みなさんこんにちは(^^)

これまでに老朽化した家屋の危険性をたびたびご紹介してきましたが、

本日は、老朽化した家って具体的にどんな家??という疑問にお答えしたいと思います。

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空き家をお持ちの方や建て替えをご検討中の方など、ぜひ参考になさって下さい!

 

 

老朽化の定義とは

老朽化した建物の定義とは、

不適切な管理や経年劣化による損壊があり、このままの状態では居住が困難な状況を指します。

ですので、俗に古民家と称される古い建物であっても、人が住んでいる場合は老朽化した家とは定義されません。

しかし近年では、この定義がアップデートされ「老朽化=年数が経過し手を加える必要がある建物」が一般的となりつつあります。

 

 

具体的に数字で見てみましょう!

とは言っても、自分が住んでいる家や空き家をお持ちの方は、

手を加える必要がある家とはなんだ??と疑問に思うことでしょう。

分かりやすく表した、法定耐用年数というものがあります。

この法定耐用年数とは、財務省により定められた建物等の耐用年数の目安です。

法定耐用年数は税金の算出などに使用されるため、その期間が過ぎたからといって建物がすぐに使えなくなったり、修繕や修理が必要になったりするわけではありません。

老朽化という観点から「これぐらいは問題なく使用できるであろう」という、あくまでも目安となる年数を示しています。

 

構造別の法定耐用年数

構 造

自宅としての耐用年数(年)

鉄骨鉄筋コンクリート造

47

鉄筋コンクリート造

47

鉄骨造(骨格材の厚さが4ミリを超える)

34

鉄骨造(骨格材の厚さが3~4ミリ)

27

鉄骨造(骨格材の厚さが3ミリ以下)

19

木 造

22

必ずしも法定耐用年数が経過した=老朽化ということではありませんが、リフォームなどの検討や、資産価値を知っておくために必要な基準です。

 

 

実際の生活での目安

築年数の経過が、居住困難な状況につながるとは限りませんが、以下のようなことがある場合は修繕が必要な状況だといえるでしょう。

 

・生活の中で建物の傾斜が目視で確認できる、または感じる。

・柱と壁、基礎と土台の間に隙間がある。

・シロアリの発生により木材に被害を受けた。

・歩く時に床が沈んだり、きしんだりする。

 

上記のような症状が見受けられる場合は、なるべく早急に専門家に相談しましょう。

特に床がきしむという現象に関しては、気温差などによるフローリングの伸縮によるものなのか老朽化によるものなのか判断がつきにくく、対応が遅れがちです。

少しでも不安がある場合には、専門家の判断を仰ぐと良いでしょう。

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まとめ

いかがでしたでしょうか。

空き家の解体工事や、建て替えをご検討中の方の参考になれば幸いです。

福島県で解体工事をご検討中の方はぜひ弊社ご相談ください!

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