先日、税制改正により空き家の固定資産税が4倍になる!とお伝えしましたが、
今回は、この件についてさらに詳しく解説していきたいと思います。
政府から税制改正の続報が出されたらまた随時更新していきます!
空き家の固定資産税が増税の対象に!
固定資産税を納付している方なら分かると思いますが、毎年なかなかの金額になりますよね。
さらに、それが4倍になるかもしれないというのは、空き家を所有している方には頭の痛いニュースです。
これまでは空き家の固定資産税には、軽減特例が適用されており減免されている部分がありましたが、
今回の税制優遇の見直しにより、特例から外されると、実質固定資産税の負担額が4倍にもなってしまうのです。
固定資産税の「軽減措置」とは何だったの??
改めて「固定資産税」とは、土地や建物を所有している人に課せられている税金です。
この税金には、「住宅用地の軽減措置特例」というものがあり、条件を満たしていれば税率を下げた金額が徴収されていました。
その条件とは「土地に住宅が建っている」ということ。
ここでいう「住宅」とは、現在も人が居住している家屋・人が住んでいない空き家、両方のことを指しています。
すなわち、建物が建っている状態であれば固定資産税の税率は特例によって下げてもらっていたということです。
空き家対策特別措置法
あわせて「空き家対策特別措置法」があるのはご存じですか??
この法律は、簡単に言うと管理が十分でない特に悪質な空き家に対して、行政が介入しますよという法律です。
ある一定の条件を満たした悪質な空き家の持ち主は、行政から改善の指導・勧告・命令があればそれに応じなければなりません。
応じない場合には、行政が強制的に空き家を撤去できるということが定められています。
「それじゃ放っておいて最後は行政に撤去してもらえばいい?」と考える方もいるかと思いますが、
強制撤去した費用は持ち主に請求されることとなってるため、やはり放っておいては大変なことになります。
特定空き家の固定資産税
「空き家対策特別措置法」により、行政から入る指導を無視し続け「勧告」まで無視するところまで来てしまうと、
これまで適用になっていた「住宅用地の軽減措置特例」が適用にならなくなります。
(建物さえ建っていれば固定資産税の税率が下がるという法律でしたね。)
そのため、勧告に従い空き家の修繕や管理をし、特定空き家の指定が取り消しとなれば
また軽減特例措置は回復し、税優遇を受けられるようになっていました。
これまでは、、、
空き家の税優遇はなくなる!?
ここまでで、すべての住宅(空き家も含む)の固定資産税は優遇されていたということがわかりました。
例外の特定空き家に指定された家屋でさえ、改善により指定から外されれば、税優遇は再度受けることができました。
しかし2022年の12月、国は「固定資産税優遇を見直し、危険な空き家の増加を抑え、中古住宅市場の活性化につなげる。空き家の売却や建替えを促す。」
という方向に舵を切り、「空き家の税金は優遇しませんよ、だから空き家を活用して行こう!」というのが今回のニュースです。
まとめ
今現在、空き家を所有している方がいれば、税優遇の特例措置から外されるかもしれない今、早めに対策することをおすすめします。
このまま放置すれば税負担が増える他にも、家族間でのトラブル・相続の問題へと繋がる危険もあります。
空き家の解体に関しては、増税前に工事の受注が一気に増加し、解体したいのに業者が見つからない!ということにもなりかねません。
今のうちに少しずつ準備を始め、税金が優遇されているうちに賢く対処しましょう!
福島県で解体工事をお考えの方はぜひ弊社にお任せください!
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