が増税の対象に!

固定資産税を納付している方なら分かると思いますが、毎年なかなかの金額になりますよね。

さらに、それが4倍になるかもしれないというのは、空き家を所有している方には頭の痛いニュースです。

これまでは空き家の固定資産税には、軽減特例が適用されており減免されている部分がありましたが、

今回の税制優遇の見直しにより、特例から外されると、実質固定資産税の負担額が4倍にもなってしまうのです。

 

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固定資産税の「軽減措置」とは何だったの??

改めて「固定資産税」とは、土地や建物を所有している人に課せられている税金です。

この税金には、「住宅用地の軽減措置特例」というものがあり、条件を満たしていれば税率を下げた金額が徴収されていました。

その条件とは「土地に住宅が建っている」ということ。

ここでいう「住宅」とは、現在も人が居住している家屋・人が住んでいない空き家、両方のことを指しています。

すなわち、建物が建っている状態であれば固定資産税の税率は特例によって下げてもらっていたということです。

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空き家対策特別措置法

あわせて「空き家対策特別措置法」があるのはご存じですか??

この法律は、簡単に言うと管理が十分でない特に悪質な空き家に対して、行政が介入しますよという法律です。

ある一定の条件を満たした悪質な空き家の持ち主は、行政から改善の指導・勧告・命令があればそれに応じなければなりません。

応じない場合には、行政が強制的に空き家を撤去できるということが定められています。

「それじゃ放っておいて最後は行政に撤去してもらえばいい?」と考える方もいるかと思いますが、

強制撤去した費用は持ち主に請求されることとなってるため、やはり放っておいては大変なことになります。

 

特定空き家の固定資産税

空き家対策特別措置法」により、行政から入る指導を無視し続け「勧告」まで無視するところまで来てしまうと、

これまで適用になっていた「住宅用地の軽減措置特例」が適用にならなくなります。

(建物さえ建っていれば固定資産税の税率が下がるという法律でしたね。)

そのため、勧告に従い空き家の修繕や管理をし、特定空き家の指定が取り消しとなれば

また軽減特例措置は回復し、税優遇を受けられるようになっていました。

これまでは、、、

 

 

空き家の税優遇はなくなる!?

ここまでで、すべての住宅(空き家も含む)の固定資産税は優遇されていたということがわかりました。

例外の特定空き家に指定された家屋でさえ、改善により指定から外されれば、税優遇は再度受けることができました。

しかし2022年の12月、国は「固定資産税優遇を見直し、危険な空き家の増加を抑え、中古住宅市場の活性化につなげる。空き家の売却や建替えを促す。」

という方向に舵を切り、「空き家の税金は優遇しませんよ、だから空き家を活用して行こう!」というのが今回のニュースです。

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まとめ

今現在、空き家を所有している方がいれば、税優遇の特例措置から外されるかもしれない今、早めに対策することをおすすめします。

このまま放置すれば税負担が増える他にも、家族間でのトラブル・相続の問題へと繋がる危険もあります。

空き家の解体に関しては、増税前に工事の受注が一気に増加し、解体したいのに業者が見つからない!ということにもなりかねません。

今のうちに少しずつ準備を始め、税金が優遇されているうちに賢く対処しましょう!

 

福島県で解体工事をお考えの方はぜひ弊社にお任せください!

まずはお気軽にお見積りからどうぞ(^^)
> ご相談・お見積りはこちらから

 

 

6 2023年01月

増税 空き家にも(´;ω;`)

2024-06-06T11:30:48+09:002023年1月6日|その他, ブログ, 空き家|

岸田政権が発足して、早1年3か月が経ちました。
国民にとっては、健康保険・介護保険の負担がぐっと重くなり、
今後も「法人税」「所得税」「たばこ税」などの改悪が続き、
私たちの生活に重くのしかかってきそうです。。
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そんな中、さらに悲しいお知らせが、、
あまりニュースなどでは取り上げていませんが、
なんと放置されている空き家も増税の対象となり、

早ければ今月中に報告書をまとめ、今年度中の実施に向けて調整に入りました。

 

政府としては、優遇してきた空き家の固定資産税を特例から外すことで(事実上の増税です)
増え続ける空き家の建て替えや売却を促し、住宅市場の活性化を図りたい考えのようです。

 

放置された空き家は治安維持や周辺環境の悪化など、確かに早く対処しなければならない問題ではありますが、

この優遇措置から外されてしまうと、固定資産税が4倍にもなるとも報道されています。

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今現在、管理が十分でない空き家を所有している方がいれば、増税前の今、早めに対策をされることをおすすめします。
そのまま放置すれば税負担が増える他にも、家族間でのトラブル・相続の問題へと繋がる危険もあります。

お家や車など、金額の大きなものを購入するときは、増税前に需要が大きく高まります。

空き家の解体に関しても、増税が決まれば一気に工事の注文が増え、解体したくても業者が見つからない!ということにもなりかねません。
今のうちに少しずつ準備を始め、税金が優遇されているうちに賢く対処しましょう!

