新聞やテレビを見ていると、解体業者による不法投棄のニュースを目にしたことはありせんか??

不法投棄は立派な犯罪のため、投棄した解体業者は当然処罰を受けることになりますが、工事を依頼した施主も罰せられてしまうのでしょうか?
このようなトラブルが起きないように、不法投棄をしない優良業者の見極め方と、万が一不法投棄が行われた場合の施主の責任についてご紹介します。

 

廃棄物の不法投棄
不法投棄とは、一般的に道路へのたばこや空き缶の投げ捨てから、他人の敷地や山林へのごみ捨てなど、特定された場所以外にものを捨てる違法行為のことをいいます。

不法投棄の罰則は「5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金」となっており、未遂であっても罰せられることを考えると、比較的重い刑だと言えます。

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施主も罰せられるの?
ここで気になるのが、施主にも責任はあるのか??ということですね。
結論から言うと、廃棄物処理法では「不法投棄をした者」が処罰の対象となっており、施主が責任を問われることはありません。しかし、事前に不法投棄が行われることを知っていたのにも関わらず、工事を発注した場合には、施主にも責任が問われることが考えられます。

 

悪質業者が不法投棄をする理由
不法投棄は平成10年代のピーク時に比べると大きく減少していますが、令和元年度でも年間151件の不法投棄がおきていて、未だに跡を絶たないのが現状です。
産業廃棄物の不法投棄が減らない理由は、処分場の慢性的な不足という社会的な理由もありますが、多くは処分費用を省いて増益しようとする悪質業者が数多く存在することも挙げられます。

 

不法投棄しない業者の見分け方
それでは、悪質な業者をどのように見極めるのかをご紹介します。
不法投棄される危険を避けるために、解体業者選びは注意して行うことが大切です。

1. 必要な許可や登録を保有しているか?
家屋の解体工事を行うためには、『解体工事業登録』または『建設業許可証』を保有していなければなりません。
解体業者の許可証や登録番号を確認してから工事を依頼すれば安心です。

2. 建設リサイクル法の届出をしているか?
床面積の合計が80㎡以上で、かつ木材、鉄やコンクリートからなる建設資材が使用されている建築物の解体工事は、都道府県知事への届出が義務付けられています。通常は、施主の代理で解体業者が届出を行うことが多いですが、届出をせず工事に着手する悪質な業者もいるので要注意です。

3.マニフェストの確認
解体業者が産業廃棄物を処分する際には、「マニフェスト(産業廃棄物管理票)」を記入して交付することが決まりとなっています。

廃棄物はさまざまな業者を経て処分されていきます。マニフェストとは、その間に不法投棄が行われることがないように、廃棄物の流れをきちんと把握できる書類です。
マニフェストのE票(最終処分終了票)は、処分が無事に終わると解体業者のところに戻ってきますので、工事終了後にE票を確認させてもらえば安心ですよ。
ただし自社で産業廃棄物の運搬・最終処分まで行っている業者にはマニフェストの交付は義務付けられていませんので、処分されたことがわかる何らかの書類を確認しましょう。

 

まとめ
不法投棄はいつの時代も環境汚染を引き起こす大きな要因となっていて、解体工事とも決して無関係とは言えません。環境問題が叫ばれる昨今、不法投棄を無くすためには、俗識のある解体業者に工事を発注することが大切です。
わたし達、『H&Sプランニング』は、“解体から未来を創る”をモットーに、未来へ繋がる安全でクリーンな工事を行っております。

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解体後の廃棄物が適正に処理されたかなど、気になることや心配な事にも丁寧にお答え致します。
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