福島県のみなさんこんにちは♪
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福島県郡山市を拠点に福島県内全域を対象に解体工事を行っているH&Sプランニングです☆
ここでは、解体工事に関する情報や豆知識、
福島県の解体工事に関する補助金についてのブログなどをアップしています。
福島県のみなさんのお役に立てれば嬉しいです☆

さて!いつも工事についての記事が多いため、
本日は、解体工事の事務手続きに関することをご紹介したいと思います。

建物を解体したら、「解体証明書」という書類が必要になります。
解体工事を行う機会は人生の中でほとんどない方が多いため、
初めて聞いたという方も多いのではないでしょうか。

本日は、「解体証明書」とそれに関係する「建物滅失登記」についてご紹介します。
今後解体工事を検討されている方にとっては、お役に立つ情報だと思いますので
ぜひ最後までご覧ください(^^)



解体証明書とは

「解体証明書」とは、「建物滅失証明書」「建物取り壊し証明書」とも呼ばれ、
建物の解体が完了した時に、解体業者が作成する大切な書類のことを言います。
解体証明書は、あとにご紹介する建物滅失登記を行う際にも必要となる重要な書類です。。

解体証明書は誰が発行する?

先ほども触れましたが、解体証明書を発行するのは解体工事を実施した解体業者です。
工事完了の証明書として、解体業者の実印が捺印された書類の作成を行います。

解体工事後に行う【滅失登記】の際に必要な大切な書類となりますので、
工事が完了したら速やかに発行してもらいましょう。

 

解体証明書は自分で作成可能

解体証明書は、自分で作成することも可能です。
法務局のHPにて作成例が掲載されていますので、
例の通り作成し、解体業者の捺印と署名をもらえば完成です。
しかし書類の作成は、お勤めをしている方やご高齢の方の場合大きな負担を感じることもあるため、
解体業者に作成してもらった方が効率的に進みます。
解体業者は、解体証明書の作成も慣れているため書類の不備なども起きにくいでしょう。

 


滅失登記とは

解体証明書が発行されたら、法務局にて「滅失登記」を行う必要があります。
不動産を取得した際に「不動産登記」を行いますが、
解体により、登記を消すことを滅失登記と言います。
建物の不動産登記を福島県で行っていた場合、福島県の法務局に滅失登記申請を行います。

 

滅失登記と罰金

建物の取り壊しが完了したら、速やかに滅失登記の申請を行う必要があります。
不動産登記法第57条では、
「滅失の日から一月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない」
と明記してあります。
建物の名義人や所有者がこの申請を怠ってしまうと、10万円以下の過料に処される可能性があります。

滅失登記したいにも関わらず、建物の登記がないなどのトラブルもあるため、
速やかに手続きを行いましょう。

過料以外のデメリットとは

滅失登記をうっかり忘れていたり、何らかの理由で済んでいない場合、
実際には建物が取り壊し済みであっても、書類の上では建物が存在しているため、
固定資産税が課される可能性があります。

また土地の売却を考えていた場合には、書類上は建物があるという複雑な状況になり、
売却の機会に支障が生じる可能性もあります。
払わなくても良い税金の支払いや、土地売却の機会を逃してしまうことの無いよう、
滅失登記は速やかに済ませましょう!

 


解体工事前に確認しておきたいこと

建物の解体工事を行う際に、書類上複雑になることの無いよう
事前に確認しておいた方が良い点が2つあります。

以下にまとめましたので、一つずつ見て行きましょう^^

住宅ローンの有無

住宅の解体工事を行う理由は人によって様々ですが、
住宅ローンの返済が残っている場合には注意が必要です。
住宅ローンの返済期間は25年~30年と長い期間に設定されていることが多く、
この期間に解体工事を行う際には、ローンを組んだ銀行の許可を得る必要があります。

ローンの返済が残っているにも関わらず建物が無くなってしまうと、
銀行としては、抵当権・所有権を失ってしまうこととなります。
銀行とトラブルが発生しないよう、事前の相談を忘れないようにしましょう。

建物の所有権を確認する

解体予定の建物が亡くなったご両親から相続したものというのは良くある話ですが、
所有権がご両親のままになっていることが多々あります。

この場合は、所有者の親族であることが証明できるよう戸籍謄本を取得しておくと安心です。
戸籍謄本があれば、法務局での手続きもスムーズに行えるでしょう。

 


建物滅失登記の流れ

ここでは、滅失登記に必要な書類や流れについてご紹介します。

 

必要書類

滅失登記の申請に必要な書類は以下の通りです。
⑴滅失登記申請書
⑵解体証明書
⑶解体業者の印鑑証明
⑷解体業者の会社謄本OR資格証明
⑸住宅地図

⑵・⑶・⑷は、工事終了後に解体業者が準備してくれます。
⑸の住宅地図は、建物があった場所に目印を付けて提出します。
後日、法務局職員が地図を元に現地の確認を行います。

⑴の滅失登記申請書については、法務局のHPよりダウンロードできます。
記載例も準備されていますので、その通り記入します。

↓福島地方法務局のHPは以下となります↓
> 申請書ダウンロードはこちらから

この時、法務局で登記簿謄本を取得してあると問題なく埋めることができます。

 

申請の流れ

1.法務局で建物の登記簿謄本を取得する
2.取得した登記簿謄本を元に、滅失登記申請書を作成する
3.解体業者から解体証明書等の必要書類が届く
4.必要書類を添付し、登記の申請を行う。
5.登記完了後、登記完了証を受け取る。

登記の申請が困難な場合は、土地家屋調査士に依頼することも可能です。
その際には、委任状が必要になります。
なお、登記に関する手続きは司法書士が思い浮かびますが、
滅失登記に関しては、司法書士への依頼はできませんので注意しましょう!

 

最後に ~福島県の皆さまへ~

本日は解体工事後の手続きに重要な、「解体証明書・滅失登記」についてご紹介しました^^
滅失登記申請に必要な書類や大きな流れ、
1か月以内に申請しなかった場合のデメリットをご理解いただけたら幸いです!(^^)!
1か月という時間は、長いようであっという間に過ぎて行きます。
解体工事後の登記についても、解体工事をする前から準備をしておくと安心です。

弊社では解体工事のこと以外にも、それに付随する手続き等のご相談にも丁寧に対応致します。
解体工事をご検討中の方は、お気軽にご相談下さい(^^)
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