福島県で解体工事をお考えの方はぜひ弊社にお任せください!
まずはお気軽にお見積りからどうぞ(^^)
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19 2022年08月

福島県郡山市 空家解体補助金の受付が始まっています!

2024-03-25T14:27:18+09:002022年8月19日|お知らせ, その他, 空き家|

郡山市老朽空家除却費補助金

福島県郡山市の空き家解体に係る補助金の申請が、令和4年7月1日から始まっています。締め切りは令和4年11月30日までです。
対象となる工事は、令和4年度1月末日までに工事完了報告が可能な事業となっています。
補助金に予算額があることから、老朽度合の高い空き家からの抽選制となっています。老朽度合いの事前調査や解体業者への見積もりなどにかかる時間を見越し、申請は早めに取り掛かりましょう!
※申込期間終了後も予算額に達しない場合は、申込みを受け付ける場合もあるようです。

 

補助率と限度額

補助率は建物の除却に要する費用の2分の1が交付されます。(地方消費税及び消費税は含みません)
※ただし床面積に限度単価を乗じた額以内。
また、全ての費用に適用されるわけではなく、車両や家財、塀、門及び立木等の除却費用などは補助金の対象外となっておりますので注意が必要です。
さらに、限度額は50万円までとなっております。

 

条件

条件については4つ挙げられています

  • 建設業法等の許可を受けた事業者による工事
  • 市の交付決定後に契約・着手する工事
  • 他の補助金を受けていない工事
  • 建物の一部除却、建替え目的でない工事

手続きの流れ
①役所にて事前相談(老朽度合いの事前調査の申込みをします。)


②役所から調査結果通知を受取ります。


③その調査結果が要件に適用していればここで補助金の交付申請をすることができます!
そして役所が交付申請を受理した後、審査に進み、老朽度合いが高いと判断されれば補助金の交付決定通知書が交付され、ここで補助金が受け取れることが確定します。ここから解体工事の契約、着手と進んでいきます。
※解体業者との契約・工事の着手は必ず交付決定通知書を受け取ってからですのでご注意を!

注意事項
・補助金の交付決定通知書の受取り前に契約した工事、着手した工事、完了した工事は補助金の対象とはなりません。
・書類の提出を要件確認のために追加でお願いすることがあります。
・補助金の申請者、工事見積書及び領収書の宛名、補助金振込先の口座名義人は全て同じである必要があります。
・申請書等に使用する印鑑は、シャチハタではないもの、また同一のものをご使用ください
・空き家の解体後は、住宅用地の特例措置が適用されなくなるため、土地の固定資産税等の税金が高くなる場合があります。
・提出書類の期限が過ぎた場合、補助金が交付されませんので期日は十分にご注意ください。

まずは補助金が受取れるのか確認してみましょう!

ここまで郡山市の空き家解体工事に係る補助金について書きましたが、まずは自分が補助金の対象になるのかチェックしてみましょう!
郡山市のHPに分かりやすいチェックシートがあります!
>解体チェックシート

他に必要な書類やその他の詳細についても郡山市のHPに詳しく載っておりますのでご確認ください。
> 郡山市のHP

 

空き家の解体には高額の費用がかかります。補助金や助成金で一部費用が賄えると解体工事に取り組みやすくなります。
地方自治体の補助金制度を上手に活用して費用を少しでも安く抑えましょう!

また福島県で解体業者をお探しの際には、ぜひ弊社に見積もりのご依頼をお待ちしております!
補助金の申請と同時に解体業者の選任や見積りなど並行して進めておくと、補助金の交付が決定したあとに契約から着工までスムーズに進みます!

弊社は安心低価格にて解体工事を承っております!

まずはお気軽にお見積りを!(^^)!

