みなさんこんにちは☆
福島県郡山市で解体工事を行っておりますH&Sプランニングです(*^^*)
12月も中旬に入り、今年も間もなく年明けを迎えますね。
空き家を所有している方や、解体工事の予定がある方、
来年のベストな時期にスムーズに解体工事を着工できるよう、
少しずつ準備を始めませんか??(*^^*)
ベストな時期と聞くと、雨の降らない時期?暖かい時期?と天候をイメージする方も
多いと思いますが、繁忙期の解体費用や固定資産税なども踏まえると、
ベストなタイミングは、各々違って来るんですよ(*^^*)
本日は解体工事を行うベストなタイミングについて、色々な視点からご紹介します!
繁忙期
解体工事は、業者の繁忙期に依頼すると費用が高くなる傾向があります。
その代表的な理由として、人件費・廃棄物処理費・建設機械リース費・年度末などの時期が関係しています。
それでは、ひとつづつ詳しく見て行きます!
①人件費
現在、建設業界は人員不足に陥っていますが、
繁忙期になるとさらに人手不足に陥り、人件費の高騰へ繋がります。
繁忙期は、値引きなどを行わなくても工事の依頼が多いため、
工事費用の交渉に応じてもらいにくい可能性があります。
②廃棄物処理費
繁忙期は、解体工事の件数が多く産業廃棄物の量もとても多くなります。
解体工事で排出される廃材は、現場にて分別→トラック運転手が運搬→処分場で処分の流れとなりますが、
繁忙期には、現場の作業員や運搬ドライバーを増員する必要があります。
さらに繁忙期は廃棄物処理施設が込み合い、
遠方の処分場までの運搬を余技なくされることも、、、
これにより運搬費用が割高になってしまうのも理由の一つです。
③建設機械のリース費
解体工事業者が繁忙期に入ると、建設機械のリース費用が上がります。
また、近隣にリースできるところがなくなってしまった場合には、
遠方からリースしないとならないため、運搬費が高くなります。
④年度末などの時期
年度末や年末は、法人向けや公共の解体工事を請け負っている業者は工事の依頼が集中するため、費用の相場が上がる傾向にあります。
繁忙期と閑散期
それでは月ごとに繁忙期と閑散期を見て行きます。
なお、地域や業者により多少違いはありますので、目安としてご覧ください。
〇1月:繁忙期
一月は雪の影響などで閑散期の業者も多いですが、
解体工事を年度末に完了したい人が増えてくるため繁忙期に入ります。
また1月は年末や正月休みにより、営業日自体が少ないことも忙しい理由として考えられます。
〇2~3月:超繁忙期
公共工事は2~3月に発注が増えます。
公共工事を請け負っている業者は、普段よりもかなり忙しくなるため
この時期は、公共工事以外は請け負わない業者もいます。
〇4~5月:閑散期
解体業者は、4月から5月が閑散期と言われています。
しかし、気候などが良く受注も安定しやすいことから
費用の単価を変えない業者も多いようです。
だんだん暖かくなるこの季節は、現地調査にも最適な時期です。
〇6~9月:閑散期
この時期も閑散期にあたり、費用が安く設定されていたり依頼もしやすい時期ではありますが
梅雨や台風、暑さによる影響が著しい時期のため、
解体工事を行うには不向きな時期です。
多少の悪天候は工事の中止とはなりませんが、
大雨や台風による強風の日は工事が中断することも。
工事が中断となれば工期が延長され、追加で費用が発生する場合もあります。
〇10月:安定時期
秋口の時期は、気候的にも安定し解体業者も落ち着いていますので
解体工事や現地調査に最適な時期です。
〇11~12月:繁忙期
年末にかけて繁忙期に突入します。
年末の休暇があり稼働日が少ないことや積雪の影響などにより、
工期が延びる可能性もあります。
工期が延長となると、当初の人件費より上乗せになる可能性があります。
また1月1日に固定資産税の割賦日となり、
年末には工事を完了させたいという人も多いため、
11月中に終わるように計画しておくのが安心です。
税金と解体工事
建物や土地を所有していると固定資産税の納税義務がありますが、
固定資産税には特例があり、建物が建っていれば税金が安くなるという措置があります。
ここでは、税金面から解体工事を行うタイミングについてご紹介します。
〇固定資産税
解体工事を行い、建物が無くなり土地だけになった場合、
特例措置の適用が外れ、税金が上がります。
正しい言い方をすると、特例が適用にならないため本来の金額に戻るということです。
固定資産税は、1月1日が割賦日となり、この時点で建物があるかないかで税額が決まります。
このことを考慮しながら工事時期を計画すれば、節税に繋げることも可能です。
〇空き家譲渡所得3000万円控除
「空き家の譲渡所得3000万円控除」という措置があり、
条件を満たせば空き家を相続した際に適用となります。
この控除を受けるための条件として、相続を受けてから3年後の12月末までに譲渡し、
この間に解体工事、もしくは耐震補強を行う必要があります。
さらに下記の条件にも当てはまる必要があります。
・相続した家に住んでいた元の住人が、直前までひとり暮らし
・相続した家が旧耐震基準
・相続後、家を賃貸にしていない
・譲渡金額が1億円以下
なお、こちらの特別控除の適応については2023年12月31日までとなっております。
2024年1月からについては、国土交通省のHPにて適宜更新中でしたのでご確認下さい。
住宅:空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除) – 国土交通省 (mlit.go.jp)
最後に
解体工事のタイミングを考える時には、
まず税金面から検討すると大きな節税に繋がる可能性があります。
そして解体工事が決まったら、閑散期や天候を考慮し時期を決めましょう。
また現地調査への同行が必要なことが多いため、
ご自身が動きやすい時期を選択すると良いでしょう。
いずれにしても、計画に余裕を持ちベストなタイミングで解体工事を行って下さい!(^^)!
福島県で解体工事をお考えの方はぜひ弊社にお任せください!
まずはお気軽にお見積りからどうぞ(^^)