「あなたの所有している空き家が、特定空き家となりましたので、直ちに対応して下さい」
行政から急にこんな連絡が入ったら驚きますよね。
しかし放置した空き家の管理状況が著しく悪い場合、
空き家対策特別措置法により特定空き家と認定され、行政から警告を受ける場合があります。
今回は、警告を受けた場合に起こりうるリスク・対処法についてお話します!
空き家対策特別措置法とは
なんだか法律の名前だけ見ると、むずかしくて怖い印象がありますよね。
でも内容は非常にシンプルで、行政としては「放置している空き家をどうにかして~」と訴えているだけなのです。
警告を受けてしまう特定空き家とはどのようなものなのかというと、
判断基準は要約すると、下記の通りです。
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・人が住んでいない、物置などとしても全く使用していない(1年以上)様子。
・倒壊する恐れがあり、非常に危険な状態。
・害虫や悪臭が発生し、不衛生な状態。
・放置されてひどく劣化していて、周辺環境の景観を損ねている。
・その他、近所住民の生活環境保持のため容認できない状態。
※主に、空き家等対策の推進に関する特別措置法 第2条を基に作成
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警告は三段階
行政からの警告は、「助言・指導⇒勧告⇒命令」という順番で行われます。
最初の助言や指導の段階では、懲罰や罰金などはありません。
しかし当然ながら、ずっと無視していれば、勧告・命令と徐々に状況は悪くなり、
勧告さえも無視していると、とうとう行政からのペナルティが発生します。
ただ、空き家を放置しているのには何かしらの問題があるわけなので、直ちに大ごとになるわけではありません。
警告がきても焦らず、修繕や解体などの対応を考えましょう。
警告を無視してはいけない2つの理由
行政から警告を受けても、改善をする姿勢が見られない、放置状態が続いているとなると、
ただちに大事にはならなくても、徐々に思わぬ事態に直面してしまう可能性があります。
警告を無視し続けると大変なことになる理由2つを説明します。
①法の実行力により処分される
空き家対策特別措置法には実行力があり、空き家の所有者が勧告・命令にも従わない場合に行政の判断で様々な処分が科せられます。
代表的な処罰は過料です。具体的には下記の通りです。
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〇市町村長の命令に違反した者
50万円以下の過料
〇立入調査に対して拒否や妨害した者
20万円以下の過料
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刑罰ではありませんので前科はつきませんが、何十万もの支払い義務が生じるかもしれませんので注意しましょう。
さらに、度重なる警告を無視していると、空き家の所有者の意思に関わらず、行政の判断において空き家の取り壊しが行われる場合があります。
しかしこの処分は非常に稀で、毎年全体の1%程度です。警告をわざと無視するような著しく悪質な事案にのみ該当するようです。
実際に処分されると、解体費用などで100万円以上請求されるケースもあります。
②損害賠償責任が生じる危険がある
万が一、管理が不十分な空き家が倒壊や家事になり、近隣住民などに被害が生じた場合、
数千万円、場合によっては億を超す損害賠償責任が生じる可能性があります。
法律では、放置された管理されていない空き家の倒壊などにより、他者に被害があった場合、
「事故が起きて当然」と判断し、所有者に責任の所在があると判断します。
逆に日頃から管理されている空き家に関しては、責任の有無を問われることは少ないことが多いです。
つまり、空き家による事故が起こった際の責任の所在は、日頃から適切な管理をしているのかが重要になってきます。
まとめ
行政から空き家について警告を受けた時、「事情があって処分できないのに!」という気持ちになることもあるかと思いますが、
行政も、意地悪で警告しているわけではありません。
まずは「何か事故が起きる前に教えてもらえて良かった」と前向きに捉えましょう。
最初に受けた助言・指導の時点では、懲罰はありませんので、修繕や解体に向けてゆっくりと準備をしていきましょう。
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