みなさんこんにちは♪
福島県で解体工事を行っておりますH&Sプランニングです♪
HPをご覧いただきありがとうございます!(^^)!
前回、空き家対策特別措置法について簡単にご紹介しましたが
本日は、2023年12月13日の改正により変更された点についてお話したいと思います。
気になる固定資産税の優遇措置撤廃についてもご紹介しますので、
空き家を所有・管理している方のご参考になりますと幸いです!
改正法3つのポイント
「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律」が
2023年6月14日に交付され、同年12月13日に施行されました。
現在施行されている、所有者による「空き家の適切な管理努力義務」に加え、
「国や行政が行う対策への協力義務」が定められました。
また、特定空き家に認定される前の「管理不全空き家」に対しても、
適切な管理を強化していくことが盛り込まれています。
早速、3つのポイントを見て行きましょう!
①空き家の活用拡大
自治体が空き家を最大限に活用するため、市町村は活用が必要と指定した地域を
「空き家等活用促進区域」とし、建て替えや用途変更を促進することとなりました。
これにより空き家の所有者に対して、市区町村長から指針に沿った活用を要請することが可能となります。
さらに市区町村は、空き家の活用・管理に取り組む社団法人やNPO法人を「空家等管理活用支援法人」に指定し、
空き家の所有者が同意すれば、所有者の情報を支援法人に開示し、相談対応を支援法人と連携して行うことができます。
②「特定空き家」と「管理不全空き家」
特定空き家とは前回ご紹介した通り、「倒壊の危険がある、衛生状態が悪い、周囲の景観を損ねる」等の理由により、
早急に修繕や解体などの対策を講じなければならない空き家のことです。
特定空き家に指定されると、固定資産税の優遇が適用にならないなどの措置がありましたが、
今回の改正法により、「管理不全空き家」に対しても税金の優遇が撤廃されることとなりました。
「管理不全空き家」とは、このまま放置すれば「特定空き家」となる可能性がある空き家のことを言います。
雑草が生い茂っていたり、壁や窓・屋根の一部が損壊していたりする状態の空き家です。
固定資産税優遇撤廃・強制代執行の流れ
ここでは、行政による立ち入り調査から最終的な強制代執行が行われるまでの、一連の流れについてご説明します。
1.立ち入り調査
近隣住民から相談のあった空き家や、周辺環境に悪い影響を与える可能性のある空き家について、行政による立ち入り調査が行われます。
法に基づき調査するため、拒否したり協力に応じない場合には過料が科せられることがあります。
ここで、「特定空き家」「管理不全空き家」に指定されると助言・指導へと進みます。
2.助言・指導
「特定空き家」「管理不全空き家」に指定されると、まずは建物の修繕や解体、雑草の処分など空き家の改善を促されます。
助言や指導は行政指導と言われ、この時点では行政処分ではありません。
3.勧告
空き家の所有者が、助言や指導によっても改善しない場合には勧告となります。
勧告についても法的な効力はなく行政指導となりますが、
勧告された空き家は、固定資産税の住宅用地特例が解除となり
実質1/6~1/3の増税となります。
4.命令
勧告にも従わない場合、改善を命令されます。
ここからは行政処分となり、この命令も無視すれば50万円以下の過料が科せられます。
5.強制代執行
度重なる指導・命令に従わず悪質な場合、行政が強制的に草木の伐採や建物の解体を行います。
これらに要した費用は、空き家の所有者へ課せられます。
③特定空き家の除却
空き家の取り壊しについても、円滑に進むように改正が行われました。
改正前は「指導・勧告・命令」の手続きを経て強制代執行となりましたが、
改正後は、緊急を要する空き家に関しては命令等の手続きが不要となりました。
さらに、市区町村長に対し報告徴収権を新たに与え、
裁判所の確定判決無しで強制的な費用徴収を可能としました。
最後に…
本日は、空き家対策特別措置法の改正点についてご紹介しました。
今回の改正法では、強制代執行やそれに要した費用徴収の手続きの簡略化、
固定資産税優遇措置撤廃を決めるなど、国が本気で空き家対策に乗り出していることが伺えます。
この先5年間で特定空き家・管理不全空き家、合わせて15万件の管理と除却を目標としています。
放置している危険な空き家があれば、この機会に修繕や解体について考えてみませんか。
福島県で解体工事をお考えの方はぜひ弊社にお任せください!
その後の土地活用についてもご提案させていただきます。
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