下記フォームからどうぞ☆
> お見積りはこちらから

 

16 2022年08月

解体費用には補助金がでます!上手に活用して費用を抑えましょう!

2024-03-25T14:27:18+09:002022年8月16日|お知らせ, その他, 空き家|

家屋の解体にかかる費用に、補助金が支給されることをご存じでしたか?

実は、年々増加傾向にある空き家に対処するために各自治体で、補助金制度を設けているのです!

自治体によって名称や条件などは異なりますが、最大で1/2ほどの補助金が支給されることもあるのです!

どうして補助金が支給されるの?

家屋の解体に補助金が支給されるのには訳があります。

老朽した空き家がそのままになっていると、街の景観を害してしまうことを始め不法投棄に悪用されたり、害虫が発生したり、犯罪や放火に巻き込まれたりなど、、、私たちの生活に多大な悪影響を及ぼすためです。さらに、昨今では日本国内の住宅総数の13.5%が空き家だといわれています。このままこれらの解体作業が進まなければ、より悪影響を及ぼしかねません。

これらを解消するため、自治体が空き家の解体促進を図り、解体費用の一部を支給するという補助金制度を設けるに至りました。

国ではなく自治体の制度

補助金の支給は地方自治体の制度であり、国の制度ではありません。

これは、正確にいうと国の「空き家再生等推進事業」の一環になりますが、自治体が解体費用の補助金を支給した場合、国が自治体へ補助金の一部を補充するというシステムになっています。

そのため、自治体によって名称や補助金適用の条件、受取り可能な補助金額などが異なります。また、各都道府県すべての自治体が行っているというわけではありません。

各自治体における制度の名称には次のようなものがあります。

  • 老朽危険家屋解体工事補助金
  • 危険廃屋解体撤去補助金
  • 老朽家屋等解体工事助成
  • 空き家解体補助金
  • 解体撤去費助成

補助金を受けられる条件に注意

解体費用に自治体から補助金が支給されるには、一定の条件を満たしている必要があります。

自治体によって条件は異なりますが、ほとんどが以下のような要件となっています。

  • 一年以上誰も住んでいない、あるいはその他の用途に使用されていない
  • 個人の所有である
  • 一戸建て住宅、または併用住宅である

さらに自治体によっては住民税をきちんと納付していることや抵当権がないこと、また新耐震基準に適合していないこと、放置することによって倒壊する危険や衛生上の影響が懸念される、、といった条件が追加される場合もあります。

しかし1年以上の空き家でも、まだ十分に居住可能と判断された場合には解体費用の補助を受けられないこともありますので条件は事前に確認が必要です。

補助金以外に解体費用を安く抑える方法

補助金以外にも、家の解体費用を安価に抑える方法があります!

それは、①工務店などを通さず解体業者に直接依頼をする、②家財道具はできる限り自身で処分するといった方法です。この方法を使えば補助金以外にも解体費用を抑えることができるのです!

それでは、一つずつ分かりやすくご説明致します。

①解体業者に直接依頼しよう!

解体業者に直接依頼すれば、解体費用が安く抑えられます。

そもそも、工務店などに解体工事から建て替えまで一括して依頼すると「中間マージン」という手数料が発生してしまいます。この「中間マージン」とは、工務店などが下請けの解体業者に依頼した際にかかる費用のことです。

そのため、通常の解体費用の他に余計な費用が加算されるということになります。

これを防ぐためには、優良な解体業者へ直接依頼してみましょう!複数の解体業者から見積もりをとり、費用の内訳を比較したら直接依頼することが費用を安く抑えるコツです!

②家財道具は自分で処分しよう!

家財道具はできる限り自身で処分しましょう。なぜなら、家財道具の処分を解体業者にお願いすると、処分費用として費用が加算されるからです。

例えば、リサイクルショップに持ち込む、欲しい人がいれば譲る、粗大ごみにて処分するなど方法はいくらでもあります。

家財道具を自分で処分し、解体費用を少しでも安く抑えましょう。

補助金を活用して家を安く解体しよう

ここまで、補助金と補助金以外に解体費用を安く抑える方法を解説しました。

解体費用の補助金制度は、年々増加する空き家問題を解決するため国と自治体で行っている制度です。この制度は自治体によって要件や支給額が違うため、事前にお住まいの自治体に確認することをおすすめします!

補助金を有効に活用して、少しでも安く解体しましょう!!

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