みなさんこんにちは!(^^)!
福島県郡山市を拠点に解体工事を行っておりますH&Sプランニングです(*^^*)
さて、新聞やテレビで解体業者による不法投棄のニュースを目にしたことはありませんか。
不法投棄は犯罪行為のため、投棄した解体業者は当然処罰を受けることになりますが、
依頼した施主も罰せられてしまうのでしょうか?
このようなトラブルが起きないように、不法投棄をしない優良業者の見極め方と、
万が一不法投棄が行われた場合の施主の責任についてご紹介します。
廃棄物の不法投棄
不法投棄とは、一般的に道路へのたばこや空き缶の投げ捨てから、
他人の敷地や山林へのごみ捨てなど、特定の場所以外にものを捨てる違法行為のことを言います。
不法投棄の罰則は「5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方」となっており、未遂であっても罰せられることを考えると、比較的重い刑だと言えます。
施主も罰せられるの?
投棄したのは解体業者であっても、
解体工事を依頼した施主にも責任はあるのか??が気になるとことですが、
結論から言うと、廃棄物処理法では「不法投棄をした者」が処罰の対象となっており、
施主が責任を問われることはありません。
しかし、事前に不法投棄が行われることを知っていたのにも関わらず、
工事を発注した場合には、施主にも責任が問われることが考えられます。
悪質業者が不法投棄をする理由
不法投棄は平成10年代前半のピーク時に比べると大きく減少していますが、
令和4年度では、134件・4.9万tに上り、未だに跡を絶たないのが現状です。
産業廃棄物の不法投棄が減らない理由は、
処分場の慢性的な不足という社会的な理由もありますが、
多くは処分費用を省いて増益しようとする悪質業者が数多く存在することも挙げられます。
不法投棄しない業者の見分け方
それでは、不法投棄を行う悪質な業者を、どのように見極めるのかをご紹介します。
不法投棄される危険を避けるために、解体業者選びは注意して行うことが大切です。
解体業者を選定する場合には、以下の3つの点に注意して下さい。
1. 必要な許可や登録を保有しているか?
解体工事を行うためには、『解体工事業登録』、
または『建設業許可証』を保有していなければなりません。
解体業者の許可証や登録番号を確認してから工事を依頼すると安心です。
2. 建設リサイクル法の届出をしているか?
床面積の合計が80㎡以上で、
かつ木材、鉄やコンクリートからなる建設資材が使用されている建築物の解体工事は、
都道府県知事への届出が義務付けられています。
通常は、施主の代理で解体業者が届出を行うことが多いですが、
届出をせず工事に着手する悪質な業者もいるので要注意です。
3.マニフェストの確認
解体業者が産業廃棄物を処分する際には、
「マニフェスト(産業廃棄物管理票)」を記入して交付することが決まりとなっています。
廃棄物はさまざまな業者を経て処分されていきます。
マニフェストとは、その間に不法投棄が行われることがないように、
廃棄物の流れをきちんと把握できる書類です。
マニフェストのE票(最終処分終了票)は、処分が無事に終わると解体業者のところに戻ってきますので、
工事終了後にE票を確認させてもらえると安心ですね。
まとめ
私たち『H&Sプランニング』は、”解体から未来を創る”をモットーに掲げ、
環境保全と法令遵守を大切にしながら業務にあたっています。
不法投棄を防ぎ、適切な廃棄物処理を行うことで、
水質汚染、土壌汚染、大気汚染などの環境問題の防止に貢献しています。
私たちは、お客様と共に、未来へ繋がる安全でクリーンな工事を通じて、
より良い環境づくりに取り組んでまいります。
解体後の廃棄物の適正処理についても、丁寧にお答え致します。
福島県の解体工事はぜひ弊社にご依頼ください!(^^)!
福島県で解体工事をご検討中の方は、ぜひ一度お問合せ下さい♪
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