こんにちは☆
「解体から未来を創る✨」をモットーに、
福島県にて解体工事業を行っておりますH&Sプランニングです♪
SDGsという言葉が世間にも浸透し始め、持続可能な社会の実現を世界中で推進中ですね。
解体業においては「建設リサイクル法」という法律と深く関りがあり、
建設業全体で本格的なリサイクルに取り組んでいます。
建設リサイクル法とは、分かりやすく言うと、
解体工事や建設業で排出された資材を正しく分別・処理し、それらを新たな資源にしようという法律です。
本日は、この「建設リサイクル法」についてご紹介します。
法律が制定された背景を始め、法律の内容や手続きの流れについてご紹介します。
建設リサイクル法とは
建設リサイクル法は2000年に制定され、
正式な名称は「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」と言います。
内容を簡単に説明すると、建設業で排出された廃材をリサイクルして資源にしよう!と作られた法律です。
この法律が制定された背景には、産業廃棄物の不法投棄やたくさんの廃材により最終処分場がひっ迫したことが挙げられます。
一定規模以上の工事において、決められた資材が使用されている場合には、
この法律に則り、資材別に分別解体を行い再資源化の取り組みをしなければなりません。
この法律を守らなかった場合、1年以下の懲役・また20~50万円以下の罰金となる可能性があります。
■建設リサイクル法の対象資材
法で定められた特定資材は、以下の通りです。
・木材
・コンクリート
・アスファルト
・鉄やコンクリートでできた資材(鉄筋コンクリートなど)
■建設リサイクル法の対象工事
建築物以外の解体・新築工事にいおいて、請負金額が500万円以上の工事
建築物修繕・模様替え等の工事において、請負金額が1億円以上の工事
建築物の解体工事において床面積が80㎡以上の工事
建築物の新築・増築工事において、床面積が500㎡以上の工事
実際に工事を行う施工者は、廃材の分別やリサイクルに取り組み、
発注者に実施した内容を書面で報告しなければなりません。
また対象となる工事の契約書には、再資源化や分別にかかる費用を明記する必要があります。
建設リサイクル法の手続き
対象となる工事を行うためには、都道府県への届け出が必要になります。
届け出は工事の発注者が行い、下記の書類を提出します。
・届出書
・分別解体等の計画表
・工程表
・現場付近の見取り図
・建築物全体がわかる写真
計画書に、解体する建物の構造や使用されている特定建設資材の種類を記載します。
届け出の提出から工事完了までの流れは以下の通りです。
①発注者が工事施工の7日前までに都道府県に届け出を行う。
②発注者・施工者は、分別や再資源化の方法、内容を書面で確認する。
③現場では管理者による施工管理のもと、標識の設置・分別・再資源化に取り組む。
④施工者は、工事完了後に発注者への報告を行う。
最後に
「建設リサイクル法」は、建設工事で発生する廃材を正しく分別し、再資源化するために取り組む法律です。
産業廃棄物処理場にも限界があるため、再資源化を推進し廃棄物を減少させることは
持続可能な社会づくりの取り組みにもなります。
弊社はこれからも法律を遵守し、正しい分別解体に積極的に取り組んで行きます。
子どもたちのより良い未来の一助となるよう、解体工事を通じて貢献して行きます(^^)
福島県で解体工事をお考えの方はぜひ弊社にお任せください!
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