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みなさんこんにちは(*^^*)

夏の暑さがだいぶ和らぎ、秋の気配を感じますね☆

過ごしやすい気候ではありますが、

季節の変わり目には、体調に十分お気を付けください(^^)

 

さて、みなさんは「建物滅失登記」という言葉を聞いたことがありますか??

普段の生活ではなかなか耳にすることの無い言葉ですよね。

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「登記」と聞くと、土地や建物に関すること??

なんだか難しそう、、、という印象を持つ方もいるかもしれません。

本日は、解体工事の後に行う大切な手続き「建物滅失登記」についてご説明致します。

 

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建物滅失登記とは?

「建物滅失登記」とは、建物が取り壊されたり火事でなくなった場合に行う手続きのことです。

建物の情報が記載されている登記簿に、建物が存在しなくなったことを記録する必要があります。

手続きが完了すると、登記簿が閉鎖され、建物の固定資産税の請求が無くなります。

滅失登記が必要な場面は主に、建物を解体した時、自然災害や火災により無くなってしまった場合などが挙げられます。

 

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滅失登記は、1か月以内に申請しなければなりません。

この申請を怠ると、10万円以下の過料に処せられることもありますので注意しましょう!

 

申請するのは誰??

建物の所有者や、所有者が亡くなっている場合は、建物の相続人が行います。

また、ご自身で申請が難しい場合は【土地家屋調査士】に依頼し、代理申請が可能です。

登記に関することは、司法書士に依頼するものと思われがちですが、

滅失登記に関しては司法書士による代理申請はできませんので、必ず土地家屋調査士に依頼しましょう。

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どこで手続きする??

滅失登記の申請は、建物があった住所を管轄する法務局で手続きを行います。

各都道府県に地方法務局が点在していますので、HP等で確認してみましょう。

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建物を相続した場合、相続人が複数いても滅失登記は一人で行うことが可能です。

そのため、他の相続人が既に滅失登記を申請していないか、法務局で確認しておくと安心です。

 

申請に必要な書類

1.滅失登記申請書

法務局のHPよりダウンロードができます。

登記の目的や、申請者の情報などを記載します。

 

2.建物滅失証明書
解体工事完了証明書、取り壊し証明書などと呼ぶ場合もあります。
解体工事を行った業者が作成するもので、建物が取り壊されたことを証明する書類です。
建物滅失証明書は工事が終了したら、必ず業者から交付してもらいましょう。
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最後に

解体工事が完了したら、速やかに建物滅失登記を行いましょう。
ご自身での申請が難しい場合は、土地家屋調査士に依頼することも可能です。
1か月以内に申請をしないと10万円以下の過料に処せられることがありますので、
工事の終了とともに余裕を持って行うようにして下さいね(^^)

福島県で解体工事をお考えの方はぜひ弊社にお任せください!
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